【DRY-RUN】主 文 本件各上告を棄却する。 理 由 被告人Aの弁護人奥村文輔の上告趣意は、憲法三七条二項違反を主張するけれど も、その実質は単なる訴訟法違反の主張に帰し、
主文 本件各上告を棄却する。 理由 被告人Aの弁護人奥村文輔の上告趣意は、憲法三七条二項違反を主張するけれども、その実質は単なる訴訟法違反の主張に帰し、適法な上告理由に当らない(第一審判決の認定した事実も「被告人等が虚偽の運賃請求を真実の運賃請求の如く装つて騙取したというのであつて、起訴状記載の訴因と犯罪事実自体においては何ら異るところがないことは、原判決の説示するとおりであり、本件審理の経過に徴しても、所論の如く、被告人の防禦権の行使が不当に制限されたとは認められない)。 被告人Bの弁護人熊谷康次郎の上告趣意は憲法一三条違反を主張するけれども、その実質は量刑論を出ないから、刑訴四〇五条の上告理由にあたらない。なお、記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和二九年三月三一日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎- 1 -
▼ クリックして全文を表示