【DRY-RUN】右申請人は東京地方裁判所が同裁判所昭和二五年(ヨ)第三号地位保全賃金支払 等仮処分申請事件につき同年六月一五日なした仮処分決定中、相手方に関する部分 に対し、当裁判所に執行停止の申立をしたが右申請は結
右申請人は東京地方裁判所が同裁判所昭和二五年(ヨ)第三号地位保全賃金支払等仮処分申請事件につき同年六月一五日なした仮処分決定中、相手方に関する部分に対し、当裁判所に執行停止の申立をしたが右申請は結局権利の終局的実現をはかることなく単に相手方のために仮の地位を定めたに過ぎない仮処分決定に対し不服申立をなしたことを理由としてその執行の停止を求めるに帰着し法律上許さるべきものではない。(昭和二三年三月三日当裁判所決定判例集二巻三号一頁以下、同二五年九月二五日大法廷決定判例集四巻九号四三七頁以下参照)。よつて裁判官全員一致の意見で左のとおり決定する。 主文 本件申請を却下する。 昭和二七年一〇月八日最高裁判所第一小法廷裁判官真野毅裁判官斎藤悠輔- 1 -
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