平成19(ワ)91 損害賠償請求事件

裁判年月日・裁判所
平成21年12月16日 岐阜地方裁判所 その他
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判決文本文31,474 文字)

- 1 -平成21年12月16日判決言渡平成19年(ワ)第91号損害賠償請求事件口頭弁論終結日平成21年9月16日主文 被告らは,原告に対し,連帯して,110万円及びこれに対する平成18年4月1日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 原告のその余の請求を棄却する。 訴訟費用は,これを10分し,その9を原告の負担とし,その余は被告らの負担とする。 この判決は,1項に限り,仮に執行することができる。 事実 及び理由第1請求被告らは,原告に対し,連帯して928万0250円及びこれに対する平成18年4月1日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 第2事案の概要本件は,原告が,国立岐阜大学大学院修士課程在籍中,研究指導教員であった被告Aから休学を強要され,被告大学法人も,原告の被告Aの同行為を理由とした研究指導教員の変更申入れに応じなかったなどとして,被告Aに対して民法709条に基づき,被告大学法人に対して民法715条,国家賠償法1条1項,在学契約に基づく債務不履行又は民法709条に基づき,連帯して,損害賠償を求めた事案である。 前提事実(証拠等の記載がない事実は当事者間に争いがない)(1)当事者等ア原告は,中華人民共和国の国籍を有し,平成14年7月,O大学歴史教育学部を卒業し,平成15年4月1日,国立岐阜大学(以下「岐阜大学」- 2 -という。)地域科学部に研究生として入学し(丙2の1),平成16年4月,同大学大学院地域科学研究科(以下,単に「本研究科」という。)修士課程に入学した。 イ被告大学法人は,岐阜大学及び同大学院を設立,運営する国立大学法人である。 ウ被告Aは,被告大学法人に雇用されている岐阜大学地域科学部の講師であり,1940年代の中国を舞台とした国際関係 た。 イ被告大学法人は,岐阜大学及び同大学院を設立,運営する国立大学法人である。 ウ被告Aは,被告大学法人に雇用されている岐阜大学地域科学部の講師であり,1940年代の中国を舞台とした国際関係史の研究を専門にしている(弁論の全趣旨)。 エ原告は,平成14年の春,岐阜大学の卒業生であった義兄B(以下「B」という。)の紹介により,当時岐阜大学地域科学部教授であった(現同大学名誉教授)C(以下「C」という。)を通じて,被告Aに研究生としての受け入れを申し込んだ。被告Aは,これを承諾し,原告は,岐阜大学の研究生となった(丙15,弁論の全趣旨)。 (2)原告の修士論文審査等ア被告大学法人は,「修士課程の標準修業年限は2年とする。」(岐阜大学大学院学則(以下「学則」という。)8条1項,乙1),「修士課程に2年以上在学し,専攻分野について30単位以上(このうち,10単位は研究指導教員の下で行う特別演習(セミナー)8単位と特別研究2単位)を修得し,かつ,必要な研究指導を受けたうえ学位論文の審査及び最終試験に合格した者には,岐阜大学学位規則(以下「学位規則」という。)の定めるところにより,修士の学位を授与する。」(学則49条,岐阜大学大学院地域科学研究科規則2条,乙1,2)と定めている。 イ被告大学法人は,「学位論文(修士論文)の審査及び最終試験の合否は,審査委員(主査と2名以上の副査)の報告に基づいて岐阜大学大学院研究科委員会(以下「研究科委員会」という。)が行う。」(学位規則10条1項,2項,17条,乙11)と定めている。 - 3 -ウ研究科委員会は,平成17年12月21日,原告の修士論文審査委員主査に被告Aを,同副査に当時岐阜大学留学センター教授であったD(以下「D」という。)及び岐阜大学地域科学部講師のE(以下「E」という。) 科委員会は,平成17年12月21日,原告の修士論文審査委員主査に被告Aを,同副査に当時岐阜大学留学センター教授であったD(以下「D」という。)及び岐阜大学地域科学部講師のE(以下「E」という。)をそれぞれ選出した(乙6)。 エ原告は,平成18年3月の修士課程2年次終了時において,自身の専攻分野において特別演習8単位及び特別研究2単位を含む30単位を修得していた。これらの単位のうち,平成17年度前期の被告Aが担当した特別演習Ⅱ(4単位)の成績は可であり,これを除く26単位の成績はすべて優であった(甲1)。 オ原告は,平成18年1月13日付けで,「中国東北地域における抗日運動」という題名の修士論文を提出した(丙5)。 被告A,D及びEは,同年2月22日,岐阜大学大学院地域科学研究科長宛に,同論文及び最終試験が共に不合格であるとの報告書を提出し,研究科委員会は,同年3月上旬ころ,同論文及び最終試験につき不合格とした(丙6の1・2)。 このため,原告は,修士課程2年次終了時点で修士課程を修了し,修士の学位を取得することができなかった。 カ原告は,平成18年4月から本研究科地域文化専攻の言語学のF准教授の指導を受け,言語学に関する修士論文を作成し,平成19年3月に岐阜大学大学院修士課程を修了した。 争点 (1)被告Aの原告に対する不法行為責任の成否(2)被告大学法人の国家賠償法1条1項に基づく責任又は使用者責任の成否(3)被告大学法人の債務不履行又は不法行為の成否(4)損害及び因果関係 争点に対する当事者の主張- 4 -(1)争点(1)(被告Aの原告に対する不法行為責任の成否)について(原告の主張)大学や大学院等の教育研究の場において,優越した地位にある者が,その地位を利用して学生や大学院生等に対して,不適切不当な言 争点(1)(被告Aの原告に対する不法行為責任の成否)について(原告の主張)大学や大学院等の教育研究の場において,優越した地位にある者が,その地位を利用して学生や大学院生等に対して,不適切不当な言動を行い,相手方に修学上の不利益・損害・精神的苦痛を与える行為をアカデミックハラスメントといい,これは,不法行為を構成する。 被告Aによる次の各行為は,アカデミックハラスメントであり,原告の有する良好な環境の下で学習研究する権利を侵害するものであって,不法行為にあたる。 ア被告Aは,指導資格がないにもかかわらず原告の研究指導教員となり,以下のとおり,原告に対して修士論文を作成するための適切な指導をしなかった。 (ア)平成17年度に入り,原告は,被告Aに対し,折をみては修士論文の書き方について指導を請うたが,被告Aはごまかしたり,話をすり替えたりしてまともに取り合わなかった。 (イ)原告が平成17年6月14日のゼミにおいて,「総力戦体制」についての発表を行ったが,被告Aは,何のコメントもせず,「そもそも総力戦体制論って何かわかっているの。」とあざけるような口調で言った。 (ウ)被告Aは,学部生ゼミと大学院生ゼミを合同で開催していた。そのため,原告は,自己の研究分野と関係のない学部生のゼミの課題図書を読むのに多くの時間を費やし,かつ,ゼミは午後2時半から午後7時ころまで,時には深夜まで行われていたため,原告にとって大きな負担となっていた。反面,原告の研究テーマについてゼミを通しての指導が十分行われなかった。 イ休学をめぐる不当な脅迫等- 5 -(ア)被告Aは,原告に対し,休学しなければ今後一切指導せず,修士論文の提出を認めないといった趣旨の発言を繰り返していた。また,被告Aは,原告に対し,平成17年9月末ころ,「平成17年度後期は -(ア)被告Aは,原告に対し,休学しなければ今後一切指導せず,修士論文の提出を認めないといった趣旨の発言を繰り返していた。また,被告Aは,原告に対し,平成17年9月末ころ,「平成17年度後期は休学する。」