【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人らの負担とする。 理 由 上告代理人長谷川毅の上告理由について。 鉱業法三条にいう「けい石」とは、遊
主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人らの負担とする。 理 由 上告代理人長谷川毅の上告理由について。 鉱業法三条にいう「けい石」とは、遊離けい酸鉱物を主成分とする地下資源をい うものであるところ、本件鉱物(または岩石)は、そのけい酸分の大部分をはり質 中に主としてけい酸塩として含有しており、遊離けい酸鉱物としてのけい酸分はご く微量であつて、成分の類似性、用途の同一性といつた面を合わせ考えても、同条 にいう「けい石」にはあたらないとした原判決の認定判断は、挙示の証拠関係に照 らして首肯でき、この認定の過程において採証法則違背は認められない。所論は、 右と異なる見解に立つて原判決を非難するか、主要事実でない間接事実についても 主張責任がありその判断の経過を示すべきであるとし、書証についての排斥の判断 が示されていないとする等、独自の見解に基づいて原判決を非難するものであるが、 原判決に所論の違法はない。論旨は採用できない。 よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員の一致で、 主文のとおり判決する。 最高裁判所第三小法廷 裁判長裁判官 江 里 口 清 雄 裁判官 関 根 小 郷 裁判官 天 野 武 一 裁判官 坂 本 吉 勝 - 1 -
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