昭和26(あ)1394 賍物牙保、同収受

裁判年月日・裁判所
昭和27年12月16日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 名古屋高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件各上告を棄却する。      当審における訴訟費用は被告人Aの負担とする。          理    由  被告人Bの上告趣意及び被告人Aの弁護人進藤誉造の上告趣意は、何

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判決文本文319 文字)

主文 本件各上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人Aの負担とする。 理由 被告人Bの上告趣意及び被告人Aの弁護人進藤誉造の上告趣意は、何れも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。(原判決は被告人Aに関して控訴趣意に対する判断を一部遺脱していること所論のとおりであるが、右控訴趣意自体理由がないから刑訴四一一条第一号に当らない。)よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条(被告人Aにつき)により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和二七年一二月一六日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善太郎- 1 -

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