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昭和25(あ)586 詐欺、外国人登録令違反

裁判所

昭和28年5月6日 最高裁判所大法廷 判決 棄却 名古屋高等裁判所

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1,541 文字

主文 本件上告を棄却する。訴訟費用は被告人の負担とする。理由 弁護人神尾弌春の上告趣意について。憲法二二条一項に「何人も公共の福祉に反しない限り、居住、移転……の自由を有する」というのは、日本国内のいずれの地でも自分の欲するところに、居所又は住所を定めることを妨げられないこと、及び一旦定めた居所又は住所を他に移すことを妨げられないことを保障したものである。しかも、それは絶対的にかかる自由が保障されているというわけではなく、この自由と公共の福祉との比較権衡上公共の福祉のために制限を受ける場合があるのである。それ故に、住民を保護し取締る目的から新たに一定の場所に住居を定めたものに対し、その旨の届出若しくは、登録をなすべきことを命じ、これに違反するときは制裁を科する旨の規定を設けたからといつて、それは、居所若しくは住所を定めること自体を制限するものでもなく、又居所若しくは住所の移転自体を制限するものでもないから、かかる規定は、憲法二二条一項に違反し居住、移転の自由を侵害するものであると言うことはできない。従つて、外国人登録令(昭和二四年一二月三日政令三八一号による改正前のもの、以下同じ)が同令の適用については、当分の間、朝鮮人を外国人とみなし、戦時中より日本内地に在住する朝鮮人に対し、居住地の市町村の長に対し、所要の事項の登録を命じ、これに違反して登録の申請をなさず又は虚偽の申請をなしたときは、処罰する旨規定したからといつて、憲法二二条一項に違反することはない。してみれば、このことを規定した同令四条、一二条二号附則二項三項の規定は何等憲法二二条一項に違反することはなく、右各規定を適用して被告人を処断した原判決並びに第一審判決には何等違憲はないから論旨は理由がない。- 1 -よ た同令四条、一二条二号附則二項三項の規定は何等憲法二二条一項に違反することはなく、右各規定を適用して被告人を処断した原判決並びに第一審判決には何等違憲はないから論旨は理由がない。 。してみれば、このことを規定した同令四条、一二条二号附則二項三項の規定は何等憲法二二条一項に違反することはなく、右各規定を適用して被告人を処断した原判決並びに第一審判決には何等違憲はないから論旨は理由がない。- 1 -よ た同令四条、一二条二号附則二項三項の規定は何等憲法二二条一項に違反することはなく、右各規定を適用して被告人を処断した原判決並びに第一審判決には何等違憲はないから論旨は理由がない。- 1 -よつて刑訴四〇八条、一八一条一項により主文のとおり判決する。この判決は裁判官栗山茂の少数意見を除く、裁判官全員一致の意見によるものである。 裁判官栗山茂の少数意見は次の通りである。外国人登録令が朝鮮人たる被告人の居住移転の自由を制限しているのは憲法二二条に違反するという所論違憲の主張は原審で主張されず従て原判決の判断を経ていないことは原判文自体で明白であるから、所論は刑訴法四〇五条一号にいう高等裁判所がした第二審判決に対し憲法の解釈に誤があることを理由とする上告の申立にあたらないこと明である。よつて上告趣意は不適法として棄却さるべきものである。その理由についてはさきに昭和二六年(あ)第四六二九号同二八年三月一八日言渡大法廷判決において述べたところに変りがないから、ここに引用する。昭和二八年五月六日最高裁判所大法廷裁判長裁判官田中耕太郎裁判官霜山精一裁判官井上登裁判官栗山茂裁判官真野毅裁判官小谷勝重裁判官島保裁判官斎藤悠輔裁判官藤田八郎裁判官岩 保裁判官斎藤悠輔裁判官藤田八郎裁判官岩松三郎裁判官河村又介裁判官谷村唯一郎- 2 -裁判官小林俊三裁判官本村善太郎裁判官入江俊郎- 3 -

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