令和7(行ケ)1 選挙無効請求事件

裁判年月日・裁判所
令和7年11月7日 仙台高等裁判所 棄却
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判決文本文26,297 文字)

主文 1 原告らの請求をいずれも棄却する。 2 訴訟費用は、原告らの負担とする。 事実及び理由 第1 請求の趣旨 令和7年7月20日に行われた参議院(選挙区選出)議員選挙の青森県選挙区、岩手県選挙区、宮城県選挙区、山形県選挙区及び福島県選挙区における各選挙をいずれも無効とする。 第2 事案の概要本件は、令和7年7月20日に行われた参議院議員通常選挙(以下「本件選 挙」という。)について、青森県選挙区、岩手県選挙区、宮城県選挙区、山形県選挙区及び福島県選挙区の各選挙人である原告らが、公職選挙法14条、別表第3の参議院(選挙区選出)議員の議員定数配分規定(以下、数次の改正の前後を通じ、平成6年法律第2号による改正前の別表第2を含む議員定数配分規定を「定数配分規定」という。)は人口比例に基づかず憲法に違反し無効である から、これに基づいて行われた本件選挙の上記各選挙区における選挙も無効であると主張して、公職選挙法204条に基づいて提起した選挙無効訴訟である。 1 前提事実(当事者間に争いがないか、後掲各証拠により認められる。)⑴ 本件選挙は、令和7年7月20日、平成30年法律第75号による改正(以下「平成30年改正」といい、同法律を「平成30年改正法」という。)後の 公職選挙法14条1項、別表第3の定数配分規定(以下「本件定数配分規定」という。)の下で施行された。 ⑵ 原告らは、本件選挙の青森県選挙区、岩手県選挙区、宮城県選挙区、山形県選挙区及び福島県選挙区の各選挙人である。 ⑶ 本件選挙において、選挙当日の選挙区間における議員1人当たりの選挙人 数の較差(以下、選挙人数を基準とした 岩手県選挙区、宮城県選挙区、山形県選挙区及び福島県選挙区の各選挙人である。 ⑶ 本件選挙において、選挙当日の選挙区間における議員1人当たりの選挙人 数の較差(以下、選挙人数を基準とした較差を単に「較差」といい、日本国 民の人口を基準としたそれを「較差(人口)」という。)は、選出される議員1人当たりの選挙人数が最少の福井県選挙区を1とした場合、最多の神奈川県選挙区は3.127倍(以下、小数点第3位以下を四捨五入した概数で「3. 13」と表記し、他の最大較差の数値も全て同様に表記する。)であり、本件における各選挙区の較差は、青森県選挙区が1.67倍、岩手県選挙区が1. 61倍、宮城県選挙区が3.08倍、山形県選挙区が1.40倍、福島県選挙区が2.45倍であった。(乙1) 2 争点本件定数配分規定が憲法に違反して無効か 3 争点に関する当事者の主張の要旨 (原告らの主張)⑴ 憲法56条2項、1条、前文1項1文、43条1項は、最も重要かつ基本的な基準として人口比例選挙を要求している。本件定数配分規定による選挙区間における議員1人当たりの選挙人数の最大較差は3.13倍であり、人口比例選挙の要求に反し、憲法98条1項により無効である。 ⑵ 憲法は、主権者である国民に対し、両議院の議員選挙において投票することにより、国の政治に参加することができる権利を保障し、成年者による普通選挙を定めて、国民に投票する機会を平等に保障するものである(前文、1条、15条1・3項、43条1項、44条)。そして、投票価値の平等は、基本を1対1とすべきであり、諸外国と比較しても、最大較差が2倍以上あ る我が国の選挙は、世界標準から逸脱してきわめて異質である。 国民の意思を適正に反映する選挙制度が民 、投票価値の平等は、基本を1対1とすべきであり、諸外国と比較しても、最大較差が2倍以上あ る我が国の選挙は、世界標準から逸脱してきわめて異質である。 国民の意思を適正に反映する選挙制度が民主政治の基盤であり、非人口比例の選挙により選出された議員による国会活動は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動するものとはいえず(憲法前文、1条、15条1項、43条1項、56条)、正統化の根拠を欠く。 憲法前文1項2文は、あらゆる国家の行為は国民の厳粛な信託によるもの として国民主権を宣言し、その福利は国民が享受すると定めるが、これらは憲法47条の解釈基準となるというべきである。国会議員は受託者として、委託者である国民に対し、国民の利益のためにのみ事務を行うべき忠実義務を負うから、議員の身分にも直接関わる事柄である選挙区割り規定の立法において、議員が自らの利益を考慮することは憲法47条に違反し、国会の裁 量を逸脱するものである。 ⑶ 最高裁判所は、国会を二院制とした憲法の趣旨や半数改選など参議院の議員定数配分に当たり考慮を要する固有の要素を勘案しても、参議院議員選挙において、直ちに投票価値の平等の要請が後退してよいと解すべき理由は見いだし難く、較差の更なる是正を図るとともに、これを拡大させずに持続し ていくために必要となる方策等を議論し、取組を進めることが求められており、これを喫緊の課題であると指摘した。そして、種々の方策に課題や制約があり、事柄の性質上、慎重な考慮を要するにせよ、立法府においては、より適切な民意の反映が可能となるように現行の選挙制度の仕組みの抜本的な見直しも含め、較差の更なる是正等の方策を具体的に検討した上で、広く国 民の理解を得られるような立法的措置を講じていく 、より適切な民意の反映が可能となるように現行の選挙制度の仕組みの抜本的な見直しも含め、較差の更なる是正等の方策を具体的に検討した上で、広く国 民の理解を得られるような立法的措置を講じていくことが求められるとして、限りなく強く較差の更なる是正や選挙制度の仕組み自体の抜本的見直しを求めている。 令和5年2月から令和6年6月までの間、参議院改革協議会では、合計16回にわたり、参議院選挙制度について検討が行われたが、本件選挙までに 改正法が成立せず、その結果、本件選挙の区割りは、前回選挙(令和4年7月10日施行)及び前々回選挙(令和元年7月21日施行)と同様、平成30年改正法による較差3倍の本件定数配分規定の下で行われた3回目の選挙となり、3倍の較差が生じている神奈川県、東京都及び宮城県の3選挙区の有権者数は、全有権者数の約20%を占める。 国会は、最高裁判所の前回選挙に関する判決(最高裁令和5年(行ツ)第 54号同年10月18日大法廷判決・民集77巻7号1654頁、以下「令和5年大法廷判決」という。)の言渡し時には較差是正の必要性を知り得たにもかかわらず、本件選挙までに選挙区割りについて具体的に較差是正の措置を講ずることを怠った。 ⑷ 都道府県を選挙区割りの基本単位として維持することは、憲法の要請であ る投票価値の平等を後退させる合理的な理由にはならない。そもそも都道府県を選挙区の単位としなければならないという憲法上の要請はない。 ⑸ 人口比例原則から離れることを正当化する理由の挙証責任は、公権力側にあり、定数配分規定の下での選挙区間における投票価値の不均衡が真にやむを得ないことについては、国会が説明責任を負う。 ⑹ 定数配分規定の下での選挙区間における投票価値の不均衡が、違 力側にあり、定数配分規定の下での選挙区間における投票価値の不均衡が真にやむを得ないことについては、国会が説明責任を負う。 ⑹ 定数配分規定の下での選挙区間における投票価値の不均衡が、違憲の問題を生ずる程度の著しい不平等状態に至っている場合には、憲法98条1項が「その効力を有しない」と定めているのであるから、当該選挙までの期間内にその是正がされなかったことが国会の裁量権の限界を超えるとして、当該定数配分規定が憲法に違反するに至っているか否かを判断することなく、当 該選挙を無効とするべきである。 (被告らの主張)⑴ 投票価値の不均衡が、国会が正当に考慮することができる他の政策的目的ないし理由を考慮しても、投票価値の平等の見地からみて、違憲の問題が生ずる程度の著しい不平等状態にあり、かつ、当該選挙までの期間内にこれを 是正する措置を講じなかったことが国会の裁量権の限界を超える場合に限り、選挙制度が違憲と評価されるものと解すべきである。 ⑵ 憲法が二院制を採用した趣旨や、参議院が「良識の府」、「再考の府」として機能することを想定されていることなどからすれば、憲法は、参議院の選挙制度について、人口を基準とするのみでは適切に反映されない国民の意見 を公正かつ効果的に国政に反映させるため、投票価値の平等以外の諸要素も 十分に考慮することを求めていると解される。 都道府県は、歴史的、政治的、経済的、社会的、文化的な意義と実体を有する行政単位であり、参議院の選挙制度は、参議院創設以来、都道府県単位の選挙区割りが採用されている。国民の多くが帰属意識を持つ都道府県を選挙区割りの基本単位とすることで、地域ごとの多様な国民の意見を集約して 国政に反映させることが可能となり、また、地方と都市部との格 挙区割りが採用されている。国民の多くが帰属意識を持つ都道府県を選挙区割りの基本単位とすることで、地域ごとの多様な国民の意見を集約して 国政に反映させることが可能となり、また、地方と都市部との格差が顕著なものとなった社会状況下では、地方に居住する少数派の国民の意見を集約して国政に反映することが期待できる。したがって、都道府県を選挙区割りの基本単位とすることは、国会が正当に考慮することができる政策的目的ないし理由として十分に考慮されるべきものである。 ⑶ 国会は、平成27年の公職選挙法改正により合区を導入し、その結果、数十年間にわたり5倍前後で推移してきた最大較差は3.08倍まで大幅に縮小し、違憲状態が解消された。続いて、平成30年、参議院の選挙区選出議員の定数を2名増加することなどを内容とする公職選挙法の改正を行い、令和元年選挙当時の最大較差は3.00倍に縮小した。平成30年改正後、本 件定数配分規定に基づき行われた令和元年選挙、令和4年選挙(3.03倍)及び本件選挙(3.13倍)の較差が有意な拡大傾向にあるとはいえず、違憲状態の解消が実現された状態が本件選挙まで維持されていたものといえる。 ⑷ 国会は、較差の更なる是正に向け、令和元年選挙後に「参議院改革協議会」を、令和4年選挙後にも「参議院改革協議会」と、その下に選挙制度の調査・ 検討に特化した「選挙制度に関する専門委員会」をそれぞれ設置し、選挙制度改革に向けた取組を継続してきた。参議院は、憲法上、半数改選とされているため定数の偶数配分が求められ、定数の無制限な増加が事実上困難であるなど大きな技術的制約があること、合区については、今なお根強い反対意見があり、合区対象県の投票率が軒並み低下するなどの弊害が現実に生じて おり、都道府県単位の代表が国政に 加が事実上困難であるなど大きな技術的制約があること、合区については、今なお根強い反対意見があり、合区対象県の投票率が軒並み低下するなどの弊害が現実に生じて おり、都道府県単位の代表が国政に参加できる選挙制度を更に見直していく には、慎重な検討を要するなど、較差の更なる是正に向けた措置を講じることは容易でない事情があって、本件選挙までに成案を得るに至らなかったものの、各会派において、投票価値の平等を尊重すべきことに異論はなく、より一層憲法に適合した選挙制度の仕組みを構築するための議論を継続することが表明されている。 このように、国会は、現在まで、選挙制度の抜本的見直しについて真摯に検討を重ねているのであって、この点からしても、本件選挙時において、投票価値の不均衡が違憲の問題を生ずる程度の著しい不平等状態にあったということはできない。 ⑸ 仮に本件選挙時の投票価値の不均衡が違憲状態にあったとの評価がされた としても、平成27年、平成30年の公職選挙法の改正の下で行われた各選挙について、最高裁判所が違憲状態にあったと判断していなかったことや、較差の更なる是正に向けた国会の真摯な姿勢を踏まえれば、本件選挙までの間に違憲状態を是正しなかったことが国会の裁量権の限界を超えていたとまではいえない。 第3 当裁判所の判断 1 認定事実前記認定事実、当裁判所に顕著な事実、後掲各証拠及び弁論の全趣旨によれば、次の各事実が認められる。 ⑴ 参議院議員の選挙制度の仕組み等 参議院が創設された当初、参議院議員選挙法(昭和22年法律第11号)は、参議院議員の選挙について、議員定数を250人として、これを全国選出議員100人と地方選出議員150人に区分し、前者については、全都道府県の区域を 初、参議院議員選挙法(昭和22年法律第11号)は、参議院議員の選挙について、議員定数を250人として、これを全国選出議員100人と地方選出議員150人に区分し、前者については、全都道府県の区域を通じて選出し、後者については、その選挙区及び各選挙区における議員定数を別表で定め、都道府県を単位とする選挙区において選出され るものとした。そして、選挙区ごとの議員定数は、憲法が参議院議員につき 3年ごとにその半数を改選すると定めていること(46条)を踏まえ、定数を偶数として最小2人とし、各選挙区の人口に比例する形で、2人ないし8人の偶数の議員定数を配分した。 昭和25年に制定された公職選挙法でも、上記の参議院議員選挙法の議員定数配分規定をそのまま引き継ぎ、昭和45年に沖縄県選挙区の議員定数2 人が付加されたほかは、平成6年法律第47号による公職選挙法の改正(以下「平成6年改正」という。)まで、定数配分規定に変更はなかった。そして、昭和57年法律第81号による公職選挙法の改正により、参議院議員252人は、各政党等の得票に比例して選出される比例代表選出議員100人と都道府県を単位とする選挙区ごとに選出される選挙区選出議員152人に区分 されたが、この選挙区選出議員は、従来の地方選出議員の名称が変更されたものにすぎない。 その後、平成12年法律第118号による公職選挙法の改正(以下「平成12年改正」という。)により、参議院議員の総定数が242人とされ、比例代表選出議員96人及び選挙区選出議員146人とされた。(以上、乙9、1 0)⑵ 平成19年までの選挙区間の最大較差の推移等参議院議員選挙法制定当時、選挙区間における議員1人当たりの最大較差(人口)は2.62倍であり、昭和22年参 れた。(以上、乙9、1 0)⑵ 平成19年までの選挙区間の最大較差の推移等参議院議員選挙法制定当時、選挙区間における議員1人当たりの最大較差(人口)は2.62倍であり、昭和22年参議院議員通常選挙(以下、参議院議員通常選挙のことを単に「通常選挙」といい、選挙の実施年に応じて「〇 〇年選挙」などという。)が施行された当時の最大較差は2.51倍であったところ、人口変動に伴い次第に較差が拡大し、平成4年選挙当時には6.59倍に達したが、平成6年改正において、選挙区選出議員の定数が7選挙区で8増8減されたことにより、平成7年選挙当時4.97倍、平成10年選挙当時4.98倍に縮小した。 その後、選挙区間の最大較差は、平成12年改正において選挙区選出議員 の定数が3選挙区で6減(146人)された後の平成13年選挙当時5.06倍、平成16年選挙当時5.13倍、平成18年法律第52号による公職選挙法の改正(以下「平成18年改正」という。)において選挙区選出議員の定数を4選挙区で4増4減とされた後の平成19年選挙当時4.86倍であり、5倍前後で推移していた。