旨の誓約書に無理矢理署名させようとするなどして,休学を強要した。 被告らは,「被告Aの言動は休学の強要ではなく勧奨であって,これは原告の学力の問題に起因して行われたものであり正当性を有する。」と主張するが,仮にこれらの行為が勧奨と評価されるものであったとしても,研究指導教員は,2年で修了するように指導することが本来であって,いかなる理由があろうとも休学を求めることは正当化されない。 なお,原告の大学院での成績は,被告Aによる平成17年度前期の特別演習Ⅱ(4単位)の成績が可であるほか,26単位の成績はすべて優であり,原告の学力不足はない。 (イ)被告Aは,平成17年9月1日,原告が被告Aに修士論文の構想を示し,被告Aの休学要求に従わないことを表すと,原告に対し,「社会のクズ」「バカ野郎」「頭おかしくないか。」と侮蔑的表現を用いて原告の人格を中傷した後,原告に対し,原告の研究に必要な図書を「法的措置をとる。」「窃盗で刑事事件にする。」などの脅迫めいた表現を用いて返還を求め,これを使用することを妨害し,原告の研究を妨害した。 (ウ)被告Aは,平成17年10月ころに,原告が当時岐阜大学地域科学部学部長であったG(以下「G」という。)に研究指導教員の変更を申し入れたのを知ると,その腹いせに,原告の院生実習室のドアを激しく叩いて開けさせたり,「あなたに何ができるというのか。」「一体何を考えているのか。」などと怒鳴り散らして,原告に恐怖感を与えた。 (エ)a被告Aは,平成15年7月から同年9月までの3か月間,自己の- 6 -研究のため あなたに何ができるというのか。」「一体何を考えているのか。」などと怒鳴り散らして,原告に恐怖感を与えた。 (エ)a被告Aは,平成15年7月から同年9月までの3か月間,自己の- 6 -研究のために,原告に中華民国国民政府の要人の日記(以下「王世杰日記」という。)の翻訳作業を手伝わせ,原告の研究を妨害した。この作業量は膨大であり,原告は作業のため,深夜及び土日までをも費やすなど,相当量の労力を費やしており,歴史教育を施すという目的を超え,自己の研究のために原告を利用したと評価されるべきものである。 被告Aは,原告に対し,当該史料の解説や背景を説明したのは,当該史料やその背景への理解を深めることにより,原告に王世杰日記をより的確に微妙なニュアンスまで読み取らせ,自己の研究に役立てようとしたものに過ぎない。 b原告は,平成15年10月から平成17年5月まで,被告Aから中国語の資料について日本語での意味を聞かれたり,確認されることがよくあり,特に平成16年8,9月の夏休みには,まとまった分量の現代中国語で書かれた資料についてそのようなことがあった。これらは,被告Aの研究のために聞かれているものであるので,原告としてはなるべく正確に答えなければならないという思いがあり,神経を使わざるを得ず,負担となった。 ウ被告Aは,資格がないのに修士論文審査委員の主査となり,原告の修士論文を不合格とした。 なお,後記(3)ウで述べるように,この修士論文審査は,公平適正を担保されたものではなかった。 エ被告Aは,「原告が被告Aに対し,休学に同意したり,約束したりした。」と主張するが,そのような事実はない。 また,被告Aは,「原告に対する休学勧奨は,経済的負担の軽減をも考慮したものであり,正当な行為である。」と主張するが,1年余分に在籍すれば生活費が余 りした。」と主張するが,そのような事実はない。 また,被告Aは,「原告に対する休学勧奨は,経済的負担の軽減をも考慮したものであり,正当な行為である。」と主張するが,1年余分に在籍すれば生活費が余分にかかるのであって,原告のように経済的貨幣価値の- 7 -異なる外国からの留学生である場合には,予期せぬ多大な経済的負担がかかることになるため,このような主張は認められない。 (被告Aの主張)以下のとおり,被告Aの行為は正当であって不法行為を構成しない。 ア原告が主張するア(ア)の事実は否認する。 ア(イ)の発言はしたが,あざけるような口調では言っていない。 イ被告Aは原告に対して休学を強要してはおらず,原告の学力不足と経済的負担の軽減を考慮した判断に起因して勧奨したに過ぎないのであって,これは,あくまでも教育の一環であった。 (ア)被告Aは,平成17年9月1日,原告に対し,平成17年度後期は休学する旨の確認をする書面を求めた。これは,原告が,それまで研究課題としてきた「総力戦体制」というテーマから,「中国東北地域における抗日運動」にテーマを変更した上,当該年度に修士論文を提出することが可能であると主張したためであり,原告が当該書面の提出を拒んだために長時間にわたって押し問答になり,被告Aは大声で叱責して机を叩いたが,直接身体に触れるようなことはしておらず,無理矢理署名させようとはしていない。 (イ)原告の学力不足a原告の学力不足については,少なくとも平成16年10月ころ及び平成17年5月ころには,原告自身も認めていた。 b原告は,大学院での成績を根拠として,被告Aが原告に対して休学を勧めた理由は学力不足であったとは考えられない旨主張するが,一般的に大学院では,授業への出席と課題を果たしてさえいれば,成績評価では「優」と評価され での成績を根拠として,被告Aが原告に対して休学を勧めた理由は学力不足であったとは考えられない旨主張するが,一般的に大学院では,授業への出席と課題を果たしてさえいれば,成績評価では「優」と評価されるのが慣例であるため,成績表では実際の学力を測ることはできない。また,原告の学力については,特に歴史学において,被告A以外の教員からも評価が低かった。 - 8 -c原告は,平成17年6月14日のゼミでの研究報告時点において,修士論文の問題設定や研究動向についてほとんどまとめることができておらず,原告の修士論文のテーマの中心的な概念である「総力戦体制」や,それをめぐる近年の歴史学界の重要な研究動向である「総力戦体制論」すら,理解できていなかった。 d以上から,被告Aは,原告に対し,平成17年度に修士論文を提出することは認めないとの判断を下した。 (ウ)経済的負担休学すれば授業料を支払う必要はなく,単位を修得することはできなくなるが,大学における諸施設の利用や様々な便宜の点で不利になることはない。また,このように,大学院の在籍期間が2年を超えるような場合には,その超過する期間,書類上休学することによって,その間の学費を節約する方法は一般的に行われている。 (エ)以上のように,被告Aは,原告の学力不足と経済的負担の軽減を考慮したうえで,原告に対して休学を勧めた。 原告は,2年で修了できるように指導すべきと主張するが,大学院修士課程においては,修士論文を書くことができるように,すなわち修了できるように指導すべきであって,その年限を2年と保証するものではない。なお,原告が修士号を取得しようとした史学においては,ほぼ毎年3割程度は確実に最低修業年数で卒業することができていないのが全国的な現状である。 (オ)原告もまた,被告Aのこの勧めについて はない。なお,原告が修士号を取得しようとした史学においては,ほぼ毎年3割程度は確実に最低修業年数で卒業することができていないのが全国的な現状である。 (オ)原告もまた,被告Aのこの勧めについて,平成16年10月ころには同意しており,被告Aが,平成17年6月19日,原告に対し,同月14日のゼミにおける原告の研究報告をもとに,当該年度に原告が修士論文を提出することが不可能であると最終的に判断したことを告げると,原告は,授業料節約のために後期に休学することなどを被告Aに約- 9 -束した。 ウ被告Aが,原告に対し,「社会のクズ」と発言したのは,安易に中途退学を口にして,周囲の人の原告に対する多大な期待を平然と裏切ろうとする原告の態度及びその行為を批判したものであり,「バカ野郎」「頭おかしくないか。」