昭和36(オ)622 貸金請求

裁判年月日・裁判所
昭和36年11月10日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人段林作太郎の上告理由一ないし三について。  上告人が昭和三五年三月二

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判決文本文667 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人段林作太郎の上告理由一ないし三について。  上告人が昭和三五年三月二日の原審第一回口頭弁論期日において書類の取寄並び に証人二名の尋問の申出をし、原審がこれを採用したところ、上告人は昭和三六年 一月一七日の第四回口頭弁論期日に至るも面当の事由なくして右証拠申出書を提出 しなかつたので、原審は同日右採用を取り消し、弁論を終結した上判決を言渡した ことは、記録上明らかである。かように上告人の証拠申出が不適式であつて、上告 人の右かい怠により約一〇ヶ月間証拠調の施行を不能ならしめた場合は、たとえ唯 一の証拠方法であつてもこれを取り調べることを要しない、と判示した原判決は正 当である(昭和二三年(オ)第六五号同二八年四月三〇日第一小法廷判決参照)。 論旨は憲法違反をいう点もあるが、その実質は単なる法令違背の主張にすぎず、し かも独自の見解にもとづいて原判決を非難するものであつて、所論は採用できない。  よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと おり判決する。      最高裁判所第二小法廷          裁判長裁判官    池   田       克             裁判官    河   村   大   助             裁判官    奥   野   健   一             裁判官    山   田   作 之 助 - 1 -

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