- 1 - 主文 1 原告らの請求をいずれも棄却する。 2 訴訟費用は原告らの負担とする。 事実及び理由 第1 請求令和4年7月10日施行の参議院議員通常選挙の広島県選挙区における選挙を無効とする。 第2 事案の概要 1 事案の要旨本件は、令和4年7月10日に施行された参議院議員通常選挙における選挙区選出議員の選挙(以下「本件選挙」という。)について、広島県選挙区の選挙人である原告らが、平成30年法律第75号(以下「平成30年改正法」という。)による改正後の公職選挙法14条1項、別表第3の参議院(選挙区選出)議員の議員定数配分規定(以下「本件定数配分規定」といい、数次の改正の前後を通じ、平成6年法律第2号による改正前の別表第2を含め、「定数配分規定」という。)が人口比例に基づかず、憲法14条1項等に違反し無効であるから、これに基づき施行された本件選挙の広島県選挙区における選挙も無効であると主張して、公職選挙法204条に基づき提起した選挙無効訴訟である。 2 前提事実(当事者間に争いがないか、証拠(甲1、乙1ないし35〔枝番を含む。〕)及び弁論の全趣旨により容易に認定できる事実)⑴ 本件選挙の施行等ア本件選挙は、令和4年7月10日、本件定数配分規定に定める選挙区及び議員定数に基づき、施行された。 イ原告らは、本件選挙における広島県選挙区の選挙人であった。 ウ本件選挙における選挙区間における議員1人当たりの人口の最大較差- 2 - (以下、各選挙又は各立法当時の「最大較差」というときは、この人口の最大較差をいう。)は、令和2年10月実施の国勢調査結果の人口に基づくと、3.03倍(以下、較差に関する数値 較差- 2 - (以下、各選挙又は各立法当時の「最大較差」というときは、この人口の最大較差をいう。)は、令和2年10月実施の国勢調査結果の人口に基づくと、3.03倍(以下、較差に関する数値は、全て概数である。)であり、本件選挙当日の最大較差は3.03倍であった。 ⑵ 参議院議員の選挙制度の変遷ア参議院議員選挙法(昭和22年法律第11号)は、参議院議員の選挙について、参議院議員250人を全国選出議員100人と地方選出議員150人に区分し、全国選出議員については、全都道府県の区域を通じて選出されるものとする一方、地方選出議員については、その選挙区及び各選挙区における議員定数を別表で定め、都道府県を単位とする選挙区において選出されるものとした。そして、選挙区ごとの議員定数については、憲法が参議院議員につき3年ごとにその半数を改選すると定めていることに応じて、各選挙区を通じその選出議員の半数が改選されることとなるように配慮し、定数を偶数として最小2人を配分する方針の下に、各選挙区の人口に比例する形で、2人ないし8人の偶数の議員定数を配分した。 イ昭和25年に公職選挙法が制定され、参議院議員選挙法は廃止されたが、公職選挙法の定数配分規定は、上記アの参議院議員選挙法の議員定数配分規定をそのまま引き継いだものであり、その後、昭和45年に沖縄県選挙区の議員定数2人が追加された(昭和45年法律第49号)ほかは、平成6年法律第47号による公職選挙法の改正(以下「平成6年改正」という。)まで、上記定数配分規定に変更はなかった。なお、昭和57年法律第81号による公職選挙法の改正(以下「昭和57年改正」という。)により、参議院議員の選挙についていわゆる拘束名簿式比例代表制が導入され、参議院議員252人は、各政党等の得票に比例して選出される比 律第81号による公職選挙法の改正(以下「昭和57年改正」という。)により、参議院議員の選挙についていわゆる拘束名簿式比例代表制が導入され、参議院議員252人は、各政党等の得票に比例して選出される比例代表選出議員100人と都道府県を単位とする選挙区ごとに選出される選挙区選出議員152人とに区分されることになったが、この選挙区選出議- 3 - 員は、従来の地方選出議員の名称が変更されたものにすぎない。 ウその後、平成12年法律第118号による公職選挙法の改正(以下「平成12年改正」という。)により、比例代表選出議員の選挙制度がいわゆる非拘束名簿式比例代表制に改められるとともに、参議院議員の総定数が10人削減されて242人とされ、比例代表選出議員96人及び選挙区選出議員146人とされた。 ⑶ 最大較差及び定数配分規定の見直し等ア参議院議員選挙法制定当時、最大較差は2.62倍であった。 イしかし、その後の人口変動により最大較差は次第に拡大を続け、平成4年に施行された参議院議員通常選挙(以下、単に「通常選挙」といい、この通常選挙を「平成4年選挙」という。)当時、最大較差は6.59倍に達した。 ウ平成6年改正における7選挙区の定数を8増8減する措置により、平成2年10月実施の国勢調査結果による人口に基づく最大較差は4.81倍に縮小し、いわゆる逆転現象(人口又は選挙人数において少ない選挙区が多い選挙区よりも多くの議員定数を配分されている状態)は解消した。 エその後、平成12年改正における3選挙区の定数を6減する措置により、平成6年改正後に再び生じたいわゆる逆転現象は解消し、また、この措置及び平成18年法律第52号による公職選挙法の改正(以下「平成18年改正」という。)における4選挙区の定数を4増4減する措置の前後を通じて 改正後に再び生じたいわゆる逆転現象は解消し、また、この措置及び平成18年法律第52号による公職選挙法の改正(以下「平成18年改正」という。)における4選挙区の定数を4増4減する措置の前後を通じて、平成7年から同19年までに施行された各通常選挙当時の最大較差は5倍前後で推移した。 オ最高裁判所大法廷は、定数配分規定の合憲性に関し、上記イの平成4年選挙について、違憲の問題が生ずる程度の投票価値の著しい不平等が生じていた旨判示したが(最高裁平成6年(行ツ)第59号同8年9月11日大法廷判決・民集50巻8号2283頁)、平成6年改正後の定数配分規- 4 - 定の下で施行された2回の通常選挙については、上記の状態に至っていたとはいえない旨判示した(最高裁平成9年(行ツ)第104号同10年9月2日大法廷判決・民集52巻6号1373頁、最高裁平成11年(行ツ)第241号同12年9月6日大法廷判決・民集54巻7号1997頁)。その後、最高裁判所大法廷は、平成12年改正後の定数配分規定の下で施行された2回の通常選挙及び平成18年改正後の定数配分規定の下で施行された平成19年に施行された通常選挙のいずれについても、上記の状態に至ったか否かにつき明示することなく、結論において当該各定数配分規定が憲法に違反するに至っていたとはいえない旨の判断を示した(最高裁平成15年(行ツ)第24号同16年1月14日大法廷判決・民集58巻1号56頁、最高裁平成17年(行ツ)第247号同18年10月4日大法廷判決・民集60巻8号2696頁、最高裁平成20年(行ツ)第209号同21年9月30日大法廷判決・民集63巻7号1520頁等)。ただし、上記最高裁平成18年10月4日大法廷判決においては、投票価値の平等の重要性を考慮すると投票価値の不平等の是正について国会に 9号同21年9月30日大法廷判決・民集63巻7号1520頁等)。ただし、上記最高裁平成18年10月4日大法廷判決においては、投票価値の平等の重要性を考慮すると投票価値の不平等の是正について国会における不断の努力が望まれる旨の、また上記最高裁平成21年9月30日大法廷判決(以下「平成21年大法廷判決」という。)においては、当時の較差が投票価値の平等という観点からはなお大きな不平等が存する状態であって、選挙区間における投票価値の較差の縮小を図ることが求められる状況にあり、最大較差の大幅な縮小を図るためには現行の選挙制度の仕組み自体の見直しが必要となる旨の指摘がそれぞれされるなど、最大較差が5倍前後で常態化する中で、較差の状況について投票価値の平等の観点から実質的にはより厳格な評価がされるようになっていた。 カその後、定数配分規定の改正には至らないまま、平成22年7月、最大較差が5.00倍に拡大した状況において施行された通常選挙(以下「平成22年選挙」という。)