昭和25(あ)1181 強盗

裁判年月日・裁判所
昭和26年7月24日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 仙台高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      当審における訴訟費用は被告人の負担とする。          理    由  弁護人三文字一郎の上告趣意(後記)は刑訴四〇五条の上告理由に当らな

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判決文本文218 文字)

主文 本件上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人の負担とする。 理由 弁護人三文字一郎の上告趣意(後記)は刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を精査しても同四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により主文の通り決定する。この決定は裁判官全員一致の意見である。 昭和二六年七月二四日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官長谷川太一郎裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介

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