【DRY-RUN】主 文 本件各上告を棄却する。 理 由 被告人両名弁護人豊島武夫上告趣意について。 第一点 所論の第一審判決が処罰した行為は、被告人等が割当公文書の提示なく
主文 本件各上告を棄却する。 理由 被告人両名弁護人豊島武夫上告趣意について。 第一点所論の第一審判決が処罰した行為は、被告人等が割当公文書の提示なく硫安を譲渡したということであつて、所論のごとく売買契約を処罰したものでないから論旨は前提を欠くものであつて採ることを得ない。 第二点第三点所論は大審院判例違反を主張しているが、かかる事実はどこにも存在しない。諭旨は採るを得ない。 第四点所論は、控訴審において主張されず、又判断の対象とならなかつた事項であるから適法な上告理由として認め難い。 よつて刑訴四〇八条に従い主文のとおり判決する。 この判決は裁判官全員の一致した意見である。 昭和二六年三月八日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官眞野毅裁判官澤田竹治郎裁判官齋藤悠輔裁判官岩松三郎- 1 -
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