につき、最高裁判所大法廷は、結論において同- 5 - 選挙当時の定数配分規定が憲法に違反するに至っていたとはいえないとしたものの、長年にわたる制度及び社会状況の変化を踏まえ、参議院議員の選挙であること自体から直ちに投票価値の平等の要請が後退してよいと解すべき理由は見いだし難く、都道府県が政治的に一つのまとまりを有する単位として捉え得ること等の事情は数十年間にもわたり投票価値の大きな較差が継続することを正当化する理由としては十分なものとはいえなくなっており、都道府県間の人口較差の拡大が続き、総定数を増やす方法を採ることにも制約がある中で、都道府県を各選挙区の単位とする仕組みを維持しながら投票価値の平等の要求に応えていくことはもはや著しく困難な状況に至っているなどとし、それ 大が続き、総定数を増やす方法を採ることにも制約がある中で、都道府県を各選挙区の単位とする仕組みを維持しながら投票価値の平等の要求に応えていくことはもはや著しく困難な状況に至っているなどとし、それにもかかわらず平成18年改正後は投票価値の大きな不平等がある状態の解消に向けた法改正が行われることのないまま平成22年選挙に至ったことなどの事情を総合考慮すると、同選挙当時の最大較差が示す選挙区間における投票価値の不均衡は、違憲の問題が生ずる程度の投票価値の著しい不平等状態にあった旨判示するとともに、都道府県を単位として各選挙区の定数を設定する現行の方式をしかるべき形で改めるなど、現行の選挙制度の仕組み自体の見直しを内容とする立法的措置を講じ、できるだけ速やかに違憲の問題が生ずる上記の不平等状態を解消する必要がある旨を指摘した(最高裁平成23年(行ツ)第51号同24年10月17日大法廷判決・民集66巻10号3357頁。以下「平成24年大法廷判決」という。)。 キ平成24年大法廷判決の言渡し後、平成24年11月16日に公職選挙法の一部を改正する法律(平成24年法律第94号。以下「平成24年改正法」という。)が成立し、同月26日に施行された。同法の内容は、平成25年7月に施行される通常選挙に向けた改正として選挙区選出議員について4選挙区で定数を4増4減するものであり、その附則には、平成28年に施行される通常選挙に向けて、参議院の在り方、選挙区間における- 6 - 議員1人当たりの人口の較差の是正等を考慮しつつ選挙制度の抜本的な見直しについて引き続き検討を行い、結論を得るものとする旨の規定が置かれていた。 平成25年7月21日、平成24年改正法による改正後の定数配分規定の下で通常選挙(以下「平成25年選挙」という。)が施行されたが、平 き続き検討を行い、結論を得るものとする旨の規定が置かれていた。 平成25年7月21日、平成24年改正法による改正後の定数配分規定の下で通常選挙(以下「平成25年選挙」という。)が施行されたが、平成25年選挙当時の最大較差は4.77倍であった。 ク平成25年9月、参議院において、平成28年に施行される通常選挙に向けた参議院選挙制度改革について協議を行うため、選挙制度の改革に関する検討会の下に選挙制度協議会が設置された。同協議会においては、平成26年4月に選挙制度の仕組みの見直しを内容とする具体的な改正案として座長案が示され、その後に座長調整案も示された。これらの案は、基本的には、議員1人当たりの人口の少ない一定数の選挙区を隣接区と合区してその定数を削減し、人口の多い一定数の選挙区の定数を増やして最大較差を大幅に縮小するというものであるところ、同協議会において、上記の各案や参議院の各会派の提案等をめぐり協議が行われたが、各会派の意見が一致しなかったことから、同年12月26日、各会派から示された提案等を併記した選挙制度協議会報告書が参議院議長に提出された。 ケこのような協議が行われている状況の中で、最高裁判所大法廷は、平成25年選挙につき、平成24年改正法による前記4増4減の措置は、都道府県を各選挙区の単位とする選挙制度の仕組みを維持して一部の選挙区の定数を増減するにとどまり、現に最大較差については上記改正の前後を通じてなお5倍前後の水準が続いていたのであるから、投票価値の不均衡についての違憲の問題が生ずる程度の投票価値の著しい不平等状態を解消するには足りないものであったといわざるを得ず、したがって、同法による上記の措置を経た後も、選挙区間における投票価値の不均衡は違憲の問題が生ずる程度の著しい不平等状態にあった旨判示するととも を解消するには足りないものであったといわざるを得ず、したがって、同法による上記の措置を経た後も、選挙区間における投票価値の不均衡は違憲の問題が生ずる程度の著しい不平等状態にあった旨判示するとともに、都道府県- 7 - を単位として各選挙区の定数を設定する現行の方式をしかるべき形で改めるなどの具体的な改正案の検討と集約が着実に進められ、できるだけ速やかに、現行の選挙制度の仕組み自体の見直しを内容とする立法的措置によって上記の不平等状態が解消される必要がある旨を指摘した(最高裁平成26年(行ツ)第155号、第156号同年11月26日大法廷判決・民集68巻9号1363頁。以下「平成26年大法廷判決」という。)。 コ選挙制度の改革に関する検討会は、前記クの報告書の提出を受けて協議を行ったが、各会派が一致する結論を得られなかったことから、平成27年5月29日、各会派において法案化作業を行うこととされた。そして、各会派における検討が進められた結果、各会派の見解は、人口の少ない選挙区について合区を導入することを内容とする①「4県2合区を含む10増10減」の改正案と②「20県10合区による12増12減」の改正案とにおおむね集約され、同年7月23日、上記の各案を内容とする公職選挙法の一部を改正する法律案がそれぞれ国会に提出された。上記①の改正案に係る法律案は、選挙区選出議員の選挙区及び定数について、鳥取県及び島根県、徳島県及び高知県をそれぞれ合区して定数2人の選挙区とするとともに、3選挙区の定数を2人ずつ減員し、5選挙区の定数を2人ずつ増員することなどを内容とするものであり、その附則7条には、平成31年に行われる通常選挙に向けて、参議院の在り方を踏まえて、選挙区間における議員1人当たりの人口の較差の是正等を考慮しつつ選挙制度の抜本的な見 となどを内容とするものであり、その附則7条には、平成31年に行われる通常選挙に向けて、参議院の在り方を踏まえて、選挙区間における議員1人当たりの人口の較差の是正等を考慮しつつ選挙制度の抜本的な見直しについて引き続き検討を行い、必ず結論を得るものとするとの規定が置かれていた。 平成27年7月28日、上記①の改正案に係る公職選挙法の一部を改正する法律(平成27年法律第60号。以下「平成27年改正法」という。)が成立し、同年11月5日に施行された。同法による公職選挙法の改正(以下「平成27年改正」という。)の結果、平成22年10月実施- 8 - の国勢調査結果による人口に基づく最大較差は2.97倍となった。 サ平成28年7月10日、平成27年改正後の定数配分規定の下での初めての通常選挙(以下「平成28年選挙」という。)が施行された。同選挙当時の最大較差は3.08倍であった。 最高裁判所は、平成28年選挙につき、平成27年改正法は、単に一部の選挙区の定数を増減するにとどまらず、人口の少ない選挙区について、参議院創設以来初めての合区を行うことにより、長期間にわたり投票価値の大きな較差が継続する要因となっていた都道府県を各選挙区の単位とする選挙制度の仕組みを見直すことをも内容とするものであり、これによって、数十年間にもわたり5倍前後で推移してきた最大較差は2.97倍(選挙当時は3.08倍)まで縮小するに至ったのであるから、平成24年大法廷判決及び平成26年大法廷判決の趣旨に沿って較差の是正を図ったものとみることができるとし、また、その附則において、次回の通常選挙に向けて選挙制度の抜本的な見直しについて引き続き検討を行い必ず結論を得る旨を規定しており、今後における投票価値の較差の更なる是正に向けての方向性と立法府の決意が示されるとと おいて、次回の通常選挙に向けて選挙制度の抜本的な見直しについて引き続き検討を行い必ず結論を得る旨を規定しており、今後における投票価値の較差の更なる是正に向けての方向性と立法府の決意が示されるとともに、再び大きな較差を生じさせることのないよう配慮されているものということができるなどとして、平成28年選挙当時の定数配分規定の下での選挙区間における投票価値の不均衡は、違憲の問題が生ずる程度の著しい不平等状態にあったものとはいえず、同規定が憲法に違反するに至っていたということはできないと判示した(最高裁平成29年(行ツ)第47号同年9月27日大法廷判決・民集71巻7号1139頁。