【DRY-RUN】主 文 本件各上告を棄却する。 理 由 弁護人柴田久雄の上告趣意第一点、第二点は、判例違反をいうが、所論引用の各 判例はいずれも事案を異にし、本件に適切でなく
主 文 本件各上告を棄却する。 理 由 弁護人柴田久雄の上告趣意第一点、第二点は、判例違反をいうが、所論引用の各 判例はいずれも事案を異にし、本件に適切でなく、同第三点は単なる法令違反、同 第四点、第五点は事実誤認、同第六点は量刑不当の主張であつて、いずれも適法な 上告理由にあたらない。 弁護人上條義昭の上告趣意のうち、判例違反をいう点は、所論引用の判例は、訴 因変更の要否につきなんら判断を示したものではないから、所論は前提を欠き、そ の余は、違憲をいう点を含め、実質は単なる法令違反、事実誤認、量刑不当の主張 であつて、いずれも適法な上告理由にあたらない。 よつて、刑訴法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、 主文のとおり決定する。 昭和五四年一二月二五日 最高裁判所第三小法廷 裁判長裁判官 環 昌 一 裁判官 江 里 口 清 雄 裁判官 高 辻 正 己 - 1 -
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