(以上、乙3、9、10) ⑶ それまでの最高裁判所の判断最高裁判所は、定数配分規定の合憲性に関し、平成4年選挙について、違憲の問題が生ずる程度の投票価値の著しい不平等状態が生じていた旨を判示したが(最高裁平成6年(行ツ)第59号同8年9月11日大法廷判決・民集50巻8号2283頁)、平成6年改正後の定数配分規定の下で行われた 平成7年選挙及び平成10年選挙については、上記の不平等状態に至っていたとはいえないとした(平成7年選挙につき、最高裁平成9年(行ツ)第104号同10年9月2日大法廷判決・民集52巻6号1373頁、平成 7年選挙及び平成10年選挙については、上記の不平等状態に至っていたとはいえないとした(平成7年選挙につき、最高裁平成9年(行ツ)第104号同10年9月2日大法廷判決・民集52巻6号1373頁、平成10年選挙につき、最高裁平成11年(行ツ)第241号同12年9月6日大法廷判決・民集54巻7号1997頁)。さらに、平成12年改正後の定数配分 規定の下で行われた平成13年選挙及び平成16年選挙と、平成18年改正後の定数配分規定の下で行われた平成19年選挙のいずれについても、最高裁判所は、結論において、当該各定数配分規定が憲法に違反するに至っていたとはいえないとの判断を示した(平成13年選挙につき、最高裁平成15年(行ツ)第24号同16年1月14日大法廷判決・民集58巻1号56頁、 平成16年選挙につき、最高裁平成17年(行ツ)第247号同18年10月4日大法廷判決・民集60巻8号2696頁(以下「平成18年大法廷判決」という。)、平成19年選挙につき、最高裁平成20年(行ツ)第209号同21年9月30日大法廷判決・民集63巻7号1520頁(以下「平成21年大法廷判決」という。))。もっとも、平成18年大法廷判決においては、 投票価値の平等の重要性を考慮すると、投票価値の不平等の是正について国 会における不断の努力が望まれる旨、平成21年大法廷判決においては、当時の較差が投票価値の平等という観点からはなお大きな不平等が存する状態であって、最大較差の大幅な縮小を図るためには現行の選挙制度の仕組み自体の見直しが必要となる旨の指摘がそれぞれされるなど、選挙区間の最大較差が5倍前後で常態化する中で、較差の状況について投票価値の平等の観点 から実質的にはより厳格な評価がされるようになっていた。 ⑷ 平成24 なる旨の指摘がそれぞれされるなど、選挙区間の最大較差が5倍前後で常態化する中で、較差の状況について投票価値の平等の観点 から実質的にはより厳格な評価がされるようになっていた。 ⑷ 平成24年大法廷判決等平成18年改正後の定数配分規定の下で2回目に施行された平成22年選挙では、選挙区間の最大較差は5.00倍であった。(乙3)最高裁判所は、平成22年選挙について、結論において、平成22年選挙 当時の定数配分規定が憲法に違反するに至っていたとはいえないとしたが、参議院議員の選挙制度と衆議院議員の選挙制度が同質的なものとなってきているとともに、急速に変化する社会情勢の下で、議員の長い任期を背景に国政の運営における参議院の役割がこれまでにも増して大きくなってきていること、衆議院については、投票価値の平等の要請に対する制度的な配慮とし て、選挙区間の人口較差が2倍未満となることを基本とする選挙区割りの基準が定められていること等を挙げて、参議院についても、二院制に係る憲法の趣旨との調和の下に、更に適切に民意が反映されるよう投票価値の平等の要請について十分に配慮することが求められるとして、参議院議員の選挙であること自体から直ちに投票価値の平等の要請が後退してよいと解すべき理 由は見いだし難いとし、また、都道府県が政治的に一つのまとまりを有する単位として捉え得る等の事情は、数十年間にもわたり投票価値の大きな較差が継続することを正当化する理由としては十分なものとはいえなくなっており、都道府県間の人口較差の拡大が続き、総定数を増やす方法を採ることにも制約がある中で、都道府県を選挙区の単位とする仕組みを維持しながら投 票価値の平等の要請に応えていくことは、もはや著しく困難な状況に至って いるなどとし 方法を採ることにも制約がある中で、都道府県を選挙区の単位とする仕組みを維持しながら投 票価値の平等の要請に応えていくことは、もはや著しく困難な状況に至って いるなどとした上、平成22年選挙当時の選挙区間の最大較差が示す投票価値の不均衡は、違憲の問題が生ずる程度の著しい不平等状態にあったとの判断を示し、さらに、単に一部の選挙区の定数を増減するにとどまらず、都道府県を単位として選挙区の定数を設定する現行の方式をしかるべき形で改めるなど、現行の選挙制度の仕組み自体の見直しを内容とする立法的措置を講 じ、できるだけ速やかに上記の不平等状態を解消する必要があると指摘した(最高裁平成23年(行ツ)第51号同24年10月17日大法廷判決・民集66巻10号3357頁(以下「平成24年大法廷判決」という。))。 ⑸ 平成26年大法廷判決等平成24年大法廷判決の言渡し後、平成24年法律第94号 (以下「平成 24年改正法」という。)による公職選挙法の改正により、選挙区選出議員の定数が4選挙区で4増4減され、附則には、平成28年選挙に向けた選挙制度の抜本的な見直しについての検討条項が設けられた。 同改正後の定数配分規定の下で行われた平成25年選挙では、選挙区間の最大較差は4.77倍であった。(以上、乙3、9、10、11の1) 最高裁判所は、平成25年選挙について、結論において、平成25年選挙当時の定数配分規定が憲法に違反するに至っていたとはいえないとしたものの、平成24年大法廷判決の判断に沿って、平成24年改正法による4増4減の措置は、都道府県を選挙区の単位とする選挙制度の仕組みを維持して一部の選挙区の定数を増減するにとどまり、現に選挙区間の最大較差につ いては上記の改正の前後を通じてなお 年改正法による4増4減の措置は、都道府県を選挙区の単位とする選挙制度の仕組みを維持して一部の選挙区の定数を増減するにとどまり、現に選挙区間の最大較差につ いては上記の改正の前後を通じてなお5倍前後の水準が続いていたのであるから、同法による上記の措置を経た後も、選挙区間における投票価値の不均衡は違憲の問題が生ずる程度の著しい不平等状態にあったと判示し、さらに、従来の改正のように単に一部の選挙区の定数を増減するにとどまらず、都道府県を単位として選挙区の定数を設定する現行の方式をしかるべき 形で改めるなどの具体的な改正案の検討と集約が着実に進められ、できるだ け速やかに、現行の選挙制度の仕組み自体の見直しを内容とする立法的措置によって上記の不平等状態が解消される必要がある旨を指摘した(最高裁平成26年(行ツ)第155号、第156号同年11月26日大法廷判決・民集68巻9号1363頁(以下「平成26年大法廷判決」という。))。 ⑹ 平成27年の公職選挙法の改正等 平成27年法律第60号による公職選挙法の改正(以下「平成27年改正」といい、同法律を「平成27年改正法」という。)により、選挙区選出議員の選挙区及び定数について、鳥取県及び島根県、徳島県及び高知県をそれぞれ合区して定数2人の選挙区とするとともに、議員1人当たりの人口の少ない3選挙区(宮城県、新潟県及び長野県)の定数を2人ずつ減員し、5選挙区 (北海道、東京都、愛知県、兵庫県及び福岡県)の定数を2人ずつ増員した。 