以下「平成29年大法廷判決」という。)。 シ平成28年選挙において、合区の対象となった4県のうち島根県を除く3県では、投票率が低下して当時における過去最低の投票率となったほか、無効投票率が全国平均を上回り、高知県での無効投票率は全国最高と- 9 - なった。 全国知事会は、平成28年7月29日、平成28年選挙において投票率の著しい低下など様々な弊害が顕在化したなどとして、合区の早急な解消を求める「参議院選挙における合区の解消に関する決議」を採択した。また、全国都道府県議会議長会、全国市長会、全国市議会議長会、全国町村会及び全国町村議会議長会においても、合区の早急な解消に向けた決議等が行われ、多くの地方議会でも同様の決議等が行われた。 ス平成29年2月、参議院の各会派代表による参議院改革協議会が設置され、同年4月、同協議会の下に参議院選挙制度改革について集中的に調査を行う「選挙制度に関する専門委員会」が設置された。 同専門委員会では、参議院選挙制度改革に対する考え方について、一票の較差、選挙制度の枠組みとそれに基づく議員定数の在り方、選挙区の枠組み に調査を行う「選挙制度に関する専門委員会」が設置された。 同専門委員会では、参議院選挙制度改革に対する考え方について、一票の較差、選挙制度の枠組みとそれに基づく議員定数の在り方、選挙区の枠組み等について、選挙区選出議員について、すべての都道府県から少なくとも1人の議員が選出される都道府県を単位とする選挙区とすること、一部合区を含む都道府県を単位とする選挙区とすること、又は選挙区の単位を都道府県に代えてより広域の選挙区(以下「ブロック選挙区」という。)とすることの各案について検討を行ったほか、選挙区選出議員及び比例代表選出議員の二本立てとしない場合を含めた選挙制度の在り方等についても議論を行ったが、各会派から示された選挙制度改革の具体的な方向性についての意見の内容は、選挙区の単位、合区の存廃、議員定数の増減等の点において、なお、大きな隔たりがある状況であったため、同専門委員会は、平成30年5月、参議院改革協議会に対し、これらの協議結果についての報告書を提出した。 セ平成30年6月、参議院改革協議会において、自由民主党から、選挙区の単位を都道府県とすること及び平成27年改正による4県2合区は維持した上で、選挙区選出議員の定数を2人増員して埼玉県選挙区に配分する- 10 - こと、及び比例代表選出議員の定数を4人増員するとともに、政党等が優先的に当選人となるべき候補者を定めることができる特定枠制度を導入するとの案が示された。その後、各会派代表者懇談会における協議が行われたが、各会派間の意見の隔たりがある状況であったため、各会派が参議院に法律案を提出し、参議院政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会(以下「参議院特別委員会」という。)において議論が進められることとなり、上記の自由民主党の提案内容に沿った法律案のほか、現在の に法律案を提出し、参議院政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会(以下「参議院特別委員会」という。)において議論が進められることとなり、上記の自由民主党の提案内容に沿った法律案のほか、現在の選挙区選出議員の選挙及び比例代表選出議員の選挙に代えてブロック選挙区による選挙を導入することを内容とする法律案等が提出された。同年7月11日、参議院特別委員会において、上記の自由民主党の提案に沿った公職選挙法の一部を改正する法律案が可決すべきものとされ、その際、「今後の参議院選挙制度改革については、憲法の趣旨にのっとり、参議院の役割及び在り方を踏まえ引き続き検討を行うこと」についてその実現に努めるべきであるとの附帯決議がされた。 平成30年7月18日、上記法律案どおりの平成30年改正法が成立し、同年10月25日に施行された。同法による公職選挙法の改正(以下「平成30年改正」という。)の結果、平成27年10月実施の国勢調査結果による日本国民人口に基づく最大較差は2.99倍となった。 ソ令和元年7月21日、平成30年改正後の本件定数配分規定の下での初めての通常選挙(以下「令和元年選挙」という。)が施行された。令和元年選挙当時の最大較差は3.00倍であった。令和元年選挙において、合区の対象となった徳島県での投票率は全国最低となり、鳥取県及び島根県でもそれぞれ過去最低の投票率となった。また、合区の対象となった4県での無効投票率はいずれも全国平均を上回り、徳島県では全国最高となった。 タ最高裁判所大法廷は、令和元年選挙につき、平成30年改正法の内容- 11 - は、結果として、選挙区選出議員に関しては1選挙区の定数を2人増員する措置を講ずるにとどまっていて、立法府に求められている、較差の更なる是正を図るとともに、これを再び拡大させずに - 11 - は、結果として、選挙区選出議員に関しては1選挙区の定数を2人増員する措置を講ずるにとどまっていて、立法府に求められている、較差の更なる是正を図るとともに、これを再び拡大させずに持続していくために必要となる方策等について議論し、取組を進めることについて、大きな進展を見せているとはいえないが、平成30年改正は、参議院議員の選挙制度について様々な議論、検討を経たものの容易に成案を得ることができず、合区の解消を強く望む意見も存在する中で、合区を維持して僅かではあるが較差を是正しており、数十年間にわたって5倍前後で推移してきた最大較差を前記の程度まで縮小させた平成27年改正法における方向性を維持するよう配慮したものということができ、参議院選挙制度の改革に際しては、憲法が採用している二院制の仕組みなどから導かれる参議院が果たすべき役割等も踏まえる必要があるなど、事柄の性質上慎重な考慮を要することに鑑みれば、その実現は漸進的にならざるを得ない面があり、立法府の検討過程において較差の是正を志向する姿勢が失われるに至ったと断ずることはできないなどとして、令和元年選挙当時、平成30年改正後の本件定数配分規定の下での選挙区間における投票価値の不均衡は、違憲の問題が生ずる程度の著しい不平等状態にあったものとはいえず、本件定数配分規定が憲法14条1項等に違反するに至っていたということはできないと判示した(最高裁令和2年(行ツ)第78号同年11月18日大法廷判決・民集74巻8号2111頁。以下「令和2年大法廷判決」という。)チ参議院では、令和3年5月14日、参議院の組織及び運営に関する諸問題を調査検討するため、参議院改革協議会が設置され、同月から令和4年6月までの間、合計13回にわたって、各会派からなる14名の協議員によって、参議院 3年5月14日、参議院の組織及び運営に関する諸問題を調査検討するため、参議院改革協議会が設置され、同月から令和4年6月までの間、合計13回にわたって、各会派からなる14名の協議員によって、参議院の在り方、参議院議員選挙制度の改革、議員の身分保障等に関する検討が行われた。同協議会においては、参議院議員選挙制度について、各会派からは、投票価値の平等を最大限に尊重すべきであることに- 12 - 異論は出なかったが、多様な民意や参議院議員の地域代表的な性格を具体化するための選挙制度の在り方について、選挙区と比例区から議員を選出する現行制度を維持すべきとの意見、完全比例区制を導入すべきとの意見、都道府県選挙区制をブロック制に移行すべきとの意見等が出され、最終的に各会派の意見の一致には至らなかった。同協議会は、令和4年6月8日付けで、論点に関する議論を整理した報告書を取りまとめて議長に提出し、同報告書において、本件選挙後、参議院選挙制度の在り方や参議院の組織及び運営について、速やかに協議を開始し、更に議論を継続することが確認された。 3 争点及びこれに関する当事者の主張本件定数配分規定は憲法に違反する無効なものであり、本件定数配分規定に基づいて実施された本件選挙の広島県選挙区における選挙は無効であると認められるか。 ⑴ 原告らの主張ア本件選挙は違憲の本件定数配分規定に基づいたものであり、無効である。 