【DRY-RUN】右の者に対する道路交通法違反、業務上過失傷害被告事件(当裁判所昭和四五年 (あ)第一八四五号)について、昭和四五年一二月一〇日当裁判所がした上告棄却 の決定に対し、弁護人西田健から異議の申立があつたが
右の者に対する道路交通法違反、業務上過失傷害被告事件(当裁判所昭和四五年 (あ)第一八四五号)について、昭和四五年一二月一〇日当裁判所がした上告棄却 の決定に対し、弁護人西田健から異議の申立があつたが、右申立には何ら具体的な 理由が付されてなく、また異議申立期間内に理由書の提出もない(弁護人西田健の 異議申立理由書は期間後提出のものである。)。 よつて、刑訴法四一四条、三八六条二項、三八五条二項、四二六条一項により、 裁判官全員一致の意見で、次のとおり決定する。 主 文 本件申立を棄却する。 昭和四六年一月二一日 最高裁判所第一小法廷 裁判長裁判官 大 隅 健 一 郎 裁判官 長 部 謹 吾 裁判官 岩 田 誠 裁判官 藤 林 益 三 - 1 -
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