昭和45(す)315 上告棄却決定に対する異議申立

裁判年月日・裁判所
昭和46年1月21日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 最高裁判所 昭和45(あ)1845
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【DRY-RUN】右の者に対する道路交通法違反、業務上過失傷害被告事件(当裁判所昭和四五年 (あ)第一八四五号)について、昭和四五年一二月一〇日当裁判所がした上告棄却 の決定に対し、弁護人西田健から異議の申立があつたが

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判決文本文433 文字)

右の者に対する道路交通法違反、業務上過失傷害被告事件(当裁判所昭和四五年 (あ)第一八四五号)について、昭和四五年一二月一〇日当裁判所がした上告棄却 の決定に対し、弁護人西田健から異議の申立があつたが、右申立には何ら具体的な 理由が付されてなく、また異議申立期間内に理由書の提出もない(弁護人西田健の 異議申立理由書は期間後提出のものである。)。  よつて、刑訴法四一四条、三八六条二項、三八五条二項、四二六条一項により、 裁判官全員一致の意見で、次のとおり決定する。          主    文      本件申立を棄却する。   昭和四六年一月二一日      最高裁判所第一小法廷          裁判長裁判官    大   隅   健 一 郎             裁判官    長   部   謹   吾             裁判官    岩   田       誠             裁判官    藤   林   益   三 - 1 -

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