国民の権利義務を定める法律を制定する国会には、国民の意思が正当に反映されていなければならず、そのためには、議員定数が人口に比して配分されなければならず、投票価値の平等は、他に優先する唯一かつ絶対的な基準でなければならないところ、本件定数配分規定は、人口に比例した議員定数を定めていないから、日本国憲法が規定する代議制民主主義(憲 されなければならず、投票価値の平等は、他に優先する唯一かつ絶対的な基準でなければならないところ、本件定数配分規定は、人口に比例した議員定数を定めていないから、日本国憲法が規定する代議制民主主義(憲法前文、1条、43条1項)及びその基礎となる公正な代表を選出する契機である選挙権の平等の保障(憲法13条、15条1項、14条1項及び44条ただし書)に反しており、違憲である。 議員定数配分が人口に比例しなくなったにもかかわらず、国会は、その改善を怠っているものであり、本件定数配分規定は、憲法98条、99条- 13 - により無効とされるべきであり、これに基づいて実施された本件選挙は無効である。 議員定数の不平等の判断基準として、「較差(格差)」が使われることがあるが、いわゆる較差論は、議員1人当たりの人口が最小の選挙区とそれが最大の選挙区との2つの選挙区のみを比較する方法であり、人口比例原則に沿った定数配分かどうかを評価するのに不正確であるから、本来は採用されるべきではなく、原告らは、これを用いない。 なお、較差論によった場合でも、本件選挙時において、定数1あたりの選挙区人口(令和2年国勢調査)を比較すると、福井県と東京都の倍率は1対3.053に達するもので、令和元年選挙時を上回るものであり、本件定数配分規定は、憲法上許されない投票価値の著しい不平等状態を生み出しているため、本件選挙は無効である。 イ合理的期間は問題とすべきではないし、仮に合理的期間による裁量が認められるとしても、本件選挙施行時には、既に合理的期間は経過しているというべきである。 憲法98条1項は、憲法に反する法律等は効力を有しない旨定めているところ、本件選挙は、憲法の投票価値の平等の要求に反する状態で施行されたものであり、本件選挙は違憲であり無効である。 べきである。 憲法98条1項は、憲法に反する法律等は効力を有しない旨定めているところ、本件選挙は、憲法の投票価値の平等の要求に反する状態で施行されたものであり、本件選挙は違憲であり無効である。 このような民主主義の根幹である選挙の有効性の判断について、別途、合理的期間論等で国会に裁量権を与えるべきではない。 仮に、合理的期間による裁量が認められるとしても、平成29年9月27日に言い渡された平成29年大法廷判決において更なる抜本的制度改革が期待されていることが明示されていることからすれば、それから本件選挙まで4年9か月以上も経過したにもかかわらず、1選挙区の改選定数1増以外の定数に関する措置が何ら講じられていないことは、憲法の許容する裁量権の範囲を逸脱しているというべきである。 - 14 - ウ選挙無効判決による不都合は生じないから、本件選挙の広島選挙区における選挙を無効とする判決をすべきである。 ⑵ 被告の主張ア判断枠組み憲法は投票価値の平等を要求しているが、他方で、国民の利害や意見を公正かつ効果的に国政に反映させるための選挙制度の仕組みの決定を国会の広範な裁量に委ねているのであるから、投票価値の平等は、選挙制度の仕組みを決定する唯一、絶対の基準ではなく、国会が正当に考慮することのできる他の政策的目的ないし理由との関連において調和的に実現されるべきものである。そのため、国会が定めた具体的な選挙制度がその裁量権の行使として合理性を有するものである限り、それによって投票価値の平等が一定限度で譲歩を求められることとなっても、憲法に違反するものではない。 憲法が二院制を採用した趣旨は、立法を始めとする多くの事項について参議院にも衆議院とほぼ等しい権限を与えつつ、参議院議員の任期をより長期とすること等によって、多角的 憲法に違反するものではない。 憲法が二院制を採用した趣旨は、立法を始めとする多くの事項について参議院にも衆議院とほぼ等しい権限を与えつつ、参議院議員の任期をより長期とすること等によって、多角的かつ長期的な視点から民意を反映させ、衆議院との権限の抑制、均衡を図り、国政の運営の安定性及び継続性を確保しようとするところにあると解される。また、憲法が二院制を採用した以上、両議院がその構成を異なるものとし、それぞれが特色を持った議院として機能することは、憲法が当然に予定しているところであり、そのように機能させるために衆議院と参議院とで選挙区の構成等を異にすることも憲法上予定されているものというべきである。特に、衆議院議員の選挙制度においては、憲法上、議員一人当たりの選挙人数ないし人口ができる限り平等に保たれることを最も重要な基準とすることが求められることに伴い、人口比例以外の政策的な考慮要素を考慮する余地が乏しいものとなっていることからすれば、参議院が衆議院と異なる独自の機能を発揮- 15 - させるため、参議院議員の選挙制度においては、人口比例以外の考慮要素についても十分に考慮することも、裁量権の行使として是認されるものというべきである。 つまり、憲法は、衆議院については、国民の総意が可能な限り適宜適切に反映される選挙制度となるよう、投票価値の平等を最も重要な基準とすることを求めているが、参議院については、国民の多数意思に基づいて国政の在り方を決定する衆議院の行き過ぎ等を抑制ないし補完する「良識の府」、「再考の府」として機能させることを予定しており、そのような参議院の選挙制度については、人口を基準とするのみでは適切に反映されない国民の意見を公正かつ効果的に国政に反映させるため、投票価値の平等の要請のみならず、それ以外の諸要素に 予定しており、そのような参議院の選挙制度については、人口を基準とするのみでは適切に反映されない国民の意見を公正かつ効果的に国政に反映させるため、投票価値の平等の要請のみならず、それ以外の諸要素についても十分に考慮することを求めていると解される。 そうすると、国会の定めた定数配分規定が憲法14条1項等の規定に違反して違憲と評価されるのは、参議院の独自性のほか、国会が正当に考慮することができる他の政策的目的ないし理由を考慮しても、投票価値の平等の見地からみて違憲の問題が生ずる程度の著しい不平等状態が生じており、かつ、当該選挙までの期間内にその是正がされなかったことが国会の裁量権の限界を超える場合に限られるものと解すべきである。このことは、最高裁昭和54年(行ツ)第65号同58年4月27日大法廷判決・民集37巻3号345頁(以下「昭和58年大法廷判決」という。)以降の参議院議員選挙に関する大法廷判決において、繰り返し採用されてきたところである。 イ本件選挙時において、選挙区間における投票価値の不均衡は違憲の問題が生ずる程度の著しい不平等状態に至っていたとはいえないこと都道府県単位の選挙制度は、憲法制定当時から参議院議員の選挙制度における国会の裁量権行使の有力な一態様として想定されており、都市- 16 - と地方の格差が顕著なものとなった今日の社会的状況下においては、当該選挙制度の重要性が格段に高まっている。また、都道府県が有する歴史、都道府県が我が国において果たしている政治的・社会的な役割・機能や、各国民が有する都道府県に対する帰属意識等に鑑みれば、我が国において、都道府県は、長年にわたる歴史を通じて、一つの行政単位としての歴史的、経済的、社会的及び文化的な一体感が醸成されているものといえるのであって、選挙制度の決定に 帰属意識等に鑑みれば、我が国において、都道府県は、長年にわたる歴史を通じて、一つの行政単位としての歴史的、経済的、社会的及び文化的な一体感が醸成されているものといえるのであって、選挙制度の決定に際し、国会が考慮することのできる基本的な要素の一つというべきものである。国会は、全国を多数の選挙区に分けて実施する選挙制度に関する区割の決定に際し、都道府県という行政単位を基本的な単位として構成することができ、このことは、それぞれの行政単位としての役割、機能、国民の帰属意識等の裏付けの下で、全国各地の国民の利害や意見を公正かつ効果的に国政に反映することを可能とするものである。 加えて、選挙区割りの決定に際し、既に存在する行政区画を考慮することにより、選挙区割りの恣意性(いわゆるゲリマンダーの弊害)を避けることにも資する仕組みともいえる。 