また、附則7条では、平成31年に行われる通常選挙に向けて、参議院の在り方を踏まえて、選挙区間における議員1人当たりの人口の較差の是正等を考慮しつつ選挙制度の抜本的な見直しについて引き続き検討を行い、必ず結論を得るものとするとの 行われる通常選挙に向けて、参議院の在り方を踏まえて、選挙区間における議員1人当たりの人口の較差の是正等を考慮しつつ選挙制度の抜本的な見直しについて引き続き検討を行い、必ず結論を得るものとするとの検討条項が置かれた。この改正により、平成22年 10月実施の国勢調査の結果による人口に基づく最大較差(人口)は2.97倍となった。(乙3、11の1・2)平成27年改正に当たっては、合区の検討対象とされた地方公共団体等からの反対意見や、全国町村会や全国知事会からの懸念、都道府県単位の代表が国政に参加し、地域の実情や声が国会に反映できる選挙制度の検討等を 求める意見が示されるなどした。(乙11の1、30の1、34の1、37の1・3・4・6~13・39・41・58・60~89)⑺ 平成28年選挙等平成27年改正後の定数配分規定の下で行われた平成28年選挙では、選挙区間の最大較差は3.08倍であった。(乙3、11の3) 合区の対象となった4県のうち島根県を除く3県では、投票率が低下して 当時における過去最低の投票率となったほか、無効投票率が全国平均(約2. 65%)を上回り、高知県では全国で最高の約6.14%となった。(乙11の4・5、39の8)最高裁判所は、平成28年選挙について、平成27年改正法により、単に一部の選挙区の定数を増減するにとどまらず、参議院創設以来初めて合区を 行うことにより、長期間にわたり投票価値の大きな較差が継続する要因となっていた都道府県を選挙区の単位とする選挙制度の仕組みを見直すことを内容としており、これによって、数十年間にもわたり5倍前後で推移してきた選挙区間の最大較差は2.97倍(選挙当時は3.08倍)まで縮小するに至ったのであるから、平成24年大法廷判決等の趣 直すことを内容としており、これによって、数十年間にもわたり5倍前後で推移してきた選挙区間の最大較差は2.97倍(選挙当時は3.08倍)まで縮小するに至ったのであるから、平成24年大法廷判決等の趣旨に沿って較差の是正を 図ったものとみることができるとし、また、その附則において、次回の通常選挙に向けて選挙制度の抜本的見直しについて引き続き検討を行い、必ず結論を得る旨を定めており、これによって、今後における較差の更なる是正に向けての方向性と立法府の決意が示されるとともに、再び大きな較差を生じさせることのないよう配慮されているなどとして、平成28年選挙当時の定 数配分規定の下での選挙区間における投票価値の不均衡は、違憲の問題が生ずる程度の著しい不平等状態にあったものとはいえないと判示した(最高裁平成29年(行ツ)第47号同年9月27日大法廷判決・民集71巻7号1139頁(以下「平成29年大法廷判決」という。))。 ⑻ 平成30年の公職選挙法の改正等 全国知事会は、平成28年7月29日、平成28年選挙において投票率の著しい低下等の様々な弊害が顕在化したなどとして、合区の早急な解消を求める決議を行った。また、全国都道府県議会議長会や全国市長会等においても、合区の早急な解消に向けた決議等が行われた。(乙30の2、31の1、32の1、33の2、34の3、35の2) 参議院は、平成29年2月、参議院の組織及び運営に関する諸問題を調 査・検討するため、各会派代表による「参議院改革協議会」(以下「平成29年協議会」という。)を設置し、同年4月、同協議会の下に、選挙制度の改革について集中的に調査・検討を進めるため、各会派代表による「選挙制度に関する専門委員会」(以下「平成29年専門委員会」という 9年協議会」という。)を設置し、同年4月、同協議会の下に、選挙制度の改革について集中的に調査・検討を進めるため、各会派代表による「選挙制度に関する専門委員会」(以下「平成29年専門委員会」という。)を設置した。(乙12~16、17の1・2、22、23) 平成29年専門委員会は、徳島県知事や学者などの参考人から意見聴取を実施した上で、一票の較差、選挙制度の枠組みとそれに基づく議員定数の在り方、選挙区の枠組み等について協議を行った上で、選挙区選出議員について、全ての都道府県から少なくとも1人の議員が選出される都道府県を単位とする選挙区とすること、一部合区を含む都道府県を単位とする選挙区と すること、又は選挙区の単位を都道府県に代えてより広域のものとすることの各案について検討を行ったほか、選挙区選出議員及び比例代表選出議員の二本立てとしない場合を含めた選挙制度の在り方等についても議論を行った。 しかし、これらの議論を経た上で各会派から示された選挙制度改革の具体的な方向性についての意見の内容は、選挙区の単位、合区の存廃、議員定数の 増減等の点において大きな隔たりがある状況であった。平成29年専門委員会は、平成30年5月7日、選挙制度の改革に関する具体的な方向性についての各会派の意見を併記する形で作成した報告書を平成29年協議会に提出した。(乙17の1・2)平成30年6月1 日、平成29年協議会において、自由民主党(以下「自 民党」という。)から、選挙区の単位を都道府県とし、4県の2合区を維持した上で、選挙区選出議員の定数を2人増員して埼玉県選挙区に配分するとともに、比例代表選出議員の定数を4人増員し、政党等が優先的に当選人となるべき候補者を定めることができる特定枠制度を導入するとの案が示された。 その後、 員の定数を2人増員して埼玉県選挙区に配分するとともに、比例代表選出議員の定数を4人増員し、政党等が優先的に当選人となるべき候補者を定めることができる特定枠制度を導入するとの案が示された。 その後、協議が行われたものの、各会派間に意見の隔たりがあってまとまら なかったため、各会派が個別に参議院に法律案を提出し、参議院政治倫理の 確立及び選挙制度に関する特別委員会において議論をすることとなり、上記の自民党案に沿った法律案のほか、現行の選挙区選出議員の選挙及び比例代表選出議員の選挙に代えてより広域の選挙区による選挙を導入することを内容とする法律案等が提出されて審議が行われた。その結果、平成30年7月11日、上記特別委員会において、上記の自民党案に沿った公職選挙法の一 部を改正する法律案が可決すべきものとされ、その際、「今後の参議院選挙制度改革については、憲法の趣旨にのっとり、参議院の役割及び在り方を踏まえ引き続き検討を行うこと」との附帯決議がされた。(乙19の1~4、20~23)そして、両議院で上記法律案が可決されて、同月18日、上記法律案どお りの平成30年改正法が成立し、その結果、平成27年10月実施の国勢調査結果による最大較差(人口)は2.99倍となった。(乙3、19の7、20、22、23)⑼ 令和元年選挙等令和元年7月21日、本件定数配分規定の下で初めての通常選挙(令和元 年選挙)が行われた。同選挙当時の選挙区間の最大較差は3.00倍であり、較差が3倍以上となった選挙区は1つ(宮城県)であり、その有権者数は約194万人であった。(乙5の1)令和元年選挙の投票率は、全体的に低下し、合区対象県では、徳島県で全国最低の約38.59%、鳥取県及び島根県でもそれぞれ過去最低の 宮城県)であり、その有権者数は約194万人であった。(乙5の1)令和元年選挙の投票率は、全体的に低下し、合区対象県では、徳島県で全国最低の約38.59%、鳥取県及び島根県でもそれぞれ過去最低の投票率 を記録した。また、無効投票率は、合区対象の4県でいずれも全国平均(約2.53%)を上回り、徳島県では全国最高(約6.04%)であった。