昭和56(し)37 道路交通法違反保護事件についてした抗告棄却決定に対する再抗告

裁判年月日・裁判所
昭和56年3月27日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件抗告を棄却する。          理    由  本件抗告の趣意は、違憲をいうが、実質は、少年を保護観察(短期)に付した本 件処分が不当に重いとの主張にすぎないものであつ

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判決文本文343 文字)

主    文      本件抗告を棄却する。          理    由  本件抗告の趣意は、違憲をいうが、実質は、少年を保護観察(短期)に付した本 件処分が不当に重いとの主張にすぎないものであつて、少年法三五条一項の抗告理 由にあたらない。  よつて、少年審判規則五三条一項、五四条、五〇条により、裁判官全員一致の意 見で、主文のとおり決定する。   昭和五六年三月二七日      最高裁判所第三小法廷          裁判長裁判官    環       昌   一             裁判官    横   井   大   三             裁判官    伊   藤   正   己             裁判官    寺   田   治   郎 - 1 -

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