そして、衆議院の小選挙区については、1人別枠方式が廃止され、厳格な人口比例に基づく選挙制度が採られているため、参議院において都道府県単位を原則とする選挙制度が維持されていることによって、両議院の選挙制度全体として、我が国における地方公共団体の種類及び各地方公共団体の特色を踏まえた多角的な民意の反映が可能となっているといえ、参議院の選挙区選出議員選挙の選挙区を原則として都道府県単位とすることは、憲法が二院制を採用した趣旨に沿うものとして合理性を有するといえる。 更にいえば、そもそも、選挙権は、民主主義国家において、治者でもあり被治者でもある国民が自らの意見等を国政に反映させることを可能- 17 - にする極めて重要な権利であるところ、人口の多い都市部に居住する多数者のみならず、山間部などのいわゆる過疎地域を含む地域に住む少数者の意見も十分に国政に届くような定数配分規定を定めることもまた、国会にお 極めて重要な権利であるところ、人口の多い都市部に居住する多数者のみならず、山間部などのいわゆる過疎地域を含む地域に住む少数者の意見も十分に国政に届くような定数配分規定を定めることもまた、国会において正当に考慮することができる政策的目的ないし理由となるものというべきである。 したがって、参議院の選挙区選挙において、都道府県を選挙区割りの基本単位としていることは、国会による裁量権の行使として合理性がある。 国会は、選挙区間における投票価値の不均衡が違憲の問題が生ずる程度の著しい不平等状態に至っていた旨判断した平成24年大法廷判決及び平成26年大法廷判決の趣旨に沿い、一部の選挙区について2つの県を合わせた選挙区(合区)を創設することなどを内容とする平成27年改正を行った。 これにより、国勢調査人口を基準とした最大較差は2.97倍(平成22年国勢調査日本国民人口による。平成27年国勢調査日本国民人口による場合は3.07倍となる。)となり、前記不平等状態は解消された。 同改正後の定数配分規定の合憲性が争われた平成29年大法廷判決においても、最大較差が3.08倍であった平成28年選挙当時、投票価値の不均衡は、違憲の問題が生ずる程度の著しい不平等状態にあったものとはいえず、平成27年改正後の定数配分規定が憲法に違反するに至っていたということはできない旨判示された。 平成30年改正は、参議院選挙区選出議員選挙に関しては、平成27年改正による選挙区割りを維持しつつ、埼玉県選挙区の定数を2人増員するものであり、その結果、最大較差は、平成28年選挙時の最大較差である3.08倍から、平成27年国勢調査日本国民人口による最大較- 18 - 差(人口)として2.99倍にまで縮小した。このように平成27年改正法に続いて平成30年改正法におい 時の最大較差である3.08倍から、平成27年国勢調査日本国民人口による最大較- 18 - 差(人口)として2.99倍にまで縮小した。このように平成27年改正法に続いて平成30年改正法においても、参議院の選挙区選出議員について都道府県を構成する住民の意思を集約的に反映させるという意義ないし機能を原則として維持したことは、両議院の選挙制度が同質的なものとなっている中で、参議院の選挙区選出議員の選出基盤について衆議院議員のそれとは異なる要素を付加し、地方の民意を含む多角的な民意の反映を可能とするものであるから、憲法が二院制を採用した趣旨に沿うものといえる。 平成30年改正によって定められた、原則都道府県単位を維持した選挙区割りや、選挙区選出議員(及び比例代表選出議員)の定数増といった選挙制度は、いずれも十分合理性があるものであり、国会の裁量権の範囲内で定められたものであることは明らかである。そして、平成30年改正法が一部の選挙区について合区を創設した平成27年改正による選挙区割りを維持しつつ、埼玉県選挙区の定数を2増し、最大較差(人口)を2.99倍に縮小させたことは、国政遂行のために多様な民意の公正かつ効果的な反映を実現する選挙制度を構築するために、国会が考慮すべき人口比例以外の政策的目的ないし理由との間で、調和的に投票価値の平等を実現したものであって、まさに国会の裁量権の範囲内のものである。 令和元年選挙に係る令和2年大法廷判決は、平成27年改正法が数十年間にわたって5倍前後で推移してきた最大較差を約3倍にまで縮小させたものであり(平成28年選挙当時の最大較差は3.08倍)、平成30年改正法が、参議院選挙制度改革について容易に成案が得られない状況下において、合区を維持して僅かに較差を是正しており、平成27年改正法における (平成28年選挙当時の最大較差は3.08倍)、平成30年改正法が、参議院選挙制度改革について容易に成案が得られない状況下において、合区を維持して僅かに較差を是正しており、平成27年改正法における方向性を維持するよう配慮したものと評し、令和元年選挙当時、投票価値の不均衡は違憲の問題が生ずる程度の著しい不平等- 19 - 状態にあったものとはいえない旨判示した。 令和元年選挙当時、最大較差は3.00倍であり、最も有権者数が少なかった選挙区と比べて較差が3倍以上となった選挙区は1つであった。平成30年改正法が成立して以降に法改正は行われていないものの、本件選挙当時においても、最大較差は3.03倍であり、また較差が3倍以上となった選挙区は3つにとどまるものであって、平成27年改正法及び平成30年改正法により実現された定数配分規定の合憲性は、本件選挙当時においても維持されていたといえる。 参議院は、憲法上、3年ごとに議員の半数が改選されるとされているため、選挙区選出議員の選挙区ごとの定数を偶数配分しており、衆議院と比して、選挙制度の改革に様々な制約が存在する。そうした中でも、国会は、選挙制度改革に向けた努力を続け、平成27年改正により合区が導入されるなどした結果、投票価値の不均衡が大きく改善されるに至った。しかし、合区については、合区の対象となった県相互間では、その課題や利害等が一致するとは限らず、そうした場合に、当該合区から選出された参議院議員が、両県の意見を集約して国政に反映させることは事実上困難であり、仮に、人口の大きい県の意見に従って意見を集約した場合、人口の少ない県の意見が国政に届けられないこととなると思われるなど、様々な問題点が指摘されているところである。実際にも、令和元年選挙及び本件選挙においては、合区の対象となっ って意見を集約した場合、人口の少ない県の意見が国政に届けられないこととなると思われるなど、様々な問題点が指摘されているところである。実際にも、令和元年選挙及び本件選挙においては、合区の対象となった県の多くで投票率の低下が見られるなど、合区が導入されたことによる弊害が指摘されており、合区に対する反対意見は今も根強く存在する。 しかしながら、立法府においては、平成27年改正法に、参議院選挙制度の抜本的な見直しについて引き続き検討を行い必ず結論を得るものとする旨の附則を置いたり、参議院政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会により、平成30年改正後も参議院選挙制度改革に向けた- 20 - 検討を引き続き行う旨の附帯決議を付すなどしたりしている。 また、平成30年改正後の定数配分規定の合憲性が争われた令和2年大法廷判決において、同改正について、合区を維持して僅かではあるが較差を是正しており、平成27年改正法における方向性を維持するよう配慮したものであるということができる旨判示されたところ、同判決後も、国会においては、参議院改革協議会が組織され、参議院の在り方や参議院選挙制度の改革等に関し、各会派の間で活発な議論が交わされ、参議院選挙制度の改革に関する議論を本件選挙後に継続することとされた。また、参議院憲法審査会においては、合区問題を中心に、各会派による意見交換や大学教授ら専門家からの意見聴取等が行われた。参議院選挙制度の在り方については、各会派の考え方に異同があるが、制度改革に様々な困難が伴うにもかかわらず、国会は選挙制度の改革や是正に向け、真摯な取組を継続しているのであって、このことを看過してはならない。 以上に照らせば、本件選挙当時、本件定数配分規定の下での選挙区間における投票価値の不均衡は、投票価値の平等の重要性に に向け、真摯な取組を継続しているのであって、このことを看過してはならない。 