(乙5の2・3、40の9~11)最高裁判所は、令和元年選挙について、立法府においては、今後も不断に人口変動が生ずることが見込まれる中で、較差の更なる是正を図るとともに、 これを再び拡大させずに持続していくために必要となる方策等について議論 し、取組を進めることが求められているとした上で、平成30年改正において、こうした取組が大きな進展を見せているとはいえないとしながらも、平成30年改正法につき、数十年間にわたって5倍前後で推移してきた最大較差を3倍程度まで縮小させた平成27年改正法における方向性を維持するよう配慮したといえ、また、参議院選挙制度の改革に際しては、事柄の性質上、 慎重な考慮を要することに鑑み、その実現は漸進的にならざるを得ない面があることからすると、立法府の検討過程において較差の是正を指向する姿勢が失われるに至ったと断ずることはできないとして、令和元年選挙当時の本件定数配分規定の下での選挙区間における投票価値の不均衡は、違憲の問題が生ずる程度の著しい不平等状態にあったものとはいえないとした(最高裁 令和2年(行ツ)第78号同年11月18日大法廷判決・民集74巻8号2111頁(以下「令和2年大法廷判決」という。))。 他方で、令和元年選挙における投票率の低下及び無効投票率の上昇を受け、鳥取県ら合区対象4県の知事は、令和元年7 判決・民集74巻8号2111頁(以下「令和2年大法廷判決」という。))。 他方で、令和元年選挙における投票率の低下及び無効投票率の上昇を受け、鳥取県ら合区対象4県の知事は、令和元年7月23日、合区を解消して、都道府県単位による選挙制度の実現を求める緊急共同声明を発出し、全国知事 会は、同月24日、合区の解消を強く求める意見を表明する決議を行い、同様の動きがその後も続いた。(乙30の7・9、31の9、32の5・7、33の7・8、34の9、35の5、37の2・125~147)参議院は、令和3年5月、各会派代表による参議院改革協議会を改めて設置し、参議院の組織及び運営の改革に関する検討項目の一つとして、較差の 是正を含む選挙制度改革についての議論がされた。合区については、何らかの形で解消することを目指す意見が多かったものの、都道府県を選挙区の単位とする選挙制度の仕組みを維持するか、選挙区の単位を都道府県に代えてより広域のものとするか、議員の総定数を増やすか等の点について意見の隔たりがあり、最終的に、参議院選挙制度改革の具体的な方向性についての各 会派の意見が一致するには至らなかった。令和4年5月及び同年6月に開か れた参議院憲法審査会における参議院選挙制度改革をめぐる議論の状況も、上記と同様であった。(乙24、25の1・2)⑽ 令和4年選挙等令和4年7月10日、本件定数配分規定の下での2回目の通常選挙となる令和4年選挙が行われた。同選挙当時の選挙区間の最大較差は3.03倍で あり、較差が3倍以上となった選挙区は3つ(神奈川県、東京都及び宮城県)であった。合区の対象となった徳島県での投票率は、過去最低を記録した令和元年選挙時から回復したが、全国で最低の約45.72%であり、合 較差が3倍以上となった選挙区は3つ(神奈川県、東京都及び宮城県)であった。合区の対象となった徳島県での投票率は、過去最低を記録した令和元年選挙時から回復したが、全国で最低の約45.72%であり、合区の対象となった4県での無効投票率は、いずれも全国平均を上回った。(乙6の1~3) 最高裁判所は、令和4年選挙について、立法府においては、今後も不断に人口変動が生ずることが見込まれる中で、較差の更なる是正を図るとともに、これを再び拡大させずに持続していくために必要となる方策等について議論し、取組を進めることが引き続き求められているところ、参議院議員の選挙制度の改革につき、較差の更なる是正のための法改正の見通しが立っておら ず、その実現に向けた具体的な検討が進展しているとはいい難いとしながらも、平成27年改正により、数十年間にわたり5倍前後で推移してきた選挙区間の最大較差が3倍程度まで縮小し、同改正がされてから令和4年選挙までの約7年間、合区は維持され、最大較差が3倍程度で推移し、有意な拡大傾向にあるともいえないとした上で、合区の導入後に対象4県で生じた投票 率の低下等の状況が、都道府県を選挙区の単位とする現行の選挙制度の仕組みを更に見直すに当たり、代表民主制の下で国民の利害や意見を公正かつ効果的に国政に反映させる観点から慎重に検討すべき課題があることを示唆するものと考えられ、また、議員定数を見直す方策にも様々な制約が想定されることからすると、立法府が較差の更なる是正に向けた取組を進めていくた めには、更に議論を積み重ねる中で種々の方策の実効性や課題等を慎重に見 極めつつ、広く国民の理解を得ていく必要があると考えられ、合理的な成案に達するにはなお一定の時間を要することが見込まれるなどとし み重ねる中で種々の方策の実効性や課題等を慎重に見 極めつつ、広く国民の理解を得ていく必要があると考えられ、合理的な成案に達するにはなお一定の時間を要することが見込まれるなどとして、令和4年選挙当時の本件定数配分規定下での選挙区間における投票価値の不均衡は、違憲の問題が生ずる程度の著しい不平等状態にあったとはいえないとの判断を示したが、さらに、今後も不断に人口変動が生ずることが見込まれ、国民 の利害や意見を公正かつ効果的に国政に反映させる選挙制度が民主政治の基盤であり、投票価値の平等が憲法上の要請であること等を考慮すると、較差の更なる是正を図ること等は喫緊の課題というべきであり、立法府においては、現行の選挙制度の仕組みの抜本的見直しも含め、較差の更なる是正等の方策について具体的に検討した上で、広く国民の理解も得られるような立法 的措置を講じていくことが求められるなどと指摘した(令和5年大法廷判決)。 ⑾ 令和4年選挙後の参議院選挙制度改革に向けた取組み等令和4年選挙後も、全国知事会が、令和4年7月28日、合区の解消と都道府県単位による選挙制度を求める意見を表明する決議をするなど、地方公共団体等の動きが続いた。(乙38の1~8) 参議院は、同年11月11日、参議院改革協議会を改めて設置し(以下「令和4年協議会」という。)、同年12月16日、同協議会の下に、各会派の代表からなる「選挙制度に関する専門委員会」(以下「令和4年専門委員会」という。)を設置した。(乙26の本文1・51頁)令和4年専門委員会は、令和5年2月から令和6年6月までの間、合計1 6回にわたって開催され、選挙制度の在り方等について、元最高裁判所裁判官、学者、鳥取県及び高知県の各知事等から意見聴取を実施した上で、各会派の 、令和5年2月から令和6年6月までの間、合計1 6回にわたって開催され、選挙制度の在り方等について、元最高裁判所裁判官、学者、鳥取県及び高知県の各知事等から意見聴取を実施した上で、各会派の意見表明及び意見交換を行った。そして、現行の選挙制度については、投票率の低下等の弊害がある合区を解消すべきであるとの意見が大勢であったものの、具体的な選挙制度の枠組みについては、大別すると、都道府県単 位の選挙区選出議員選挙及び全国比例代表選出議員選挙を維持する意見と、 都道府県単位の選挙区を廃してブロック制の導入を求める意見に分かれ、その他の意見もあって、意見の集約が難しい状況にあった。令和4年専門委員会は、令和6年6月7日、上記の状況を含むこれまでの協議の結果を記載した報告書を作成し、令和4年協議会に提出した。(乙26の別紙「参議院改革協議会選挙制度に関する専門委員会報告書」1~3・21・24・93・9 4頁)令和4年協議会は、上記報告書の内容を踏まえ、令和7年5月14日及び同月30日、参議院の在り方について意見交換を行った上、同年6月6日、参議院の在り方として、二院制の下に参議院が担う機能・役割、令和10年の通常選挙を見据えて検討すべき論点と今後の協議の進め方について、各会 派から意見表明を行ったが、令和4年専門委員会と同様に、具体的な選挙制度の枠組みについての意見が分かれ、集約は困難であった。