【DRY-RUN】主 文 本件抗告を棄却する。 理 由 本件抗告の趣意は、違憲をいうが、実質は、少年を保護観察(短期)に付した本 件処分が不当に重いとの主張にすぎないものであつ
主文 本件抗告を棄却する。 理由 本件抗告の趣意は、違憲をいうが、実質は、少年を保護観察(短期)に付した本件処分が不当に重いとの主張にすぎないものであつて、少年法三五条一項の抗告理由にあたらない。 よつて、少年審判規則五三条一項、五四条、五〇条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 昭和五六年三月二七日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官環昌一裁判官横井大三裁判官伊藤正己裁判官寺田治郎- 1 -
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