以上に照らせば、本件選挙当時、本件定数配分規定の下での選挙区間における投票価値の不均衡は、投票価値の平等の重要性に照らして看過し得ない程度に達しているとはいえず、違憲の問題が生ずる程度の著しい不平等状態に至っていたとはいえない。 ウ本件選挙までの期間内に本件定数配分規定を改正しなかったことが国会の裁量権の限界を超えるものとはいえないこと憲法秩序の下における司法権と立法権との関係に照らすと、当該定数配分規定の下での選挙区間における投票価値の不均衡が違憲の問題が生ずる程度の著しい不平等状態に至っている場合において、当該選挙までの期間内にその是正をしなかったことが国会の裁量権の限界を超えるといえるか否かを判断するに当たっては、単に期間の長短のみならず、是正のために採るべき措置の内容、そのために検討を要する事項、実際に- 21 - 必要となる手続や作業等の諸般の事情を総合考慮して、国会における是正の実現に向けた取組が司法の判断の趣旨を踏まえた裁量権の行使の在り方として相当なものであったといえるか否かという観点に立って評価すべきである。 そして、当該選挙までの期間内にその是正をしなかったことが国会の裁量権の限界を超えるといえるか否かは、裁判所において当該定数配分規定の下での選挙区間における投票価値の不均衡が違憲の問題が生ずる程度の著しい不平等状態に至っているとの判断が示されるなど、国会が、違憲の問題が生ずる程度の著しい不平等状態となったことを認識し得た時期を基準(始期)として、前記の諸般の事情を総合考慮して判断されるべきである。 これを本件について見ると、平成27年改正により、都道府県を各選挙区の単位とする仕組みを改め、投票価値の較差を大幅 時期を基準(始期)として、前記の諸般の事情を総合考慮して判断されるべきである。 これを本件について見ると、平成27年改正により、都道府県を各選挙区の単位とする仕組みを改め、投票価値の較差を大幅に縮小させ、投票価値の不均衡について違憲の問題が生ずる程度の著しい不平等状態は解消されたものであるところ、令和元年選挙については、そのような状態から、最大較差を更に小さくすることを目指した平成30年改正により新たに定められた定数配分規定の下で施行され、令和2年大法廷判決により、当該定数配分規定が憲法に違反するに至っていたということはできないと判示されている。そして、本件選挙は、そのような平成30年改正後の本件定数配分規定に基づいて行われ、本件定数配分規定における最大較差(人口)1対3.03及び本件選挙当日の最大較差1対3.03であり、平成21年大法廷判決までの累次の最高裁判所判決の事案において合憲とされた最大較差を大幅に下回り、令和2年大法廷判決により合憲と判断された令和元年選挙時の最大較差とほぼ同じものであったのであるから、投票価値の不均衡について違憲の問題が生ずる程度の著しい不平等状態に至っているとはおよそ考え難い状況であった。 - 22 - したがって、万一、本件選挙当時、投票価値の不均衡について違憲の問題が生ずる程度の著しい不平等状態に至っていると判断されることがあるとしても、国会において、本件選挙までの間に、本件定数配分規定に基づく選挙区間における投票価値の不均衡が前記状態にまで至っていたことを認識し得たとは到底いえないから、国会が、違憲の問題が生ずる程度の著しい不平等状態となったことを認識し得た時期(始期)が開始していたとは認められない。 加えて、国会が是正のために採るべき立法措置の内容、そのために検討を要する事項及 が、違憲の問題が生ずる程度の著しい不平等状態となったことを認識し得た時期(始期)が開始していたとは認められない。 加えて、国会が是正のために採るべき立法措置の内容、そのために検討を要する事項及び実際に必要となる手続や作業等の諸般の事情を併せ考慮すれば、仮に本件定数配分規定の下での選挙区間における投票価値の不均衡について違憲の問題が生ずる程度の著しい不平等状態に至っていたと評価されたとしても、国会における是正の実現に向けた取組が司法の判断の趣旨を踏まえた裁量権の行使の在り方として相当なものでなかったとは認められないから、本件選挙までの期間内に本件定数配分規定の改正がされなかったことをもって国会の裁量権の限界を超えるものとはいえない。 エしたがって、本件定数配分規定が憲法の規定に違反する無効なものとはいえないから、本件選挙は有効である。 第3 当裁判所の判断 1 憲法は、選挙権の内容の平等、換言すれば、議員の選出における各選挙人の投票の有する影響力の平等、すなわち、投票価値の平等を要求していると解される。しかしながら、憲法は、国民の利害や意見を公正かつ効果的に国政に反映させるために選挙制度をどのような制度にするかの決定を国会の裁量に委ねているのであるから、投票価値の平等は、選挙制度の仕組みを決定する唯一、絶対の基準となるものではなく、国会が正当に考慮することができる他の政策的目的ないし理由との関連において調和的に実現されるべきものである。それ- 23 - ゆえ、国会が具体的に定めたところがその裁量権の行使として合理性を有するものである限り、それによって投票価値の平等が一定の限度で譲歩を求められることになっても、憲法に違反するとはいえない。 憲法が二院制を採用し衆議院と参議院の権限及び議員の任期等に差異を設けている趣旨は である限り、それによって投票価値の平等が一定の限度で譲歩を求められることになっても、憲法に違反するとはいえない。 憲法が二院制を採用し衆議院と参議院の権限及び議員の任期等に差異を設けている趣旨は、それぞれの議院に特色のある機能を発揮させることによって、国会を公正かつ効果的に国民を代表する機関たらしめようとするところにあると解される。前記第2の2⑵のとおり、参議院議員の選挙制度の仕組みは、このような観点から参議院議員について、全国選出議員(昭和57年改正後は比例代表選出議員)と地方選出議員(同改正後は選挙区選出議員)に分け、前者については全国(全都道府県)の区域を通じて選挙するものとし、後者については都道府県を各選挙区の単位としたものである。昭和22年の参議院議員選挙法及び同25年の公職選挙法の制定時において、このような選挙制度の仕組みを定めたことが、国会の有する裁量権の合理的な行使の範囲を超えるものであったということはできない。しかしながら、社会的、経済的変化の激しい時代にあって不断に生ずる人口変動の結果、上記の仕組みの下で投票価値の著しい不平等状態が生じ、かつ、それが相当期間継続しているにもかかわらずこれを是正する措置を講じないことが、国会の裁量権の限界を超えると判断される場合には、当該定数配分規定が憲法に違反するに至るものと解するのが相当である。 以上は、昭和58年大法廷判決以降の参議院議員(地方選出議員ないし選挙区選出議員)選挙に関する累次の大法廷判決の趣旨とするところである。 2 そこで、本件選挙当時の本件定数配分規定の合憲性について検討する。 ⑴ 憲法は、二院制の下で、一定の事項について衆議院の優越を認める反面、参議院議員につき任期を6年の長期とし、解散もなく、選挙は3年ごとにその半数について行うことを定めているが(4 いて検討する。 ⑴ 憲法は、二院制の下で、一定の事項について衆議院の優越を認める反面、参議院議員につき任期を6年の長期とし、解散もなく、選挙は3年ごとにその半数について行うことを定めているが(46条等)、その趣旨は、立法を始めとする多くの事柄について参議院にも衆議院とほぼ等しい権限を与えつ- 24 - つ、参議院議員の任期をより長期とすること等によって、多角的かつ長期的な視点からの民意を反映させ、衆議院との権限の抑制、均衡を図り、国政の運営の安定性、継続性を確保しようとしたものと解される。 ところで、前記の参議院議員の選挙制度の変遷と衆議院議員の選挙制度の変遷を対比してみると、両議院とも、政党に重きを置いた選挙制度を旨とする改正が行われている上、都道府県又はそれを細分化した地域を選挙区とする選挙と、より広範な地域を選挙の単位とする比例代表選挙との組合せという類似した選出方法がとられ、その結果として同質的な選挙制度となってきているところ、衆議院の小選挙区選出議員については、この間の改正を通じて、投票価値の平等の要請に対する制度的な配慮として、選挙区間の人口較差が2倍未満となることを基本とする旨の区割りの基準が定められている(衆議院議員選挙区画審議会設置法3条)。 