主文 原判決中、「当審における未決勾留日数中一二〇日を原判決の刑に算入する。」との部分を破棄する。原審における未決勾留日数中一一四日を本刑に算入する。その余の部分に対する本件上告を棄却する。理由 検察官の上告趣意について記録によれば、被告人は、本件公訴事実中のAとの共謀にかかる窃盗(第一審判決判示第二)の事実について起訴前である昭和五一年八月七日勾留状の執行を受け、その後第一、二審を通じ引き続き勾留を継続されていたものであるが、その間、同年一二月一三日第一審判決の宣告を受け、これに対し同月二五日控訴を申し立てたところ、原裁判所は、昭和五二年五月一八日右控訴を棄却するとともに、「当審における未決勾留日数中一二〇日を原判決の刑に算入する。」旨の判決を言い渡したことが認められる。他方、被告人は、昭和五一年七月三〇日足立簡易裁判所において犯人隠避罪により罰金三万円に処せられ、同裁判は同年九月二一日確定し、右罰金刑の換刑処分としての労役場留置の執行が、本件の未決勾留中である昭和五二年一月二四日から同年二月二二日に至る間引き続き行われたことも、本件記録上明らかなところである。ところで、右のように未決勾留と競合して罰金刑の換刑処分たる労役場留置の執行が行われた場合には、その重複する部分の未決勾留日数を本刑に算入することが違法であることは、論旨引用の当裁判所昭和二九年(あ)第三八九号同三二年一二月二五日大法廷判決・刑集一一巻一四号三三七七頁の趣旨及び昭和四六年(あ)第二〇一〇号同四七年四月一三日第一小法廷判決・裁判集刑事一八四号一一七頁、昭和四九年(あ)第一三三九号同年一一月二九日第三小法廷判決・裁判集刑事一九四- 1 -号三〇一頁、昭和五〇年(あ)第九七八号同年九月二五日第 四月一三日第一小法廷判決・裁判集刑事一八四号一一七頁、昭和四九年(あ)第一三三九号同年一一月二九日第三小法廷判決・裁判集刑事一九四- 1 -号三〇一頁、昭和五〇年(あ)第九七八号同年九月二五日第一小法廷判決・裁判集刑事一九七号四四三頁によつて明らかなところであるから、原審における未決勾留日数のうち被告人の本刑に算入することの許される日数は、控訴申立の日である昭和五一年一二月二五日以降原判決言渡の日の前日である昭和五二年五月一七日までの日数から前記労役場留置の執行されていた日数を除く一一四日にすぎない。 廷判決・裁判集刑事一九四- 1 -号三〇一頁、昭和五〇年(あ)第九七八号同年九月二五日第一小法廷判決・裁判集刑事一九七号四四三頁によつて明らかなところであるから、原審における未決勾留日数のうち被告人の本刑に算入することの許される日数は、控訴申立の日である昭和五一年一二月二五日以降原判決言渡の日の前日である昭和五二年五月一七日までの日数から前記労役場留置の執行されていた日数を除く一一四日にすぎない。しかるに、原判決は、これを超えて原審における未決勾留日数一二〇日を第一審の刑に算入する旨言い渡したものであるから、前記各判例に違反するものであり、上告論旨は理由があるといわなければならない。よつて、刑訴法四〇五条二号、四一〇条一項本文、四一三条但書により、原判決のうち被告人に対し原審における未決勾留日数中一二〇日を第一審の刑に算入した部分を破棄し、刑法二一条を適用して原審における未決勾留日数中一一四日を本刑に算入することとする。原判決のその余の部分については、上告趣意としてなんら主張がなく、したがつてその理由がないことに帰するから、刑訴法四一四条、三九六条によりこれを棄却し、当審における訴訟費用については、同法一八一条一項但書により被告人に負担させないこととし、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。検察官村上久公判出席昭和五二年一一月二九日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官高辻正己裁判官天野武一裁判官江里口清雄裁判官服部 正己裁判官天野武一裁判官江里口清雄裁判官服部高顯裁判官環昌一- 2 -
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