昭和25(れ)1747 準強盗、業務上横領、住居侵入

裁判年月日・裁判所
昭和26年4月13日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  被告人の上告趣意について。  所論は、要するに原審の事実の誤認、量刑の不当を主張するに外ならないもので あるから上告適法

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判決文本文308 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 被告人の上告趣意について。所論は、要するに原審の事実の誤認、量刑の不当を主張するに外ならないものであるから上告適法な理由とならない。弁護人河和金作の上告趣意第一点について。論旨は原判決の裁量に属する証拠の取捨判断、事実の認定を非難するに帰するものであるから、上告適法の理由とならない。同第二点について。論旨は原判決の量刑の不当を主張するものであるから、上告適法の理由とならない。よって、刑訴施行法二条、旧刑訴四四六条に従い主文のとおり判決する。右は全裁判官一致の意見である。検察官三堀博関与昭和二六年四月一三日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官藤田八郎

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