結局、令和4年協議会は、令和7年6月18日、座長が取りまとめた報告書を参議院議長に提出したが、同報告書では、今後の協議の進め方について、「令和10年通常選挙に向けて、本年の通常選挙後、新たな会派構成の下でも協議の場を速や かに設けていただき、工程案を共有しつつ、具体的な参議院改革について結論を出し、 の協議の進め方について、「令和10年通常選挙に向けて、本年の通常選挙後、新たな会派構成の下でも協議の場を速や かに設けていただき、工程案を共有しつつ、具体的な参議院改革について結論を出し、選挙制度改革の方向性を見いだすべく協議が引き継いでいかれることを切望する。」と記載された。(乙26の本文3~6・37・54頁)この他、令和4年選挙後、参議院憲法審査会においても、令和4年12月から令和5年11月までの間、5回にわたり、参議院の在り方並びに一票の 較差及び合区を主たる議題として取り上げ、合区対象4県の県知事や副知事からの意見聴取等を実施するなど、継続的に調査・検討を行ったが、参議院議員の具体的な選挙制度の枠組みに関しては、各会派によって意見が分かれる状況であった。(乙27の1~5)⑿ 本件選挙等 本件定数配分規定の下での3回目の通常選挙となる本件選挙は、令和7年 7月20日に行われた。本件選挙当日の最大較差は、福井県と神奈川県又は東京都との間の3.13倍であり、較差が3倍以上となった選挙区は、これに宮城県を加えた3つで、この3選挙区の有権者数(選挙人数)の合計約2117万人は、本件選挙における全有権者数(全選挙人数・約1億0359万人)の約20%を占めている。(乙1) 本件選挙における全国の投票率は約58.51%、無効投票率は約2.41%であり、そのうち合区対象県の投票率は、徳島県が全国で最も低い約50.48%、鳥取県が全国で7番目に低い約55.04%、高知県が約56. 89%にとどまり、島根県のみが約59.57%で全国平均を上回った。また、無効投票率は徳島県が全国で最も高い約4.52%、鳥取県が全国で3 番目に高い約4.16%、島根県が約2.76%に上り、高知県のみが約2. 島根県のみが約59.57%で全国平均を上回った。また、無効投票率は徳島県が全国で最も高い約4.52%、鳥取県が全国で3 番目に高い約4.16%、島根県が約2.76%に上り、高知県のみが約2. 07%で全国平均を下回った。(乙2)本件選挙において、徳島県・高知県選挙区の立候補者は、高知県に縁故を持つ者で、徳島県に縁故を持つ者はおらず、鳥取県・島根県選挙区の立候補者は、1名を除き島根県に縁故を持つ者で、鳥取県に縁故を持つ立候補者は いなかった。(乙4の1・2) 2 判断枠組等⑴ 憲法は、選挙権の内容の平等、換言すれば、議員の選出における各選挙人の投票の有する影響力の平等、すなわち投票価値の平等を要求していると解される。他方、憲法は、国民の利害や意見を公正かつ効果的に国政に反映さ せるために、選挙制度をどのようにするかの決定を国会の裁量に委ねているのであって、投票価値の平等は、選挙制度の仕組みを決定する唯一、絶対の基準となるものではなく、国会が正当に考慮することができる他の政策的目的ないし理由との関連において調和的に実現されるべきものである。それゆえ、国会が具体的に定めたところが、その裁量権の行使として合理性を有す るものである限り、それによって投票価値の平等が一定の限度で譲歩を求め られることになるとしても、憲法に違反するものではない。 そして、憲法が立法府である国会に二院制を採用し、衆議院と参議院の権限及び議員の任期等に差異を設けている趣旨は、それぞれの議院に特色のある機能を発揮させることによって、国会を公正かつ効果的に国民を代表する機関たらしめようとするところにあると解される。このような観点から、参 議院議員の選挙制度の仕組みとして、全国選出議員(昭和57年法律第 揮させることによって、国会を公正かつ効果的に国民を代表する機関たらしめようとするところにあると解される。このような観点から、参 議院議員の選挙制度の仕組みとして、全国選出議員(昭和57年法律第81号による公職選挙法の改正後は比例代表選出議員)と地方選出議員(同改正後は選挙区選出議員)に分け、前者については全国(全都道府県)の区域を通じて選挙するものとし、後者については都道府県を選挙区の単位としたものである。参議院創設時の昭和22年の参議院議員選挙法と、これに続く同 25年の公職選挙法の制定当時に、このような選挙制度の仕組みを定めたことが、国会の有する裁量権の合理的な行使の範囲を超えるものであったとはいえないが、その後において、社会的、経済的変化の激しい時代の中で、不断に生ずる人口変動の結果、上記の仕組みの下で投票価値の著しい不平等状態が生じ、かつ、それが相当期間継続しているにもかかわらず、これを是正 する措置を講じないことが、国会の裁量権の限界を超えると判断される場合には、当該定数配分規定が憲法に違反するに至るものと解するのが相当である。 以上は、最高裁昭和54年(行ツ)第65号同58年4月27日大法廷判決(民集37巻3号345頁)以降の参議院議員(地方選出議員ないし選挙 区選出議員)選挙に関する累次の大法廷判決の趣旨とするところであり、現在でも基本的な判断枠組みとすべきものである。 ⑵ 憲法は、二院制の下で、一定の事項について衆議院の優越を認める反面、参議院議員については、その任期を6年として解散がなく、選挙は3年ごとにその半数について行うことを定めている(46条等)。その趣旨は、参議院 に立法を始めとする多くの事柄について衆議院とほぼ等しい権限を与える一 方で、参議 、選挙は3年ごとにその半数について行うことを定めている(46条等)。その趣旨は、参議院 に立法を始めとする多くの事柄について衆議院とほぼ等しい権限を与える一 方で、参議院議員の任期をより長期とすること等によって、多角的かつ長期的な視点からの民意を反映させて、衆議院との権限の抑制均衡を図り、国政の運営の安定性、継続性を確保しようとしたものと解される。そして、いかなる選挙制度によって、上記の憲法の趣旨を実現し、投票価値の平等の要請と調和させていくかは、二院制の下における参議院の性格や機能及び衆議院 との異同をどのように位置付け、これをそれぞれの選挙制度にいかに反映させていくかという点を含め、国会の合理的な裁量に委ねられており、参議院議員につき衆議院議員とは異なる選挙制度を採用し、国民各層の多様な意見を反映させて、参議院に衆議院と異なる独自の機能を発揮させようとすることも、選挙制度の仕組みを定めるに当たって、国会に委ねられた裁量権の合 理的行使として、是認することができるものである。 また、選挙制度の仕組みを決定するに当たり、一定の地域の住民の意思を集約的に反映させるという意義ないし機能を加味する観点から、地理的、歴史的、社会的な由縁等によって、地域としてのまとまりを有する行政単位である都道府県の意義や実体等に照らし、これを要素の一つとして考慮するこ と自体が否定されるべき理由はなく、投票価値の平等の要請との調和が保たれる限りにおいて、このような要素を踏まえた選挙制度を構築することが、直ちに国会の合理的な裁量を超えるものではない。 ⑶ 参議院議員と衆議院議員のそれぞれの選挙制度は、選出方法等に係るこれまでの変遷を経て同質的なものになってきているとの指摘があるが、衆議院 議員選 会の合理的な裁量を超えるものではない。 ⑶ 参議院議員と衆議院議員のそれぞれの選挙制度は、選出方法等に係るこれまでの変遷を経て同質的なものになってきているとの指摘があるが、衆議院 議員選挙においては、投票価値の平等の要請への制度的な配慮として、いわゆるアダムズ方式が採用されて、選挙区間の人口の較差が2倍未満となるようにする旨の区割りの基準が定められ、少なくとも長期間にわたり2倍以上の較差が放置されることがないようにする措置が講じられている(衆議院議員選挙区画定審議会設置法3条、4条参照)。また、急速に変化する社会経済 情勢の下で、議員の長い任期を背景に、国政の運営における参議院の役割は、 いつにも増して大きなものとなっており、参議院においても、選挙を通じて国民の意思をより公正かつ効果的に国政に反映させる必要性が高まっているといえる。 そうすると、二院制に係る憲法の趣旨や、半数改選などの参議院の議員定数配分に当たり考慮を要する固有の要素を勘案しても、参議院議員選挙につ いて、直ちに投票価値の平等の要請が後退してもよいと解すべき理由は見いだせない。したがって、立法府においては、今後も不断に人口変動が見込まれる中で、較差の更なる是正を図るとともに、これを再び拡大させずに持続していくために必要となる方策等について議論し、選挙制度改革の取組を進めることが引き続き求められているというべきである(令和2年大法廷判決、 令和5年大法廷判決)。 3 本件選挙について⑴ 本件選挙における選挙区間の較差について本件選挙は、平成30年改正による本件定数配分規定の下で施行された3回目の通常選挙である。平成30年改正以降、この間の選挙における選挙区 間の最大較差は、令和元年選挙当時3 間の較差について本件選挙は、平成30年改正による本件定数配分規定の下で施行された3回目の通常選挙である。平成30年改正以降、この間の選挙における選挙区 間の最大較差は、令和元年選挙当時3.00倍であったものが、令和4年選挙当時3.03倍に、さらに、本件選挙当時3.13倍と続けて拡大しており、較差の更なる拡大が懸念される状況にある。本件選挙において、較差が3倍以上である選挙区は、令和元年選挙の1選挙区から3選挙区(令和4年選挙と同じ)に増え、その有権者数は、令和元年選挙の194万人から21 17万人と10倍以上に増加しており、本件選挙における全有権者数の約20%に及んでいる。 本件選挙における上記較差は、4県2合区の導入等を内容とした平成27年改正によって、それまで数十年間にもわたり5倍前後で推移してきた選挙区間の最大較差が、平成28年選挙時に3.08倍に縮小し、平成24年大 法廷判決等で指摘された著しい不平等状態がひとまず解消されたことを踏ま えても、平成27年改正からほぼ10年が経過しており、その間の人口の変動により、平成28年選挙当時の最大較差を超えているのであって、近時の急速な少子高齢化によって人口バランスが大きく変化しつつあり、地方の人口減少が顕著になっている現状に鑑みれば、数値上はわずかな拡大であるとして安閑としていることはできない。 この点、被告らは、平成27年改正により違憲の問題が生ずる程度の著しい不平等状態が解消され、本件選挙に至るまで、較差は有意な拡大傾向にあるとはいえず、違憲状態の解消が実現された状態が継続していると主張する。 しかしながら、平成29年大法廷判決は、選挙時の較差が3倍程度に縮小したことのみならず、平成27年改正法が、長期間にわたり投票価値の大 いえず、違憲状態の解消が実現された状態が継続していると主張する。 しかしながら、平成29年大法廷判決は、選挙時の較差が3倍程度に縮小したことのみならず、平成27年改正法が、長期間にわたり投票価値の大きな 較差が継続する要因となっていた都道府県を選挙区の単位とする選挙制度の仕組みを改め、平成24年大法廷判決等の趣旨に沿って較差の是正を図ったものであり、その附則において、較差の更なる是正に向けての方向性と立法府の決意が示されるとともに、再び大きな較差が生じることのないよう配慮されているとして、今後、較差の更なる是正が進展するであろうことを考慮 して、投票価値の不均衡について違憲の問題が生じる程度の著しい不平等状態にあったものとはいえないと判断したものである。また、令和2年大法廷判決も、令和元年選挙当時の較差が3.00倍であることのみならず、平成30年改正法が、平成27年改正法における方向性を維持するよう配慮したということができ、立法府が較差の是正を指向する姿勢が失われるに至った と断ずることはできないとして、単純に較差の数値のみを評価したものではなく、引き続き較差の是正が進展することを期待したものであった。そして、令和5年大法廷判決では、立法府において、較差の更なる是正を図る等の取組を進めることが引き続き求められるとし、これを喫緊の課題であると指摘しているのであって、これら一連の最高裁大法廷判決は、3倍程度の較差水 準をもって、較差の是正が達成されたと評価していないことは明らかであり、 単に選挙区間の較差が3倍程度の水準であることをもって、違憲状態の解消が実現されていると判断することはできない。 ⑵ 立法府の取組状況についてそこで、近時の立法府における選挙制度改革の取組状況を見てみると、本 差が3倍程度の水準であることをもって、違憲状態の解消が実現されていると判断することはできない。 ⑵ 立法府の取組状況についてそこで、近時の立法府における選挙制度改革の取組状況を見てみると、本件選挙までの間に、令和4年選挙後に設置された参議院改革協議会(令和4 年協議会)及び選挙制度に関する専門委員会(令和4年専門委員会)等において、選挙制度改革に関する議論が続けられていたものの、具体的な選挙制度の枠組みについての意見は分かれたままで集約が困難な状況にあり、各会派の意見を調整しようとする動きもなく、具体的な改正案などの議論がなされていない状況にあって、成案に至る工程すら示されていない。令和5年大 法廷判決において、参議院議員の選挙制度の改革につき、各会派の間で一定の議論はされたものの、較差の更なる是正の実現に向けた具体的な検討が進展しているといい難いとして、較差の更なる是正を図ること等は喫緊の課題であると指摘されたにもかかわらず、本件選挙の直前に参議院議長に提出された令和4年協議会の報告書では、協議概要を報告して、本件選挙後での継 続協議を切望するというのみで、結局のところ、本件選挙までの間に具体的な成果はなく、選挙制度改革に関する検討作業は停滞していて、ほとんど進展しておらず、この状況を打開する見通しも立っていないといわざるを得ない。 被告らは、都道府県を選挙区の単位とする選挙制度は、多様な国民の意見 を公正かつ効果的に国政に反映させるため、国会が正当に考慮することができる政策的目的ないし理由として十分考慮されるべきものであるところ、参議院では、定数の偶数配分が求められ、定数の無制限な増加も事実上困難であること、合区については、地方公共団体等から根強い反対意見があり、合区対象県の投票率が軒並み低下した るべきものであるところ、参議院では、定数の偶数配分が求められ、定数の無制限な増加も事実上困難であること、合区については、地方公共団体等から根強い反対意見があり、合区対象県の投票率が軒並み低下した状態が続くといった弊害が生じているな ど、都道府県単位の代表が国政に参加できる選挙制度を見直すには、慎重な 検討を要するものであって、較差の更なる是正に向けた措置を講じることは容易ではない事情が存する等と主張する。 