参議院の性格や機能等をどのように位置付け、これを選挙制度にいかに反映させていくかについては、憲法上その具体的な内容や方向性は示されてはいないのに対し、投票価値の平等が憲法上の直接の要請であることからすると、国会が定めた参議院議員の選挙制度がその裁量権の行使として合理性を有するといえるためには、投票価値の平等に優先すべき具体的な政策的目的ないし理由が必要であるというべきである。 ⑵ 前記前提事実(前記第2の2。以下「前記前提事実」という。)によれば、参議院議員の地方 るといえるためには、投票価値の平等に優先すべき具体的な政策的目的ないし理由が必要であるというべきである。 ⑵ 前記前提事実(前記第2の2。以下「前記前提事実」という。)によれば、参議院議員の地方選出議員あるいは選挙区選出議員についての選挙区間の最大較差は、参議院議員選挙法制定当時は2.62倍であったものが、その後の人口の変動により次第に拡大を続け、平成4年選挙当時には6.59倍に拡大し、その後の公職選挙法の改正によっても平成22年までに施行された各通常選挙当時の選挙区間の最大較差は5倍前後で推移したこと、平成24年改正法による改正後に施行された平成25年選挙当時の選挙区間の最大較差は4.77倍であったこと、平成27年改正後に施行された平成28- 25 - 年選挙当時の選挙区間の最大較差は3.08倍であったこと、平成30年改正後に本件定数配分規定の下に実施された令和元年選挙当時の選挙区間の最大較差は3.00倍であったこと、その後、本件選挙までの間、本件定数配分規定の改正は行われず、本件選挙は、本件定数配分規定の下に行われたが、本件選挙当時の選挙区間の最大較差は3.03倍であったことが認められる。 また、前記前提事実によれば、平成25年選挙について、平成26年大法廷判決は、平成22年選挙当時と同様に違憲の問題が生ずる程度の著しい不平等状態にあったものであるとした上で、都道府県を単位として各選挙区の定数を設定する現行の方式をしかるべき形で改めるなどの具体的な改正案の検討と集約が着実に進められ、できるだけ速やかに、現行の選挙制度の仕組み自体の見直しを内容とする立法措置によって上記の不平等状態が解消される必要がある旨指摘したこと、平成28年選挙について、平成29年大法廷判決は、平成24年大法廷判決及び平成26年大法廷判決の趣旨に沿っ 体の見直しを内容とする立法措置によって上記の不平等状態が解消される必要がある旨指摘したこと、平成28年選挙について、平成29年大法廷判決は、平成24年大法廷判決及び平成26年大法廷判決の趣旨に沿って較差の是正を図ったものとみることができるとし、また、平成27年改正法附則において、次回の通常選挙に向けて選挙制度の抜本的な見直しについて引き続き検討を行い必ず結論を得る旨規定しているとして、平成28年選挙当時の定数配分規定の下での選挙区間における投票価値の不均衡は、違憲の問題が生ずる程度の著しい不平等状態にあったとはいえないと判断したこと、令和元年選挙について、令和2年大法廷判決は、令和元年選挙当時の定数配分規定の下での選挙区間における投票価値の不均衡は、違憲の問題が生ずる程度の著しい不平等状態にあったとはいえないと判断したものの、立法府においては、今後とも不断に人口変動が生ずることが見込まれる中で、較差の更なる是正を図るとともに、これを再び拡大させず持続していくために必要なる方策等について議論し、取組を進めることが求められているが、平成30年改正に対し、こうした取組が大きな進展を見せているとはいえないと指- 26 - 摘していること、国会における上記の取組は、令和2年大法廷判決後においても、断続的に継続されてはいるものの、大きな進展を見せているとはいえない状況が本件選挙まで続いていたことが認められる。 ⑶ 以上の事実及び状況を併せて考えると、現時点では、参議院の選挙区選出議員の場合においても、衆議院の小選挙区選出議員の場合と同様に投票価値の平等の要請について十分な配慮が求められており、衆議院の小選挙区選出議員の場合の基準(選挙区間の人口較差が2倍未満となることを基本とする。)と比較して著しい選挙区間の最大較差がある場合には、違憲 の平等の要請について十分な配慮が求められており、衆議院の小選挙区選出議員の場合の基準(選挙区間の人口較差が2倍未満となることを基本とする。)と比較して著しい選挙区間の最大較差がある場合には、違憲の問題が生ずる程度の投票価値の著しい不平等状態であったとするのが相当であり、本件選挙当時の選挙区間の最大較差は3.03倍であったのであるから、本件選挙当時の選挙区間における投票価値の不均衡については、違憲の問題が生ずる程度の投票価値の著しい不平等状態にあったというべきである。 ⑷ これに対し、被告は、本件選挙当時において、選挙区間における投票価値の不均衡は違憲の問題が生ずる程度の著しい不平等状態に至っていたとはいえないと主張し、その根拠として、①参議院議員の選挙区選挙において、都道府県を選挙区割りの基本単位としていることは、憲法が二院制を採用した趣旨に沿うものとして合理性を有する、②山間部などのいわゆる過疎地域を含む地域に住む少数の意見も十分に国政に届くような定数配分規定を定めることも国会において正当に考慮することの政策的目的ないし理由となるものである、③平成24年大法廷判決及び平成26年大法廷判決が指摘した違憲の問題が生ずる程度の著しい不平等状態は、平成27年改正により解消された、④平成30年改正は、国会において正当に考慮することができる政策的目的ないし理由に基づき、国会に認められた参議院議員の選挙制度に関する立法の裁量の範囲内で、合憲と判断された平成28年選挙当時における選挙区間の投票価値の不均衡の更なる是正を実現したものであり、平成27年改正法及び平成30年改正法により実現された本件定数配分規定の合憲性は本- 27 - 件選挙時においても維持されていたといえる、⑤参議院は、憲法上、3年ごとに議員の半数が改選されるとされているた 正法及び平成30年改正法により実現された本件定数配分規定の合憲性は本- 27 - 件選挙時においても維持されていたといえる、⑤参議院は、憲法上、3年ごとに議員の半数が改選されるとされているため、選挙区選出議員の選挙区ごとの定数を偶数配分しており、衆議院と比して、選挙制度の改革に様々な制約が存在しており、そうした中でも国会は参議院選挙制度の改革や較差の是正に向けた真摯な取組を継続していることも看過してはならない等と主張する。 上記の被告の主張について検討するに、令和2年大法廷判決も指摘しているように、具体的な選挙制度の仕組みを決定するに当たり、一定の地域の住民の意思を集約的に反映させるという意義ないし機能を加味するという観点から、政治的に1つのまとまりを有する単位である都道府県の意義や実体等を1つの要素として考慮すること自体が否定されるべきものとは直ちにはいえないともいい得るが、あくまでも投票価値の平等の要請との調和が求められなければならないというべきである。この点について、被告は、上記①のとおり、参議院議員の選挙区選挙において、都道府県を選挙区割りの基本単位としていることは、憲法が二院制を採用した趣旨に沿うものとして合理性を有すると主張するが、前述したとおり、現行の両議院の選挙制度は同質的なものとなっており、被告が主張するようにはいいがたい上、平成26年大法廷判決も、都道府県を単位として各選挙区の定数を設定する現行の方式をしかるべき形で改めるなどの具体的な改正案の検討と集約が着実に進められ、できるだけ速やかに、現行の選挙制度の仕組み自体の見直しを内容とする立法的措置によって上記の不平等状態が解消される必要がある旨指摘し、また、平成29年大法廷判決も、平成27年改正法について、都道府県を各選挙区の単位とする選挙制度の仕組みを 自体の見直しを内容とする立法的措置によって上記の不平等状態が解消される必要がある旨指摘し、また、平成29年大法廷判決も、平成27年改正法について、都道府県を各選挙区の単位とする選挙制度の仕組みを見直すことをも内容とするものであることを1つの理由として挙げており、参議院議員の選挙区選挙において、都道府県を選挙区割りの基本単位としていることは、憲法が二院制を採用した趣旨に沿うものとして合理性を有するものとは必ずしもいえないというべ- 28 - きである。 