昭和54(あ)1302 公職選挙法違反、偽証、同教唆

裁判年月日・裁判所
昭和54年12月25日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 仙台高等裁判所 秋田支部
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【DRY-RUN】主    文      本件各上告を棄却する。          理    由  弁護人柴田久雄の上告趣意第一点、第二点は、判例違反をいうが、所論引用の各 判例はいずれも事案を異にし、本件に適切でなく

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判決文本文488 文字)

主    文      本件各上告を棄却する。          理    由  弁護人柴田久雄の上告趣意第一点、第二点は、判例違反をいうが、所論引用の各 判例はいずれも事案を異にし、本件に適切でなく、同第三点は単なる法令違反、同 第四点、第五点は事実誤認、同第六点は量刑不当の主張であつて、いずれも適法な 上告理由にあたらない。  弁護人上條義昭の上告趣意のうち、判例違反をいう点は、所論引用の判例は、訴 因変更の要否につきなんら判断を示したものではないから、所論は前提を欠き、そ の余は、違憲をいう点を含め、実質は単なる法令違反、事実誤認、量刑不当の主張 であつて、いずれも適法な上告理由にあたらない。  よつて、刑訴法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、 主文のとおり決定する。   昭和五四年一二月二五日      最高裁判所第三小法廷          裁判長裁判官    環       昌   一             裁判官    江 里 口   清   雄             裁判官    高   辻   正   己 - 1 -

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