【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人河和金作、同河和松雄の上告趣意第一点については、所論は原審において 刑訴三九三条にいわゆる事実の取調に関し違法あり
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人河和金作、同河和松雄の上告趣意第一点については、所論は原審において刑訴三九三条にいわゆる事実の取調に関し違法ありとして判例違反を主張するものであるが、所論引用の判例は第一審における証拠調手続に関するものであつて、本件に適切でなく論旨は理由がない。その余の上告趣意は違憲を云々するところもあるが訴訟法違反、量刑不当の主張を出でないものであつて、いずれも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。(所論三通の書類は、量刑の事情に関するものでありこれについて、原審で刑訴三九三条の事実取調をするには、特に証拠調手続を必要としないものである)また記録を調べても本件につき同四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて同四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。 昭和二八年五月一五日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎- 1 -
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