被告は、上記②のとおり、山間部などのいわゆる過疎地域を含む地域に住む少数の意見も十分に国政に届くような定数配分規定を定めることも国会において正当に考慮することの政策的目的ないし理由となるものであると主張し、この主張自体には抽象的には理由があるとはみえるものの、だからといって、本件選挙当時の選挙区間の3.03倍の最大較差を正当化するに足りるものでないというべきである。 被告は、上記③のとおり、平成24年大法廷判決及び平成26年大法廷判決が指摘した違憲の問題が生ずる程度の投票価値の著しい不平等状態は、平成27年改正により解消されたと主張するが、前述したとおり、平成27年改正後に施行された平成28年選挙について、平成29年大法廷判決は、平成24年大法廷判決及び平成26年大法廷判決の趣旨に沿って較差の是正を図ったものとみることができるとはしているものの、同時に、平成27年改正法附則において、次回の通常選挙に向けて選挙制度の抜本的な見直しについて引き続き検討を行い必ず結論を得る旨規定していることから、平成28年選挙当時の定数配分規定の下での選挙区間における投票価値の不均衡は、違憲の問題が生ずる程度の著しい投票価値の不平等状態にあったとはいえないと判断したものというべきであって、平成2 とから、平成28年選挙当時の定数配分規定の下での選挙区間における投票価値の不均衡は、違憲の問題が生ずる程度の著しい投票価値の不平等状態にあったとはいえないと判断したものというべきであって、平成24年大法廷判決及び平成26年大法廷判決が指摘した違憲の問題が生ずる程度の著しい投票価値の不平等状態が、平成27年改正により解消されたとまでは直ちにはいえないというべきである。 被告は、上記④のとおり、平成30年改正は、国会において正当に考慮することができる政策的目的ないし理由に基づき、国会に認められた参議院議員の選挙制度に関する立法の裁量の範囲内で、合憲と判断された平成28年選挙当時における選挙区間の投票価値の不均衡の更なる是正を実現したものであり、平成27年改正法及び平成30年改正法により実現された本件定数- 29 - 配分規定の合憲性は本件選挙時においても維持されていたといえると主張するが、前述したとおり、平成30年改正後に施行された令和元年選挙について、令和2年大法廷判決は、令和元年選挙当時の定数配分規定の下での選挙区間における投票価値の不均衡は、違憲の問題が生ずる程度の投票価値の著しい不平等状態にあったとはいえないと判断したものの、同時に、平成30年改正に対し、較差是正に向けた取組が大きな進展を見せているとはいえないとも指摘しており、平成30年改正後、本件選挙までの間、何ら定数配分規定の改正は行われなかったこと、その結果、本件選挙は、本件定数配分規定の下に行われたが、本件選挙当時の選挙区間の最大較差は3.03倍であったことからすると、被告が主張するように、平成27年改正法及び平成30年改正法により実現された本件定数配分規定の合憲性は本件選挙時においても維持されていたとは直ちにはいえないといわざるを得ない。 被告は、上記⑤の 、被告が主張するように、平成27年改正法及び平成30年改正法により実現された本件定数配分規定の合憲性は本件選挙時においても維持されていたとは直ちにはいえないといわざるを得ない。 被告は、上記⑤のとおり、参議院は、憲法上、3年ごとに議員の半数が改選されるとされているため、選挙区選出議員の選挙区ごとの定数を偶数配分しており、衆議院と比して、選挙制度の改革に様々な制約が存在しており、そうした中でも国会は参議院選挙制度の改革や較差の是正に向けた真摯な取組を継続していることも看過してはならないと主張するが、被告が主張するようないわば技術的制約を理由として、憲法上の要請である投票価値の平等の実現を妨げることは本末転倒であり、また、国会が真摯な取組を継続していたとしても、投票価値の平等の実現に向けての具体的な立法がなされなければ、これを殊更重視することはできないというべきである。 ⑸ 次に、本件において、本件選挙までに違憲の問題が生ずる程度の投票価値の著しい不平等状態の是正がなされなかったことが国会の裁量権の限界を超えるといえるか否かについて検討する。 ア憲法秩序下における司法権と立法権との関係に照らすと、当該定数配分規定の下での選挙区間における投票価値の不均衡が違憲の問題が生ずる程- 30 - 度の著しい不平等状態に至っている旨の司法判断がされれば、国会はこれを受けて是正を行う責務を負うものであるところ、当該選挙までの期間内にその是正をしなかったことが国会の裁量権の限界を超えるといえるか否かを判断するに当たっては、単に期間の短長のみならず、是正のために採るべき措置の内容、そのために検討を要する事項、実際に必要となる手続や作業等の諸般の事情を総合考慮して、国会における是正の実現に向けた取組が司法の判断の趣旨を踏まえた裁量権の行使の在り 正のために採るべき措置の内容、そのために検討を要する事項、実際に必要となる手続や作業等の諸般の事情を総合考慮して、国会における是正の実現に向けた取組が司法の判断の趣旨を踏まえた裁量権の行使の在り方として相当なものであったといえるか否かという観点に立って評価すべきものと解される(最高裁平成25年(行ツ)第209号、第210号、第211号同年11月20日大法廷判決・民集67巻8号1503頁)。 イ上記⑵ないし⑷で認定判断したところによれば、平成29年9月27日に言い渡された平成29年大法廷判決において更なる抜本的制度改革が期待されていることが明示されていることからすれば、それから本件選挙まで4年9か月以上も経過したにもかかわらず、1選挙区の改選定数1増以外の定数に関する措置が何ら講じられていないことは、憲法の許容する裁量権の範囲を逸脱しているというべきであるとする原告らの主張にも理由が全くないとはいえない。 しかしながら、これまでに繰り返し認定したとおり、平成29年大法廷判決が、平成27年改正について、平成24年大法廷判決及び平成26年大法廷判決の趣旨に沿った較差の是正を図ったものと評価し、平成28年選挙について、当時の定数配分規定の下での選挙区間における投票価値の不均衡は違憲の問題が生ずる程度の著しい不平等状態にはあったとはいえないと判断し、また、令和2年大法廷判決が、平成30年改正について、平成27年改正法における方向性を維持するよう配慮したものということができると評価し、また、参議院選挙制度の改革に際してはその実現は漸進的にならざるを得ない面があるなどとして、令和元年選挙について、本- 31 - 件定数配分規定の下での選挙区間における投票価値の不均衡は違憲の問題が生ずる程度の著しい不平等状態にあったとはいえないと判断 るを得ない面があるなどとして、令和元年選挙について、本- 31 - 件定数配分規定の下での選挙区間における投票価値の不均衡は違憲の問題が生ずる程度の著しい不平等状態にあったとはいえないと判断したことに鑑みると、平成29年大法廷判決及び令和2年大法廷判決において、上記の各判断とともに、様々な指摘がなされていたことを考慮しても、被告が主張するように、国会において、本件選挙までの間に、本件定数配分規定に基づく選挙区間における投票価値の不均衡について違憲の問題が生ずる程度の著しい不平等状態に至っていると認識し得たとまでは、認められないというべきである。 ウしたがって、本件においては、本件選挙まで違憲の問題が生ずる程度の投票価値の著しい不平等状態の是正がなされなかったことが国会の裁量権の限界を超えるものということはできないというべきである。 ⑹ 以上によれば、本件選挙当時、平成30年改正後の本件定数配分規定の下での選挙区間における投票価値の不均衡については、違憲の問題が生ずる程度の著しい不平等状態であったものであるが、本件選挙までに上記の不平等状態が是正されなかったことが国会の裁量権の限界を超えるものであるとまではいえず、本件定数配分規定が憲法に違反するものということはできない。 第4 結論よって,原告らの請求は、いずれも理由がないから、これを棄却することとして,主文のとおり判決する。 広島高等裁判所第4部 裁判長裁判官横溝邦彦 - 32 - 裁判官梅本幸作 裁判官佐 々 木清一 裁判官梅本幸作 裁判官佐々木清一
▼ クリックして全文を表示