主文 本件控訴を棄却する。 控訴費用は控訴人の負担とする。 事実 第一当事者の求めた裁判一控訴人 1 原判決を取り消す。 2 被控訴人は、控訴人に対し、一〇〇万円及びこれに対する平成二年一一月二一日から支払済まで年五分の割合による金員を支払え。 3 被控訴人は、春日井市立北城小学校長名をもって、左記の陳謝文を縦横それぞれ一メートルの白紙に墨書して、春日井市役所一階ロビー内掲示板及び春日井市立北城小学校玄関壁面に一か月掲示せよ。 記陳述文当職は、貴職員団体に対し、一九九〇年一〇月四日以来、長期にわたって貴職員団体の交渉要求を拒否してきたことをここに深く陳謝するとともに、今後かかる違法行為を行わないことを誓約します。 年月日春日井市立北城小学校学校長 A春日井学校労働者組合御中 4 訴訟費用は、第一、二審とも、被控訴人の負担とする。 5 第2項につき仮執行宣言二被控訴人主文同旨第二事案の概要及び当事者の主張本件事案の概要(事実関係及び当事者の主張を含む。)は、原判決三枚目表四行目の「に補され」の前に、「教諭」を付加し、同一〇枚目裏一〇行目の「掲示」の次に、「を」を付加するほか、原判決の事実及び理由欄「第二事案の概要」に記載されているとおりであるから、これを引用する。 第三証拠(省略) 理由 当裁判所も、A校長の本件交渉拒否は違法とは認められないから、控訴人の本訴請求は、いずれも失当として棄却すべきものであると判断する。そして、その理由は、次に訂正、削除、付加するほか、原判決の事実及び理由欄「第三争点に対する判断」に説示するとおりであるから、これを引用する。 一原判決一三枚目表七行目の「一一八七頁」を「一一七八頁」と訂正する。 二同裏五行目の「私企業における労 判決の事実及び理由欄「第三争点に対する判断」に説示するとおりであるから、これを引用する。 一原判決一三枚目表七行目の「一一八七頁」を「一一七八頁」と訂正する。 二同裏五行目の「私企業における労働者が有する団体交渉権」を「労働組合の団体交渉」と訂正する。 三同六行目の「異なっている」の次に、「ものというべきである。」を付加し、同「といわざるを得ないのであって」から九行目までを削除する。 四同一四枚目表五行目冒頭から一一行目の「そして、」までを削除する。 五同裏二行目の「その結果」から同四行目の「承認している」までを、「予備交渉が整わない以上、原則として、当局は交渉に応ずべき地位に立たない」と訂正する。 六同六行目冒頭から同一五枚目表二行目までを削除する。 七同裏五行目の「一方的に」を削除する。 八同六行目の「決裂」を「整わなかったこと」に訂正し、同行目から七行目にかけての「拒否している」を「拒否した」と訂正する。 九同一一行目の「まとまらなかった」から同一二行目の「適法である」までを、「整わない以上、原則として、当局は交渉に応ずべき地位に立たないもの」と訂正する。 一〇 同一六枚目表六行目の「まとまらなかった」を「整わなかった」と訂正し、同「非常識ないし」を削除する。 一一同七行目から八行目にかけての「当局側に本交渉に応ずる意思が当初から全くなく」を、「当局側が」と訂正する。 一二同一〇行目の「固執した」の次に、「等、予備交渉が整わなかった原因が当局側の不当な行為に基づく」を付加する。 一三同一一行目の「決裂」を「整わなかったこと」と訂正する。 一四同裏四行目の「各供述」の次に、「及び弁論の全趣旨」を付加する。 一五同八行目の「六名を大幅に超える人数ではなかった」を「七名であった」と訂正する。 一六同一七枚目表七行目の「 と訂正する。 一四同裏四行目の「各供述」の次に、「及び弁論の全趣旨」を付加する。 一五同八行目の「六名を大幅に超える人数ではなかった」を「七名であった」と訂正する。 一六同一七枚目表七行目の「の多数であり、」から同八行目の「分からない状態」までを削除する。 一七同裏三行目の「非常識ないし」を削除する。 一八同一八枚目表六行目の「のみならず、」の次に、「成立に争いのない甲第三三号証の二並びに」を付加する。 一九同七行目の「平成三年六月二〇日、」を削除し、「原告からの」の次に、「平成三年六月二〇日付の」を付加する。 よって、本件控訴は理由がないから、これを棄却することとし、控訴費用の負担につき民事訴訟法九五条、八九条を適用して、主文のとおり判決する。 (裁判官塩崎勤河邉義典岡本岳)
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