と発言したのは,修士論文提出まで残り5か月ほどの時点で,修士論文のテーマを変更して全く新しいテーマに変えた上で,当該年度に修士論文を執筆できるという,軽率かつ安易な研究の見通しに腹を立てたものであって,いずれも原告の人格を中傷したわけではない。 エ被告Aは,原告が被告Aの指導を離れ,さらに研究テーマを変更したことから,それ以前のテーマに関する図書が必要ではなくなったために,図書の返還を求めたに過ぎず,その中には,被告Aの私物も含まれ,現在に至っても返還されていないものもある。こうした点に鑑みれば,被告Aが原告に対して図書の返還を求めたことが,原告の研究を妨害したとはいえない。 オ被告Aが,原告による研究指導教員の変更を申し入れるにつき,原告と話し合うために,原告の院生実習室を訪れ,同室のドアをノックし,原告に対して怒鳴ったことは認めるが,これは,原告に対する腹いせから行ったわけではない。 原告は,被告AからDへの研究指導教員変更を申 話し合うために,原告の院生実習室を訪れ,同室のドアをノックし,原告に対して怒鳴ったことは認めるが,これは,原告に対する腹いせから行ったわけではない。 原告は,被告AからDへの研究指導教員変更を申し入れたが,Dは,本研究科や地域科学部の構成員ではないため,原告に対して職務上の指導義務がないだけでなく,原告の修士論文のテーマとは,専門分野が全く異なっている。被告Aは,原告がこのような人物に対し,個人的な関係をもとに指導を依頼したことについて批判をしたのであって,「腹いせ」との原告の主張は事実の歪曲に外ならない。 カ被告Aが,王世杰日記を判読する手伝いを原告に依頼したのは,平成15年7月から8月ころの夏休み期間2か月間であり,その分量も,ごく一- 10 -部(4か月分)に過ぎなかった。また,原告に依頼した作業内容も,翻訳ではなく,手書き文字を活字に直す翻刻作業であり,原告が翻刻の原案を作成してメールで被告Aに送付したあと,双方で話し合いながら確認して判読困難な文字を確定していくというものであった。 同時代の事件当事者が書いた日記は,歴史学の最も基本的な一次資料の1つであって,この日記を読み進めることは,歴史学の基本的な訓練として極めて有用であるため,歴史学教育において広く行われている。被告Aは,当該作業により,自身の研究と原告に対する教育とを同時に進めることができると判断し,原告作成の翻刻原案を確認する作業の中で,原告に対して史料の解説を加えた。 キ修士論文が不合格となったことについて(ア)修士論文の審査においては,通常審査所見を作成することはないが,被告Aは,原告の修士論文の審査にあたり,A4用紙4枚にわたり審査所見を作成している。 (イ)また,被告Aは,原告の修士論文の審査にあたり,教務厚生科委員会に出頭して,審査結果が不 ことはないが,被告Aは,原告の修士論文の審査にあたり,A4用紙4枚にわたり審査所見を作成している。 (イ)また,被告Aは,原告の修士論文の審査にあたり,教務厚生科委員会に出頭して,審査結果が不合格になった根拠について,各教務構成員に対して,上記審査所見を提示しながら異例とも言えるほど丁寧かつ慎重に説明している。この説明を聞いた教務厚生委員会が原告の修士論文の審査結果を妥当と判断した。 (ウ)以上より,原告の修士論文は,公平適正の担保された審査を経て不合格とされたと言える。 (被告大学法人の主張)ア被告Aは,原告の学力等を総合的に勘案して2年間で修士論文を提出できる能力がないと判断し,修士2年課程は授業料がかからないように休学して被告Aの指導を受け,3年目に修士論文を作成すれば良いとして休学を勧奨したのであって,一方的に休学を強要したのではない。また,誓約- 11 -書を書くよう求めた際に大きな声を出したことはあったが,無理矢理署名させようとしたものではない。 イその余は不知。 (2)争点(2)(被告大学法人の使用者責任又は国家賠償法1条1項に基づく責任の成否)について(原告の主張)ア国家賠償法1条1項に基づく責任について仮に国立大学法人が,国家賠償法1条1項にいう「公共団体」にあたるとすると,その職員の行う職務は,一般的に公権力の行使にあたるため,被告Aの前記(1)アないしウの各行為は,公共団体の公権力を行使する職員が職務を行うにつき行った不法行為となる。 原告は,中華人民共和国に国籍を有する外国人であるが,同国の国家賠償法33条は,日本人に対して同国に対する国家賠償を認めている。 よって,被告大学法人は,被告Aの不法行為につき,国家賠償法1条1項に基づく賠償責任を負う。 イ使用者責任について被告大学法人は被告A 法33条は,日本人に対して同国に対する国家賠償を認めている。 よって,被告大学法人は,被告Aの不法行為につき,国家賠償法1条1項に基づく賠償責任を負う。 イ使用者責任について被告大学法人は被告Aの使用者であり,前記(1)の被告Aの不法行為は,被告大学法人の業務の執行につき行われたものである。 よって,被告大学法人は被告Aの原告に対する不法行為につき使用者責任を負う。 (被告大学法人の主張)被告大学法人は,国家賠償法1条1項に基づく責任については認否を明らかにせず,使用者責任の成立については争う。 (3)争点(3)(被告大学法人の債務不履行又は不法行為の成否)について(原告の主張)被告大学法人は,次の作為及び不作為により,在学契約ないし信義則に基- 12 -づいて,原告に対して負う,原告を良好な環境の下で学習研究させる義務を怠り,又は,原告の有する良好な環境の下で学習研究する権利を侵害した。 ア被告大学法人は,上記義務の一内容として自校の大学院生に対して,被告大学法人が定めた指導担当教員資格を有する教員を研究指導教員とする義務があるところ,被告Aは指導担当基準を満たさず,大学院の研究指導担当資格がないにもかかわらず,これを原告の研究指導教員とした。 イ被告大学法人には,アカデミックハラスメントが発生し,これにより修学,教育,研究上の環境が害されている場合には,直ちに必要な措置をとって被害者の保護をはかり,かつ二次被害の発生が予測される場合には,その防止のために将来に向けて必要な措置をとる義務がある。 (ア)被告大学法人は,原告からの被告Aによる前記(1)の各不法行為を理由とする研究指導教員の変更申入れにつき,調査委員会を設けるなどして調査を行えば,被告Aのアカデミックハラスメント該当行為を容易に認識することができ,原告と被告A Aによる前記(1)の各不法行為を理由とする研究指導教員の変更申入れにつき,調査委員会を設けるなどして調査を行えば,被告Aのアカデミックハラスメント該当行為を容易に認識することができ,原告と被告Aの関係が正常な師弟関係を回復し得ないほど破壊され,原告の教育・修学環境が著しく侵されていることを認識できた。 (イ)被告大学法人は,被告Aに対する事情聴取の際に,被告Aから提示された3つの選択肢は,いずれも原告が平成18年3月で卒業することはできないものであったことから,被告Aが同年3月に原告を卒業させまいという強い意志を有していたことを認識できた。 (ウ)したがって,被告大学法人は,調査の上,直ちに研究指導教員を変更し,被告Aに対しては,注意指導をして原告に対するアカデミックハラスメント行為をやめさせる措置をとり原告を保護すべきであった。 それにもかかわらず,被告大学法人は,被告Aから意向及び事情を聴取するのみで,ほかに何ら調査を行わず,研究指導教員の変更もせず,原告と被告Aとの間のアカデミックハラスメント問題を放置した。 - 13 -(エ)被告大学法人は,「原告の研究テーマに相応しい教員は被告A以外にはいない。」と主張するが,D,E及び学外のCならば可能であった。 ウ被告大学法人は,岐阜大学大学院生に対して,公平適正な修士論文審査を行う義務を有するにもかかわらず,以下のとおり審査は公平適正の要件が著しく欠けるものであり,被告大学法人は同義務を怠った。 (ア)公平適正な審査を担保するためには,資格ある審査委員によって審査を行うことが必要であるが,研究指導担当資格のない者が審査委員資格を有しないのは当然であり,被告Aには,研究指導資格がなかったのであるから,審査委員資格も有さなかった。 (イ)また,原告による指導担当教員の変更の申入 るが,研究指導担当資格のない者が審査委員資格を有しないのは当然であり,被告Aには,研究指導資格がなかったのであるから,審査委員資格も有さなかった。 (イ)また,原告による指導担当教員の変更の申入れにより,被告大学法人は,原告の被告Aによるアカデミックハラスメント被害について認識しており,被告Aを原告の修士論文審査委員とした場合には,公平適正な審査が担保されず,原告に対する報復として,原告の修士論文を不合格にすることが容易に予測することができた。 (ウ)加えて,学位規則第11条(乙11)によれば,研究科委員会が特に必要と認めた場合には,修士論文の審査委員に,他の大学院若しくは研究所等の教職員等を加えることができることになっている。 (エ)したがって,被告大学法人は,学位規則に基づき他大学院等の教職員に修士論文の審査委員を委嘱すべきであったのに,これをせず,漫然と被告Aを原告の修士論文審査委員に選任して審査にあたらせ,上記義務の履行を怠った。 (オ)なお,被告大学法人は,「修士論文の審査は3名の合議制により,本研究科委員会の承認を経ているから,公平性適正性は担保されていた。」と主張するが,主査と副査は研究指導教員が推薦することになっており,副査のEとDは,それぞれ江戸時代と日本文化史の専門家であ- 14 -るため,実態としては被告A一人で審査するのと変わらない。また,研究科委員会の審査の実態は不明で,多分に形式的なものと思われるので,被告大学主張の事実は公平性適正性を担保するものではない。 (被告大学法人の主張)ア(ア)学則は,岐阜大学大学院の組織及び運営についての一般的な規則であり,本研究科における指導及び授業についても当然に適用がある。 平成16年当時の学則2号23条1項但書には,「必要があるときは,助教授,講師又は助手に 学大学院の組織及び運営についての一般的な規則であり,本研究科における指導及び授業についても当然に適用がある。 平成16年当時の学則2号23条1項但書には,「必要があるときは,助教授,講師又は助手に研究の指導及び授業を担当させることができる。」と規定されており,「必要がある」と認められる限り,講師である被告Aに修士課程の学生の研究の指導及び授業を担当させても同規則には反しない。なお,指導担当基準が本研究科委員会において承認されたことにより,同条項が改廃されたわけではなく,同条項は適用される。 (イ)本研究科は,学際的,総合的な性格が濃く,多様な研究テーマを抱える学生が入学してくるのに対し,1つの研究領域に複数の教員を配置することが困難であるため,本研究科においては,講師も含めて全教員による指導体制を取らざるを得ない状況にあり,同規則の「必要があるとき」に該当する。 (ウ)このような事情については原告も承知しており,原告自らが近接する分野を専門とする被告Aを研究指導教員として選んでいる。 (エ)また,被告Aは,採用時の公募条件(現代史を専門とし,大学院博士課程(後期課程)を修了している者等)に合致し,52名の応募者の中から専攻されており,教務厚生委員会により,被告Aを原告の研究指導教員とすることに何ら異議なく承認されている。 (オ)以上から,被告Aには指導資格があった。 イ本研究科においては,修士2年課程の4月15日までに申出がなされな- 15 -い限り,原則として研究指導教員の変更を認めておらず,このことは,岐阜大学大学院生に対してもガイダンスにおいて口頭説明がなされていた。 仮に,修士2年課程後期に入ってからの申出を許容するとしても,本研究科においては,当時,原告の研究テーマに相応しい教員が被告A以外にはいなかったため,研究 ガイダンスにおいて口頭説明がなされていた。 仮に,修士2年課程後期に入ってからの申出を許容するとしても,本研究科においては,当時,原告の研究テーマに相応しい教員が被告A以外にはいなかったため,研究指導教員の変更は不可能であった。 なお,原告の研究テーマは,日中戦争を中心とする日本現代史であったところ,Eの専門は日本近世史,Dの専門は日本文化史(近世及び近代)及び日本民俗学であり,両名の専門と原告の研究テーマとは異なるので,両名とも研究指導教員としては適切ではなかった。 ウ被告大学法人は,原告からの申入れに係る事実関係の調査のために,被告Aからも事情聴取し,その際に原告からの申入れ内容を被告Aに対して伝達している。また,原告と被告Aの主張は,指導の適切を欠いたかという点について相反しており,被告大学法人としては,原告の主張のみを採用することはできず,被告Aに対し,注意指導することはできなかった。 エ被告大学法人は,原告のために,本来は認められていない学外のCの指導を受けられるように配慮しており,できる限りの策は講じたというべきである。 オ平成18年の原告の修士論文に対する審査は,被告Aの外,指導資格を有する教員を含む副査2名(E及びD)の合計3名による合議制で行われ,審査結果は研究科委員会においても承認されており,公平性,適正性を欠くことはなかった。 また,被告Aが,原告に対する強い報復感情を有するアカデミックハラスメント加害者であることを窺わせる事情はなく,被告大学法人において,被告Aが原告に対する報復として,原告の修士論文を不合格にすることが容易に予測できるような状況にはなかった。 (4)争点(4)(損害及び因果関係)- 16 -(原告の主張)原告は,被告らの行為により,良好な環境の下で学習研究する権利を侵害され,もって, とが容易に予測できるような状況にはなかった。 (4)争点(4)(損害及び因果関係)- 16 -(原告の主張)原告は,被告らの行為により,良好な環境の下で学習研究する権利を侵害され,もって,適切な指導を受けられず,公平適正な修士論文審査を受けられずに不合格とされ,以下のアないしカの合計928万0250円の損害を被ったものであり,これらの損害と,前記被告らの不法行為又は被告大学法人の債務不履行との間には,相当因果関係が存する。 ア逸失利益270万円原告は,岐阜大学大学院における修士課程の修了が1年遅れたため,H電工株式会社への就職内定を取り消された。この内定により,原告は,1年目の給与として1か月22万5000円が保障されていたのであるから,内定取消しにより,1年分の給与270万円の得べかりし利益の損失を被った。 イ授業料26万7900円原告は,2年次で修了していれば支払わなくてもよい修士課程3年次の後期授業料を支払った。 ウ2回目の修士論文作成に要した費用43万4580円原告は,修士課程3年次に再度の修士論文作成を行うための資料を得るため中国に渡り,滞在しなくてはならなかった。その交通費及び宿泊代は別紙1及び2のとおり,合計43万4580円である。 エ再就職に要した費用2万7770円原告は,3年次に再度就職内定を得るために,健康診断書代7770円及び交通費として少なくとも2万円の出費を余儀なくされた。 オ慰謝料500万円原告は2年間にわたり被告Aから休学をめぐって不当な脅迫等を受け,さらには指導を受けられない状態での修士論文の作成を余儀なくされ,最終的に公正適正の担保されていない修士論文審査会で修士論文を不合格と- 17 -される不名誉を受けた。 原告はこれにより著しい精神的苦痛を受けており,この苦痛に対 の修士論文の作成を余儀なくされ,最終的に公正適正の担保されていない修士論文審査会で修士論文を不合格と- 17 -される不名誉を受けた。 