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昭和41(ネ)217 損害賠償請求事件

裁判所

昭和41年10月27日 名古屋高等裁判所

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2,535 文字

主文 本件各控訴を棄却する。控訴費用は控訴人両名の負担とする。事実 控訴代理人は「原判決中控訴人等敗訴部分を取消す。被控訴人等の請求を棄却する。訴訟費用は第一、二審とも被控訴人等の負担とする」との判決を求め、被控訴代理人は主文同旨の判決を求めた。当事者双方の事実上の陳述、証拠の提出、援用、書証の認否は左記に附加する外、原判決事実摘示と同一であるからここにこれを引用する。「控訴代理人の主張」(一) 控訴人Aについて被害者亡Bの過失の程度は重大というべきである。すなわち(1) 被害者亡Bは訴外Cとふざけあつて鞄の奪い合いをしながら自転車を片手運転したため、加害車の前方によろけ加害車と接触する以前に転倒したのである。(2) 被害者の自転車は故障してハンドルをとられて危い乗り方をしなければならない状況にあり、当時亡Bは片手運転でしかもつま先を伸ばさないとペタルが下へ行つたときにつま先がとどかない状況で運転していたものである。(3) 被害者等は自転車を併進させ、三・三メートルの未舗装部分が左側にあつたにもかかわらず、慢然と舗装部分を走行し、加害車が相当大きなエンジン音を発するのに、これに対する注意を怠つたものである。右の事実よりみて、控訴人Aの損害賠償額は過失相殺により相当大幅に減額すべきである。(二) 控訴人Dについて控訴人Dは控訴人Aに本件加害車を貸与している以上、使用権はなく、本件事故当時加害車の運行により利益が帰属すべき者ではなかつたから、損害賠償責任はない。「新立証」控訴代理人は証人Eの証言を援用した。理由 当審における控訴代理人の主張立証を勘案してなした当裁判所の判断は左記に付加する外、原判決に説示するところと 。「新立証」控訴代理人は証人Eの証言を援用した。理由 当審における控訴代理人の主張立証を勘案してなした当裁判所の判断は左記に付加する外、原判決に説示するところと同一であるから、原判決の理由記載をここに引用する。 つたから、損害賠償責任はない。「新立証」控訴代理人は証人Eの証言を援用した。理由 当審における控訴代理人の主張立証を勘案してなした当裁判所の判断は左記に付加する外、原判決に説示するところと 。「新立証」控訴代理人は証人Eの証言を援用した。理由 当審における控訴代理人の主張立証を勘案してなした当裁判所の判断は左記に付加する外、原判決に説示するところと同一であるから、原判決の理由記載をここに引用する。一、 被害者亡Bの過失の程度について(1) 控訴人Aは原審における本人尋問において、被害者亡Bは加害車の前方によろけ、加害車と接触する以前に転倒した旨供述するが、右供述は成立に争のない甲第一、第二、第四号証、同第五号証(乙第一号証)、乙第二号証と対比してたやすく措信しがたく、当審証人Eの証言によるも、控訴代理人の主張するごとく、本件事故直前に被害者亡Bが自転車に乗つて進行中訴外Cとふざけあつて転倒したとは認められないから、この点に関する原判決の事実認定を左右するに由ない。(2) 成立に争のない乙第二号証によれば、被害者亡Bの自転車につき控訴代理人主張のごとき故障が認められ、このような自転車に乗つていたことは、被害者側にも本件事故発生の一因があつたことを否定し得ないのであるが、この点を斟酌しても原判決認定の控訴人Aの賠償額を左右するに足るものではない。(3) 成立に争のない甲第五号証(乙第一号証)によれば本件事故現場の道路には三・三メートルの未舗装部分があることが認められるのであるが、道路の舗装上を自転車で友人と併進していたことは、本件事故現場が通行区分帯の設けられていない道路で併進を禁じられていないことよりみて被害者の過失とは断しがたく、控訴本人Aの原審における供述によつて認めうる同人において警笛を吹鳴していないことよりみれば、加害車の前方を進行していた被害者に後方注意義務のないこともちろんである。以上説示のとおり、原判決認定の限度を超えて被害者の過失を重視することはできないか て警笛を吹鳴していないことよりみれば、加害車の前方を進行していた被害者に後方注意義務のないこともちろんである。以上説示のとおり、原判決認定の限度を超えて被害者の過失を重視することはできないから、控訴代理人の右主張は失当というべきである。二、 控訴人Dの賠償責任についておよそ、自動車損害賠償保障法第三条にいう「自己のために自動車を運行の用に供する者」については、自動<要旨>車の運行の支配と運行による利益の帰属の両面から考察すべきものであるが、自動車を抽象的一般的にみて、</要旨>自己のため運行の用に供する者はその自動車をたとえ他人に貸与しても、その運行が借受人のため、専ら排他的に行われたという特段の事情の存しない限り、貸主の運行支配はなお継続し、運行利益もこれに残存するものと認むるを相当とする。 にいう「自己のために自動車を運行の用に供する者」については、自動<要旨>車の運行の支配と運行による利益の帰属の両面から考察すべきものであるが、自動車を抽象的一般的にみて、</要旨>自己のため運行の用に供する者はその自動車をたとえ他人に貸与しても、その運行が借受人のため、専ら排他的に行われたという特段の事情の存しない限り、貸主の運行支配はなお継続し、運行利益もこれに残存するものと認むるを相当とする。本件についてみるに、控訴人Aは控訴人Dから一時的に本件加害車を借り受けたに過ぎないものなることが、控訴本人Aの原審における供述によつて明らかであつて、他になんら叙上のような特段の事情の認められない本件においては控訴人Dの運行支配はなお継続し運行利益も残存していたものと認むべく、したがつて同控訴人は加害車を自己のため運行の用に供した者として損害賠償責任を免れないといわねばならない。よつて、右と結論を同じくする原判決は相当であつて、本件控訴は理由がないから、これを棄却することとし、民事訴訟法第三八四条、第九五条、第九三条、第八九条に従い、主文のとおり判決する。(裁判長裁判官成田薫裁判官黒木美朝裁判官辻下文雄)

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