しかしながら、平成24年大法廷判決は、都道府県単位の選挙区制度に被告らが主張する意義ないし機能を有すること自体を否定するものではないが、都道府県を選挙区の単位としなければならない憲法上の要請はなく、都道府 県を選挙区の単位として固定した結果、投票価値の大きな不平等状態が長期にわたって継続する状況の下では、これを正当化する理由として十分なものでなく、都道府県間の人口較差の拡大が続くなかで、都道府県を単位とする選挙制度の仕組みを維持しながら、投票価値の平等の要請に応えていくことは、もはや著しく困難な状況に至っていると指摘し、現行の選挙制度の仕組 み自体の見直しを内容とする立法的措置を講ずることを求めるとしており、その後の大法廷判決も、平成24年大法廷判決の趣旨を踏襲して、選挙制度の見直しを繰り返し求めているものである。先に挙げた憲法が立法府に二院制を採用した趣旨や参議院の役割等に照らすと、参議院議員の選挙における投票価値の平等は、これらの憲法の趣旨との調和の下に実現されるべきもの であることに変わりはなく、国政に国民の意思を公正かつ効果的に反映させるための選挙を実現するためには、投票価値をできる限り平等に近づけるようにしなければならない。 確かに、被告らが主張するように、参議院議員の定数の はなく、国政に国民の意思を公正かつ効果的に反映させるための選挙を実現するためには、投票価値をできる限り平等に近づけるようにしなければならない。 確かに、被告らが主張するように、参議院議員の定数の無制限な増加も事実上困難であり、また、合区制度が導入された県を中心として、地方公共団 体や地方議会から合区解消を求める意見が繰り返し提出され、合区に根強い反対があり、実際に合区された選挙区での投票率の低下や無効投票率の高止まりといった有権者の投票行動への影響を見たとき、現行の都道府県を選挙区の単位とする選挙制度を改革することに相当な困難があることは否定できない。しかしながら、これらの諸点が関連する課題は、既に平成27年改正 や平成30年改正の作業過程でも議論がされていたものである。現行の選挙 制度を抜本的に見直して改めることに相当の困難が伴うものであるとしても、投票価値の平等を実現すべく、較差是正のためにこれを断固として実行することは、主権者たる国民の付託を受けて、広範な裁量権を与えられた国会の責務であるといわなければならない。前記のとおり、平成30年改正以降、較差是正のための選挙制度改革の議論が停滞している立法府の取組状況に照 らせば、単に令和4年協議会報告において、令和10年通常選挙を見据えた今後の協議の進め方についての取組姿勢が示されているとしても、このことをもって、今後、較差の更なる是正を図り、あるいは、少なくとも再び大きな較差が生じないようにするための選挙制度改革の方向性を見いだすことは困難であって、こうした立法府の取組状況がやむを得ないというべき客観的 な事情があるとはいえない。 ⑶ 小結これらの事情に照らせば、本件定数配分規定の下での本件選挙時における選挙区間の最大較差が3倍を うした立法府の取組状況がやむを得ないというべき客観的 な事情があるとはいえない。 ⑶ 小結これらの事情に照らせば、本件定数配分規定の下での本件選挙時における選挙区間の最大較差が3倍を超えている投票価値の不均衡は、違憲の問題が生じる程度の著しい不平等状態に立ち至っているといわざるをえない。 4 国会の裁量逸脱の有無についてもっとも、前記2で説示したとおり、本件選挙において、本件定数配分規定により生じた選挙区間の投票価値の不均衡が違憲の問題を生じる程度の著しい不平等状態に至っていたとしても、本件選挙までの期間内にその是正がされなかったことが国会の裁量権の限界を超えると判断された場合に、初めて本件定 数配分規定が憲法に違反しているというべきである。そして、その判断に当たっては、違憲状態に至ったことを国会が認識した時期以降の期間の長短、是正のために採るべき措置の内容、そのために検討を要する事項、実際に必要となる手続や作業とこれに要する期間等の諸般の事情を総合考慮して、国会における是正の実現に向けた取組が、司法の判断の趣旨を踏まえた裁量権の行使の在 り方として相当なものであったといえるか否かという観点に立って評価すべき ものと解される(平成26年大法廷判決)。 平成30年改正後の本件定数配分規定の下で、それぞれ選挙区間の最大較差が3倍程度の状況において行われた令和元年選挙及び令和4年選挙について、令和2年大法廷判決及び令和5年大法廷判決は、選挙区間における投票価値の不均衡が、違憲の問題を生ずる程度の著しい不平等状態にあったものとはいえ ないと判断した。これらの大法廷判決は、較差の更なる是正を図ることやこれを再び拡大させずに持続していくために必要となる方策等について議論し、取組を進 程度の著しい不平等状態にあったものとはいえ ないと判断した。これらの大法廷判決は、較差の更なる是正を図ることやこれを再び拡大させずに持続していくために必要となる方策等について議論し、取組を進めることが求められるとし、とりわけ令和5年大法廷判決は、較差の是正等は喫緊の課題であると指摘し、平成27年改正により5倍前後で推移してきた最大較差が3倍程度まで縮小した後にも、選挙区間の較差の是正等を考慮 しつつ選挙制度の抜本的な見直しを含めた検討を求めているものである。しかしながら、これらの大法廷判決は、較差の水準だけではなく較差の推移、立法府における取組の状況等の事情も含めて違憲状態にあるか否かを判断し、その結果として、上記のとおり違憲の問題を生ずる程度の著しい不平等状態にあったものとはいえないと判示して、司法判断に基づいた国会の責務を明確にして はいないことを考慮すれば、国会において、令和5年大法廷判決により、本件定数配分規定の下での選挙区間における投票価値の不均衡が違憲の問題を生ずる程度の著しい不平等状態にあったことを具体的に認識することができたとはいい難い。したがって、本件選挙が施行される前に本件定数配分規定の改正がなされなかったことをもって、国会の裁量権の限界を超えるものとはいえず、 本件定数配分規定が憲法に違反するということはできない。原告らは、投票価値の不均衡が違憲の問題を生ずる程度の著しい不平等状態に至っていると判断される場合には、当該選挙を無効とするべきであると主張する。けれども、選挙制度は、裁判所がその憲法適合性について一定の判断を示すことにより、国会がこれを踏まえて、自ら所要の適切な是正の措置を講ずることが憲法上想定 されているものと解され、このような憲法秩序の下における司法権と立法権の 性について一定の判断を示すことにより、国会がこれを踏まえて、自ら所要の適切な是正の措置を講ずることが憲法上想定 されているものと解され、このような憲法秩序の下における司法権と立法権の 関係に照らすと、違憲の問題が生ずる程度の著しい不平等の状態に至っているとの司法の判断がされたときに、国会はこれを受けて是正を行う責務を負うものであり、その場合に当該選挙までの期間内にその是正がされなかったことが、国会の裁量権の限界を超えるといえるか否かの判断枠組みを採るのが相当であり(平成26年大法廷判決)、原告らの前記主張は採用することができない。 5 まとめ以上のとおり、本件選挙時において、本件定数配分規定の下での選挙区間の投票価値の不均衡は、違憲の問題が生ずる程度の著しい不平等状態にあったというべきであるが、本件選挙までの間に本件定数配分規定の改正がされなかったことをもって、国会の裁量権の限界を超えるものとはいえず、本件定数配分 規定が憲法に違反するということはできない。 したがって、原告らの請求は、いずれも理由がない。 第4 結論よって、原告らの請求はいずれも理由がないから、これらを棄却することとして、主文のとおり判決する。 仙台高等裁判所第1民事部 裁判長裁判官石垣陽介 裁判官小川理佳 裁判官深谷佑美

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