昭和28(う)917 公職選挙法違反被告事件

裁判年月日・裁判所
昭和28年6月13日 東京高等裁判所 破棄自判
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【DRY-RUN】主    文      原判決を破棄する。      被告人Aを禁こ四月に、      被告人Bを禁こ弍月に、      被告人Cを罰金参万円に各処する。      被告人Cにおいて右罰金を完納するこ

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判決文本文2,389 文字)

主文 原判決を破棄する。 被告人Aを禁こ四月に、被告人Bを禁こ弍月に、被告人Cを罰金参万円に各処する。 被告人Cにおいて右罰金を完納することのてきないときは金五百円を壱日に換算した期間同被告人を労役場に留置する。 但し被告人A、同Bに対し本裁判確定の日から弍年間右刑の執行を猶予する。 被告人Cに対し公職選挙法第二百五十二条第一項に規定する期間を弐年に短縮する。 理由 本件控訴の趣意は被告人等三名の弁護人大竹武七郎、同白石信明各作成名義の控訴趣意書のとおりであるからこれらを引用し、次のとおり判断する。 大竹弁護人論旨(二)原判決挙示の関係証拠を綜合すれば、原判決が認定する第一の(二)の事実即ち被告人Aは被告人Bに対し所謂買収をさせる目的で金三万円を交付しB被告人はこれが交付をうけたものである事実はこれを優に認めうるところである。本件記録を精査しても未だB被告人の為した供与或は交付行為についてA被告人が具体的にこれを了承していた事実はこれを認めるに由なく即ち共同加功した事実迄は認め難いのである。寧ろB被告人の検察官に対する供述中Aとしては金三万円の使途は自分にまかせてくれたものであると承知していた旨の部分に徴すればB被告人の供与或は交付行為についてはA被告人は共謀でなかつた事実を認めるに十分であつて、原判決はA被告人に対する限りにおいては事実を誤認したものとは認められず、論旨中同被告人に関する部分は理由のないものである。 <要旨>しかし、所謂買収の為金品の交付を受けた者が更にその金品を選挙運動者又は選挙人に供与或は交付をした</要旨>ときはその交付を受けた点は後の供与罪或は交付罪の一過程行為にすぎないから、供与罪或は交付罪中に当然吸 謂買収の為金品の交付を受けた者が更にその金品を選挙運動者又は選挙人に供与或は交付をした</要旨>ときはその交付を受けた点は後の供与罪或は交付罪の一過程行為にすぎないから、供与罪或は交付罪中に当然吸収されて供与罪或は交付罪のみが成立し、別罪を構成しないものと解すべきものであるところ、原判決挙示の証拠によれば、被告人Bは原判示第二の(一)において被告人Aから交付を受けた金三万円を原判示第二の(二)の(3)乃至(13)の如く供与或は交付をしたものであることを認めるに十分である。しからばB被告人が原判示第二の(二)の(3)乃至(13)の如く更に供与或は交付した金二万二千五百円の範囲内においては交付を受けた行為は当然後の供与罪或は交付罪に吸収せられて別罪(交付を受けたという)を構成しないのであるから、金三万円全額の交付を受けたものと認定した原判示第二の(一)は法律の解釈を誤り引いては事実を誤認したものと認めざるを得ない。而してこの誤認は判決に影響を及ぼすものと認められるので、論旨中被告人Bに関する部分は理由があり、同被告人に対する爾余の論旨については判断を為すまでもなく、原判決中同被告人に関する部分は此の点において刑事訴訟法第三九七条に則り破棄すべきものとする。 大竹弁護人論旨(四)及び白石弁護人論旨第二点(何れも被告人Bに関する部分は除く)本件記録を精査し、被吉人A、同C両名の各本件違反の態様、勧機その他同被告人等の経歴、性行等諸般の事情を綜合斟酌すれば、原審の量刑は稍々重きにすぎ、失当たるを免れない。論旨はともに理由があり、原判決中同被告人等に対する部分はこの点において刑事訴訟法策三九七条に則り破棄すべきものとする。 本件は当審において更に判決するに適するものと認めるから、刑事訴訟医第四〇〇条但書に則り次のとおり自から判決する。当審が 対する部分はこの点において刑事訴訟法策三九七条に則り破棄すべきものとする。 本件は当審において更に判決するに適するものと認めるから、刑事訴訟医第四〇〇条但書に則り次のとおり自から判決する。当審が認める事実及び証拠は原判決中第二の(一)の現金三万円とあるのを現金七千五百円と訂正する外原判決のとおりである。 これを法律に照すと、被告人等の判示所為中各供与の点は公職選挙法第二二一条第一項第一号に、各交付の点は同条第一項第五号に、饗応の点は同条第一項第一号に、交付を受けた点は同条第一項第五号に、供与を受けた点は同条第一項第四号に、なお夫々罰金等臨時措置法第二条第四条に各該当するところ、被告人A、同Bに対しては所定刑中禁こ刑を選択し、被告人Cに対しては罰金刑を選択する。以上各被告人の当該罪は刑法第四五条前段の併合罪であるから、被告人A、同Bに対しては夫々同法第四七条第一〇条に則りA被告人については犯情最も重い判示第一の(二)の罪につき、B被告人については犯情最も重い判示第二の(一)の罪につき各併合罪の加重をした刑期範囲内において、被告人Aを禁こ四月に、被告人Bを禁こ弍月に各処し、被告人Cに対しては刑法第四八条第二項に則り所定罰金の合算額の範囲内において同被告人を罰金参万円に処すべきものとし、右罰金を完納することのできないときは同法第一八条により金五百円を一日に換算した期間同被告人を労役場に留置すべきものとする。 但し、被告人A、同Bに対しては情状刑の執行を猶予するのを相当と認め同法第二五条を適用して本裁判確定の日から二年間右刑の執行を猶予すべきものとし、なお被告人Cに対しては公職選挙法第二五二条第三項を適用して同条第一項の期間を二年に短縮すべきものとして主文のとおり判決する。 (その他の判決理由は省略する。)(裁判長判事稲田馨判事 とし、なお被告人Cに対しては公職選挙法第二五二条第三項を適用して同条第一項の期間を二年に短縮すべきものとして主文のとおり判決する。 (その他の判決理由は省略する。)(裁判長判事稲田馨判事石井文治判事吉田富彦)

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