【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人高木尊之の上告理由は末尾添附別紙記載のとおりであるが所論証人の証言 が強要、誘導によつたものであるとの事実はこれを
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人高木尊之の上告理由は末尾添附別紙記載のとおりであるが所論証人の証言が強要、誘導によつたものであるとの事実はこれを認めるに足る資料がない。従つて所論違憲の主張は前提を欠くものである。その他論旨は刑訴第四〇五条所定の上告理由に該当しないし、同法第四一一条を適用すべき事由も見当らない。 よつて刑訴第四〇八条に従い裁判官全員一致の意見により主文のとおり判決する。 昭和二六年一一月二七日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官長谷川太一郎裁判官井上登裁判官島保裁判官小林俊三- 1 -
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