原告はこれにより著しい精神的苦痛を受けており,この苦痛に対する金銭的評価は500万円を下らない。 カ弁護士費用85万円原告は,本件訴訟の提起追行を原告代理人に委任した。弁護士報酬のうち,少なくとも85万円は,被告らの行為と相当因果関係を有する損害である。 (被告Aの主張)原告の主張はすべて否認し争う。 (被告大学法人の主張)原告の主張は争う。 ア原告の修士課程が2年次で修了できなかったのは,原告の修士論文が合格水準に達しておらず不合格とされたからであって,前記(4)アないしエについては,被告らにその原因はない。 イ原告が,2年間にわたり被告Aから休学をめぐり不当な脅迫等を受けていない。 また,原告は,平成17年6月までは被告Aによる修士論文についての指導を受け,同年6月下旬以降はメールによる指導を受けたいと申し出ており,修士論文のテーマを変更し,被告Aの指導を受けられないとの判断をしたのはすべて原告自身の意思によるものであった。したがって,被告大学法人が研究指導教員の変更に応じられなかったのはやむを得ないところである。また,被告大学法人は,本来なら許されないはずの学外のCの指導を受けられるように配慮しており,原告が指導を受けられない状態で修士論文の作成を余儀なくされたとはいえない。 ウ原告の修士論文審査が公平適正の担保されていたものであったことは,前記3(3)オで述べたとおりである。 - 18 -第3当裁判所の判断 前提事実及び後掲各証拠によれば,以下の事実が認められる。 (1)原告は,平成15年4月1日,研究題目を近現代の日中関係史,指導教官を被告Aとして,岐阜大学に研究生とし -第3当裁判所の判断 前提事実及び後掲各証拠によれば,以下の事実が認められる。 (1)原告は,平成15年4月1日,研究題目を近現代の日中関係史,指導教官を被告Aとして,岐阜大学に研究生として入学し,被告Aが学部2年生を対象に開講していた入門的なゼミ(基礎セミナー)や被告Aの学部生対象のゼミである専門セミナー(以下「学部ゼミ」という。)に参加するなど,被告Aの指導を受けていた(丙2の1・5)。 (2)被告Aの研究の手伝いア被告Aは,平成15年7月からの夏休み期間の間,原告に自己の研究の手伝いと原告に対する歴史教育を兼ねて,草書体の中華民国時代の中国語でしたためられた王世杰日記を判読し,現代中国語に引き直すという作業(以下「本件作業」という。)を行わせた(甲3の1~3,4の1~14,5の1~5,6の1~3,8の1・2,原告本人,被告A本人)。このような作業は,歴史学の教育の一環として行われるものであり(丙38),その作業量は,被告Aが行うとして,1ページあたり2時間程度のものであり,原告は,本件作業を行うため,1日8時間程度を費やした(原告本人,被告A本人)。 被告Aは,本件作業にあたり,原告に対し,王世杰日記に関する資料を与え,原告の作業結果について,原告とともに議論し,解説するなどした(甲7の1・3・4,原告本人)。 イ被告Aは,平成15年10月から平成17年5月まで,原告に対し,度々(時には連日のように),メールや口頭で,中国語の文章について日本語の意味を聞いたり,確認することがあった。それは,おおむね,2ないし3文の中国語の文の意味を聞くか,被告Aが考える意味であっているかどうかを確認するものであり,原告はこれに答えた(甲2の6,2の20~29・34・35,原告本人)。 - 19 -ウ被告大学法人は,岐阜大学大 の文の意味を聞くか,被告Aが考える意味であっているかどうかを確認するものであり,原告はこれに答えた(甲2の6,2の20~29・34・35,原告本人)。 - 19 -ウ被告大学法人は,岐阜大学大学院における学生による教員の手伝いに対する報酬規定を定めており,学部卒の学生に対しては,時給890円程度を支払うこととしている(被告A本人)。 (3)原告は,平成16年4月に本研究科に入学した時点では,日本,韓国及び中国の経済発展の比較史的研究を志望しており,被告Aを研究指導教官とすることを希望した(丙27)。 被告Aは,原告に対し,修士課程1年次の平成16年4月から,被告Aの学部ゼミに参加するよう指導した。被告Aが大学院生を指導するのは原告が初めてであり,平成16年度及び平成17年度において,被告Aが指導を担当する大学院生は,原告1人のみであった(被告A本人)。 被告Aは,修士課程1年次において,原告に対し,講読文献リストを作成し,文献講読の個人指導を実施した(丙2の8,15,35の1,原告本人,被告A本人)。 (4)岐阜大学を含む国立大学では,休学をした場合,その間の授業料は免除されるが,休学中も図書館の利用等,学生生活を送る上での便益は変わらず享受できるという運用がなされている(被告A本人)。 (5)被告Aは,平成16年10月22日,原告に対し,「現段階では,私は,あなたが来年度に修士論文を提出できると思っていません。少なくとも,私は指導教員として,提出を認めないでしょう。もしもあなたが来年度に修士論文を提出して修了したいと考えているならば,この後期に,よほど心を入れ替えて勉強しない限りは,無理でしょう。この場合の「勉強」とは,大学院の授業の準備や,ゼミの文献を読んだり,報告の準備をするだけではありません。それらは最低限やらなければ この後期に,よほど心を入れ替えて勉強しない限りは,無理でしょう。この場合の「勉強」とは,大学院の授業の準備や,ゼミの文献を読んだり,報告の準備をするだけではありません。それらは最低限やらなければならないことであって,それ以外に,自分の研究の勉強を進めなければならないのです。あなたが本当に,経済発展の比較史をやりたいのであれば,日本や韓国や中国や台湾の経済発展に関する文献を自分で探して,次々に読み進めていかなければなりま- 20 -せん。」とのメールを送信した(甲2の1,丙1の1)。 これに対し,原告は,同日,「修士論文の提出については,私も先生と同じ考えです!確かに,私はムリです!自分でもわかってます!ただ,いままで頑張ってきたのをこのまま終わらせちゃうんだったら,後で絶対に後悔すると思うので,書けないとしても最後までは頑張ってみようと思いました!」「今度だけではなくて,前からもずっといま自分が勉強したい比較史について,現段階ではとても難しいだと思いました。」「自信もないし,能力もここまでしかないですので,どう考えても修士論文を書けるとは想像もつかないです。」「修論は書けないとしても,このままは終わらせたくないです!少なくても後期までは頑張って単位だけでもとって留学を終わらせたいと思います!」とのメールを送信した(丙1の2)。 (6)被告Aは,平成17年2月24日,原告に対し,「私は,現時点でもなお,Iさんが2年間で,つまり来年度に修士論文を提出できるとは思っていません。それは,何度もお話しているように,学力,問題設定,資料収集,様々な面を総合的に勘案した上で,判断した結果です。」「しかし,2年で修了できないという判断は,現時点での判断に過ぎず,これから(特に夏までの間に)Iさんがどれほど勉強するかによって,変わってくるかもしれ 面を総合的に勘案した上で,判断した結果です。」「しかし,2年で修了できないという判断は,現時点での判断に過ぎず,これから(特に夏までの間に)Iさんがどれほど勉強するかによって,変わってくるかもしれません。つまり,2年間で提出する可能性がまったくない訳でもないのです。 そして,Iさんが修論に2年かかるにしても,3年かかるにしても,何年かかるかを問わず,Iさんが私の指導を受け入れて,修論を書き上げようとしている限り,私がIさんを見放して,指導を放棄することはありません。」「Iさんが修論を書き上げることに対して,私は全面的な協力を惜しまないことを約束しておきます。その代わりとして,Iさんは,私の指導をキチンと聞いて,どんなことがあっても諦めずに修論を必ず書き上げると約束して下さい。」