昭和41(オ)739 損害賠償請求

裁判年月日・裁判所
昭和48年5月29日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 札幌高等裁判所 昭和37(ネ)53
ファイル
hanrei-pdf-61888.txt
🤖 AI生成要約2026/3/13

【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人らの負担とする。          理    由  上告代理人長谷川毅の上告理由について。  鉱業法三条にいう「けい石」とは、遊

タグ

キーワード(AI生成)

判決文本文653 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人らの負担とする。          理    由  上告代理人長谷川毅の上告理由について。  鉱業法三条にいう「けい石」とは、遊離けい酸鉱物を主成分とする地下資源をい うものであるところ、本件鉱物(または岩石)は、そのけい酸分の大部分をはり質 中に主としてけい酸塩として含有しており、遊離けい酸鉱物としてのけい酸分はご く微量であつて、成分の類似性、用途の同一性といつた面を合わせ考えても、同条 にいう「けい石」にはあたらないとした原判決の認定判断は、挙示の証拠関係に照 らして首肯でき、この認定の過程において採証法則違背は認められない。所論は、 右と異なる見解に立つて原判決を非難するか、主要事実でない間接事実についても 主張責任がありその判断の経過を示すべきであるとし、書証についての排斥の判断 が示されていないとする等、独自の見解に基づいて原判決を非難するものであるが、 原判決に所論の違法はない。論旨は採用できない。  よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員の一致で、 主文のとおり判決する。      最高裁判所第三小法廷          裁判長裁判官    江 里 口   清   雄             裁判官    関   根   小   郷             裁判官    天   野   武   一             裁判官    坂   本   吉   勝 - 1 -

▼ クリックして全文を表示

🔍 類似判例を検索𝕏 でシェア← 一覧に戻る