【DRY-RUN】主 文 本件抗告を棄却する。 理 由 本件抗告の趣意は、違憲をいうが、実質は、少年を保護観察(短期)に付した本 件処分が不当に重いとの主張にすぎないものであつ
主 文 本件抗告を棄却する。 理 由 本件抗告の趣意は、違憲をいうが、実質は、少年を保護観察(短期)に付した本 件処分が不当に重いとの主張にすぎないものであつて、少年法三五条一項の抗告理 由にあたらない。 よつて、少年審判規則五三条一項、五四条、五〇条により、裁判官全員一致の意 見で、主文のとおり決定する。 昭和五六年三月二七日 最高裁判所第三小法廷 裁判長裁判官 環 昌 一 裁判官 横 井 大 三 裁判官 伊 藤 正 己 裁判官 寺 田 治 郎 - 1 -
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