とのメールを送った(甲2の3,丙1の4)。 (7)原告は,平成17年3月下旬又は4月上旬ころ,修士論文のテーマを1- 21 -940年代の日本を中心とした総力戦体制にしようと考え,その研究報告を平成17年6月14日に行うこととした(丙2の9,原告本人)。 (8)被告Aは,平成17年5月16日,原告に対し,後期から休学するよう話をし,同月17日,「たった今から,どれほど睡眠時間を削って勉学に励んでも,今年度に修士論文を提出することは不可能であるという判断です。」「休学の件について,落ち着いて真剣に考えてみて下さい。」とのメールを送信した(甲2の31,原告本人)。 原告は,同月17日,被告Aに対し,「今年度に提出することしか私には選択できないと自分で決めました。今から提出するまでは学校をやめるとか休学とかは極めて可能性が低いことです。いつも言っている通りに,今年度で修了できるように頑張るのは今の目標です。」「もし,本当に先生のおっしゃったとおりに,提出できない状 するまでは学校をやめるとか休学とかは極めて可能性が低いことです。いつも言っている通りに,今年度で修了できるように頑張るのは今の目標です。」「もし,本当に先生のおっしゃったとおりに,提出できない状態だとしても,わたしは何の言訳もなしに現実を受け取ることをします。自分の自業自得で先生は何の責任もありません。」とメールで送信した(甲2の32)。 (9)原告は,平成17年5月25日,祖母の死を知り,落ち込んでいたところ,被告Aに励まされた。被告Aは,原告の祖母が原告が修士論文を書き上げることを望んでいると話した(甲2の36,丙4の1,原告本人)。原告は,被告Aに対し,同月16日,「より良い修論を書き上げることは変わらない目標です。先生の指導もよろしくお願いしますよ!」とメールで送信した(甲2の37,丙4の2)。 (10)ア原告は,平成17年6月14日,学部ゼミにおいて,自己の修士論文の構想の研究報告として「総力戦体制」についての発表を行った。被告Aは,原告に対し,「そもそも総力戦体制論って何かわかっているの。」と言った。原告が,被告Aに対し,「教えるのが研究指導教員の責務である。」と言うと,被告Aは,「責務ではない。」と否定した。原告がふてくされた態度を取ると,被告Aは原告を叱責した(甲2の49,29,丙- 22 -2の9,3,15)。 原告は,被告Aから侮辱を受けたと感じ,発表を取りやめ,自分の院生実習室へ戻った。学部ゼミの学生であるJが,原告の院生室に呼び戻しに行ったところ,原告は,Jに対し「飛び降りる。」と言った(甲2の49,原告本人)。 イ原告は,被告に対し,平成17年6月16日,「今年度まで最後までは頑張ってみたいと思います。書けないと言われていますが,書けないだとしても三年間の留学の記念として自分に残したいと思い,できる 。 イ原告は,被告に対し,平成17年6月16日,「今年度まで最後までは頑張ってみたいと思います。書けないと言われていますが,書けないだとしても三年間の留学の記念として自分に残したいと思い,できることを頑張って書いてみたいと思います。もし先生が宜しければ,ご指導を宜しくお願いしたいと思います。」「指導についてですが,もし,許していただければ,今後からはメールにて連絡させていただきたいと思います。」「また,学部のゼミと院生のゼミは休ませて頂きます。もっと修論に専念したいと思います。」とメールで送信した(甲2の46)。 原告は,同日,被告Aの学部ゼミ用のメーリングリストに,今後は,中途半端に終わらせたくないため,残りの6か月は修士論文作成に専念したい旨のメールを送信した(甲2の47)。 (11)原告と被告Aは,平成17年6月19日,修士論文に関して話し合った。被告Aは,原告に対して,同月14日の原告の研究報告で,原告が当該年度に修士論文を提出することが不可能であると判断したと話し,後期を休学すること,被告Aの指導を受けて次年度以降に修士論文を提出するよう求めた。原告はこれを拒んだ(甲2の51,丙15)。 被告Aは,同月21日,学部のゼミの学生全員に対し,原告が平成17年度は修士論文を提出しないで来年度以降に提出することになったと説明した(甲2の54,被告A本人)。 (12)被告Aは,平成17年7月1日,ゼミのメーリングリストに,自分がいなくなったらという仮定で,「Iさんについては,ウチの学部には経済学者- 23 -が大勢いますし,その中でも,KさんやLさんのように,歴史に関心のある人のところで指導を受けるといいと思います。」とのメールを投稿した(甲2の60)。 (13)原告は,平成17年7月5日,同月11日及び12日の学部ゼミ及び大 KさんやLさんのように,歴史に関心のある人のところで指導を受けるといいと思います。」とのメールを投稿した(甲2の60)。 (13)原告は,平成17年7月5日,同月11日及び12日の学部ゼミ及び大学院生用のゼミを,体調不良を理由に欠席した(甲2の62・64・65)。被告Aは,平成17年7月18日の時点で,原告が同月5日及び同月12日の課題文献を読んでいなかったため,原告が,ゼミに出席することを認めない旨メールで伝えた。原告は,同月18日のゼミを欠席した(甲2の74・75,丙2の9,丙13の14~19)。 (14)被告Aは,平成17年8月3日,修士論文作成上,よく分からない問題等があった場合に,被告Aのもとを訪れたいという原告のメールに対し,原告が院生実習室にいるときに,被告Aもまた自身の研究室にいれば,いつ来ても構わない旨のメールを送信した。(甲2の80)。 (15)被告Aは,平成17年8月上旬,原告の身元保証人であるBと面会し,原告が当該年度に修士論文を提出できる見込みがないため,休学することによって授業料の負担を軽減できると説明した。Bは,帰宅後,原告に対し,休学についてどうするか尋ねた。原告は,2年間の予定で大学院に入学したから,2年間でできることを最後まで頑張りたいと答えた。Bは,これに同意した(丙15,原告本人)。 (16)Cは,平成17年の7月又は8月ころ,原告に対し,修士論文のテーマにつき,「総力戦体制論はテーマが広範なため論文としてまとめるのが困難であり,抗日戦争関係のテーマに変更したらどうか。」と助言した。原告は,この助言を受け,「中国の抗日運動」を修士論文の新しいテーマに設定した(原告本人,被告A本人)。 (17)原告は,平成17年9月1日午後7時ころ,被告Aの研究室を訪れ,修士論文のタイトルを「中国の抗日 助言を受け,「中国の抗日運動」を修士論文の新しいテーマに設定した(原告本人,被告A本人)。 (17)原告は,平成17年9月1日午後7時ころ,被告Aの研究室を訪れ,修士論文のタイトルを「中国の抗日運動」に変更した上で当該年度に修士論文- 24 -を提出すると話した。被告Aは,原告に対し,「バカ野郎」「頭おかしくないか。」などど発言し,後期を休学するよう求めた。原告がこれに応じず,退学するかのような発言をすると,被告Aは,原告に対し,「人間のクズ」又は「社会のクズ」と言った。また,被告Aは,原告に対し,貸していた本を返すように言い,返さないと窃盗罪で通報すると言った。 被告Aは,上記の原告とのやりとりの際,大声を出したり,原告の机を叩いたりし,「一,2005年度には修士論文を提出しないこと。一,2005年度後期には休学すること。一,2006年度前期以後に,必ず修士論文を提出すること。」という内容を誓約する誓約書を作成させようとした。被告Aと原告との休学を巡るやりとりは,被告Aの中座をはさんで深夜まで続いたが,原告は,誓約書を書かなかった(以上,甲2の82,29,丙15,原告本人,被告A本人)。 (18)原告は,平成17年9月2日,被告Aに対し,「休学しなければならない理由はいまだによく分かりません。」