裁判所
昭和36年10月27日 最高裁判所第二小法廷 判決 却下 最高裁判所 昭和29(オ)59
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主文 本件再審の訴を却下する。訴訟費用は再審原告の負担とする。理由 再審被告Dに対する申立について。職権をもつて調査するに、再審被告Dは、再審を申し立てられた昭和二九年(オ)第五九号事件の判決において当事者として表示されておらなかつたことが明らかである。従つて右再審被告は本件再審の申立につき当事者適格を有しないから、右再審被告に対する申立はこれを却下すべきものである。その他の再審被告に対する再審原告の再審理由について。所論は、再審申立の事由として、民訴四二〇条一項四号ないし七号の要件にあたる事実を主張するものと認められるところ、同条二項の要件を充足する事実については、主張するところがないから、本件再審の申立は不適法として却下すべきものである。よつて訴訟費用の負担については民訴八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官藤田八郎裁判官池田克裁判官河村大助裁判官奥野健一裁判官山田作之助- 1 -
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