「今年度に絶対書き上げれないという,指導教員からの判断を無視できません。」「今年度で書くこと自体を認めないし,提出も許せないという先生の話しの意味がわかりません。」「いつから先生に「社会のクズ」「バカ野郎」だと思われたかは分かりませんが,本当に「社会のクズ」であり「バカ」だとしても,先生という立場から学生にこんなに叱ってくるのは当たり前でしょうか?これが日本式教育でしょうか?唖然です。」「日本に留学きたのは,勉強のためです。卒業するこ 「社会のクズ」であり「バカ」だとしても,先生という立場から学生にこんなに叱ってくるのは当たり前でしょうか?これが日本式教育でしょうか?唖然です。」「日本に留学きたのは,勉強のためです。卒業することは証明になるものです。」「私にとってこの結果証明は大事なものだし,お婆さんのお墓参りに行ける資格で,通行証になるものです。ですので,勉強以外のことはもう考えたくもないし,考える余裕さえ持ってないのが,現在のわたしの状況です。修論に専念してできることを惜しまなく頑張ります。この先は,自らの休学,退学することも,話しもないと思います。」「自分の勉強問題や,自分の人生は自分で責任を取ります。家族に迷惑をか- 25 -けたくないです。」とのメールを送信した(甲2の82)。 (19)ア被告Aは,平成17年9月2日,原告に対し,「修士論文とは,指導教員が修士論文として認定したものだけが,修士論文となるのです。」「あなたが私の承認もなしに,「修士論文」を執筆することは,論理的にできません。」「私は,制度上,あなたに対して強制的に休学させることはできませんが,あなたのご家族に対して,「後期に休学しないことはただの無駄である」と説明はします。」「指導教員を変更することは,岐阜大学大学院地域科学研究科においては,制度上,不可能です。」「学生は,指導教員の承認がなければ,休学することも,退学することもできません。学生は,指導教員の承認がなければ,修士論文を提出することはできません。」「あなたが私の指導の正当性を認めない限り,私はあなたを指導することはあり得ませんし,上記の各種の手続き上,承認することもあり得ません。その場合,あなたにできる唯一のことは,ただ在籍し続けることだけであり,授業料不払いや修業年限のために,在籍することができなくなった場合,「除籍」 上記の各種の手続き上,承認することもあり得ません。その場合,あなたにできる唯一のことは,ただ在籍し続けることだけであり,授業料不払いや修業年限のために,在籍することができなくなった場合,「除籍」になることしかできません。」「「退学」が既修得単位を認められたまま,学校を辞める制度であるのに対し,「除籍」とはあなたが岐阜大学で学んだ事実そのものが記録から抹消されることを意味します。」とのメールを返信した(甲2の83)。 イ岐阜大学及び同大学院における,学生の休学及び退学について,学則上以下の定めがある(乙1)。 (ア)40条1項疾病その他特別の理由により引き続き3月以上修学することができない者は,休学期間を定め,理由書を添えて,学長に休学を願い出なければならない。この場合,疾病の理由により休学を願い出るときは,医師の診断書を添付するものとする。 2項前項の規定により休学を願い出た者については,当該研究科委員- 26 -会の議を経て,学長は,その休学を許可する。 3項疾病のため修学することが適当でないと認められる者については,当該研究科委員会の議を経て,学長は,休学を命ずることができる。 (イ)45条1項退学しようとする者は,その理由書を添え,学長に願い出なければならない。この場合,疾病の理由により退学を願い出るときは,医師の診断書を添付するものとする。 2項前項の規定により退学を願い出た者については,当該研究科委員会の議を経て,学長は,その退学を許可する。 ウ岐阜大学及び同大学院における休学願の書式には,「指導教員等所見」欄がある(丙43)。 (20)被告Aは,平成17年9月6日,原告に対し,「2冊の本のカバーが返却されていません。」「『近現代アジア比較数量経済分析』という本があなたに貸してあるはずですが,ノートに がある(丙43)。 (20)被告Aは,平成17年9月6日,原告に対し,「2冊の本のカバーが返却されていません。」「『近現代アジア比較数量経済分析』という本があなたに貸してあるはずですが,ノートにも記入されていないし,返却もされていません。」とのメールを送信した(甲2の84)。 原告は,同日,被告Aに対し,「二冊の本のタイトルを教えていただけますか?カバーを見つからなかったらすぐ買いに行きます。」「今日中にクリオの部屋に置いときます。」とのメールを送信した(甲2の85)。 被告Aは,同日,原告に対し,「自分が借りた本のタイトルを尋ねるのは無責任である。原告が返却した本は別の本である。」旨のメールを送信した(甲2の86)。 被告Aは,同月10日,原告に対し,「私の本を早急に返せと言っているのですよ。」「法的措置をとってもらいたいのですか?」とのメールを送信した(甲2の87)。 原告は,同日,被告Aに対し,「わたしのところには,『近現代アジア比- 27 -較数量経済分析』という本はありません。」とのメールを送信した(甲2の88)。 被告Aは,同日,原告に対し,「何を偉そうにしているのですか?私を愚弄しているのですか?本当に,刑事事件にされたいのですか?」とのメールを送信した(甲2の89)。 (21)原告は,平成17年9月末ごろ,Gに対し,休学の強要や,研究図書の取り上げ等の被告Aの言動を説明し,研究室の移動と研究指導教員の変更を申し入れた(本件申入れ)。Gは,教務厚生委員会に相談するように指示した。 原告は,同年10月5日,教務厚生委員長M(以下「M」という。)に対し,「被告Aが原告が修士論文を書き上げる見込みがないとの判断をしており,休学という提案をされている。原告としてはぎりぎりのところまで頑張りたい。」と話し,他の教員に修士論文を 「M」という。)に対し,「被告Aが原告が修士論文を書き上げる見込みがないとの判断をしており,休学という提案をされている。原告としてはぎりぎりのところまで頑張りたい。」と話し,他の教員に修士論文を見てもらえるよう依頼した(甲2の94,29,原告本人)。 原告は同じころ,原告の修士論文の審査をCとDに頼みたいと考えており,Dに対し,この時点で書き上げた分の修士論文を見てもらうよう依頼し,Dから了承を得た(甲2の94)。 Mは,このころ,Cに対し,原告の論文指導を依頼した(原告本人)。 (22)被告Aは,平成17年9月末から10月初旬ころ,原告の院生実習室に訪れ,同室のドアを叩き,原告に対し,「あなたに何ができるというのか。」「一体何を考えているのか。」などと言った。 その後,原告と被告Aは,会うこともなく,被告Aが,原告の院生実習室を訪れることもなかった(原告本人)。 事実認定の補足説明(1)被告Aは,「原告が,平成16年10月ころに,被告Aの休学の勧めに同意し,平成17年6月19日には,被告Aに対し,休学すると約束し- 28 -た。」旨主張し,その旨供述する。 しかし,前記1の認定事実のとおり,原告は,平成16年10月ころには,「書けないとしても最後まで頑張ってみよう。」と思う旨のメールを被告Aに送信しており,修士論文作成のために休学するというのではなく,むしろ,2年間の標準修業年限で,できるところまでやりたいという意思を表明していたものと認められる。また,被告Aは,「平成17年6月21日に,原告が修士論文を来年度以降に提出することになった。」と供述するが,その一週間前に,被告Aが数時間かけて説得を試みても休学に同意しなかった原告が,突然理由もなく,意見を変えたというのは不自然である。 したがって,被告Aの同主張は採用できない。 った。」と供述するが,その一週間前に,被告Aが数時間かけて説得を試みても休学に同意しなかった原告が,突然理由もなく,意見を変えたというのは不自然である。 したがって,被告Aの同主張は採用できない。 (2)原告は,「前記(17)のやりとりは,平成17年9月1日の出来事ではなく,7月の出来事である。」と供述する。 しかし,原告から平成17年9月2日に被告Aへ送られたメールの内容は,同(17)のやりとりを示唆したものあるから,これらは平成17年9月1日になされたものと認められる。 争点(1)(被告Aの原告に対する不法行為責任の成否)及び争点(2)(被告大学法人の国家賠償法1条1項に基づく責任又は使用者責任)について(1)まず,被告Aの原告に対する行為と被告大学法人の責任との関係を検討する。 被告大学法人は,国立大学法人法に基づく独立行政法人である国立大学法人である。 そうであるところ,国立大学法人は,法令上,行政処分の権限が明示されていないこと,国立大学法人について独立行政法人通則法51条が準用されず,同法人の設置,運営する大学の職員は公務員ではないこと,私立の学校法人と学生との間の在学契約と国立大学法人と学生との間の在学契約とに何らの差異も見いだせないことからすると,国立大学法人は,国家賠償法1条- 29 -1項にいう「公共団体」にあたらないと解される。 そうとすると,国立大学の職員である教員の教育活動及びこれに関連する行為が不法行為を構成する場合に,国立大学を設置,運営する国立大学法人が国家賠償法に基づく損害賠償責任を負う余地はなく,同法人は民法715条に基づく損害賠償責任を負い,また当該教員個人は不法行為の相手方に対し民法709条に基づく損害賠償責任を負うというべきである。 (2)争点(1)の原告の主張アについてア原告の主 人は民法715条に基づく損害賠償責任を負い,また当該教員個人は不法行為の相手方に対し民法709条に基づく損害賠償責任を負うというべきである。 (2)争点(1)の原告の主張アについてア原告の主張ア(ア)の事実を認めるに足りる証拠はない。 イ原告の主張ア(イ)については,前記1の認定事実によれば,原告が平成17年6月14日のゼミにおいて,「総力戦体制」についての発表を行ったが,被告Aは,何のコメントもせず,「そもそも総力戦体制論って何かわかっているの。」と言ったことが認められ,被告Aのその言い方に穏当さを欠くことがあったことは否定できない。 しかし,これをもって,被告Aの原告に対する修士論文を作成するための指導が不当であったとまでは言い難い。 ウ原告の主張ア(ウ)については,前記1の認定事実に弁論の全趣旨を総合すれば,被告Aは,学部生ゼミと大学院生ゼミを合同で開催していたこと,そのため,原告は,自己の研究分野と関係のない学部生のゼミの課題図書を読むのに多くの時間を費やし,かつ,ゼミは午後2時半から午後7時ころまで,時には深夜まで行われていたため,原告にとって大きな負担となっていたこと,ゼミで原告の研究テーマについてさほどの時間が取られていなかったことは認められる。 しかし,被告Aは,原告が自己が指導する唯一の大学院生であったことから,ゼミを学部と大学院の共同開催という扱いにし,そこでの議論を通じて基礎的な教育を行うとともに,原告の修士論文作成に向け,文献講読の個人指導を行っていたことが認められ,被告Aの原告に対する修士論文- 30 -を作成するための指導が不当であったとは言い難い。 エそうとすると,争点(1)の原告の主張アは採用できない。 (3)争点(1)の原告の主張イについてア争点(1)の原告の主張イ(ア)については,前記 作成するための指導が不当であったとは言い難い。 エそうとすると,争点(1)の原告の主張アは採用できない。 (3)争点(1)の原告の主張イについてア争点(1)の原告の主張イ(ア)については,前記1の認定事実からすると,被告Aは,原告が岐阜大学大学院に入学して半年後ころから,学力不足等の理由で繰り返し執ように休学を勧め,平成17年5月から同年9月まで,原告及びその家族に対し,原告に休学の意向がないことを認識しながらも執ように休学を勧めていたこと,被告Aは,平成17年9月1日,休学に同意せず,退学をも視野に入れる原告に対して,深夜に至るまで数時間もかけて説得をし,休学するという誓約書まで書かせようとしたことが認められる。 また,岐阜大学大学院では,休学や退学については,学生の願い出に対して研究科委員会の決議を経て,学長が許可するものとされており,その願出書に指導教員等所見欄が設けてあるものの,これをもって休学や退学の許否について,指導教員の承認にかからしめるというものではないところ,被告Aは,平成17年9月2日,これがあたかも自己の権限であるかのようなメールを送り,休学を含む被告Aの指導に従わない場合,原告は,退学すらも自由にすることができず,除籍になるまで強制的に在籍させられるかのような誤解をさせ,不安感をあおるような行為を行っていることが認められる。 被告Aが,指導担当教員として,2年の標準年限では修了できないことを見越して,学費負担の軽減という観点から休学を勧めたこと自体は必ずしも不当とはいえないが,上記の被告Aの言動は,社会通念上相当性を欠くものであり,不法行為にあたるというべきである。 イ争点(1)の原告の主張イ(イ)については,前記1の認定事実からすると,原告が平成17年9月1日に被告Aに対し,修士論文のタイトルを- 性を欠くものであり,不法行為にあたるというべきである。 イ争点(1)の原告の主張イ(イ)については,前記1の認定事実からすると,原告が平成17年9月1日に被告Aに対し,修士論文のタイトルを- 31 -「中国の抗日運動」に変更した上で当該年度に修士論文を提出すると話すと,被告Aが原告に対し,「社会のクズ」「バカ野郎」「頭おかしくないか。」と言ったこと,被告Aが,同月6日から10日にかけて,原告に対し,2冊の本のカバーと本1冊の返還を求め,返還されなければ,「法的措置をとる。」「刑事事件にする。」などと記載されたメールを送信したことが認められる。 上記の被告Aの言動は,社会通念上相当性を欠くものであり,不法行為にあたるというべきである。 ウ争点(1)の原告の主張イ(ウ)については,前記1の認定事実からすると,被告Aは,原告がGに対し本件申入れをしたことを知り,平成17年9月末から10月初旬ころ,原告の院生実習室に訪れ,同室のドアを叩き,原告に対し,「あなたに何ができるというのか。」「一体何を考えているのか。」などと言ったことが認められる。 上記ア,イの事実をも勘案すると,被告Aの上記言動は,社会通念上相当性を欠くものであり,不法行為にあたるというべきである。 エ争点(1)の原告の主張イ(エ)については,前記1の認定事実によれば,被告Aが原告に本件作業を行わせていた当時,原告は,まだ大学院に入学しておらず,研究生という身分であり,夏休みという時期に行われ,1日の作業時間は8時間程度であったこと,原告が本件作業を行った後,原告の引き直した現代中国語訳を2人で議論し検討するなど,原告に対する指導も行っており,本件作業自体は歴史学の習得のための側面が認められることからすると,被告Aが本件作業により原告の研究を妨害したとは認め難い。また, 中国語訳を2人で議論し検討するなど,原告に対する指導も行っており,本件作業自体は歴史学の習得のための側面が認められることからすると,被告Aが本件作業により原告の研究を妨害したとは認め難い。また,原告が大学院に入った後に中国語の意味を確認されたりしたことは,その頻度や分量からして,社会通念上許容すべき範囲内のものであると認められる。 したがって,争点(1)の原告の主張イ(エ)は採用できない。 - 32 -(4)争点(1)の原告の主張ウについて研究科委員会が修士論文審査委員の主査を選出するに当たっては,主査に格別の資格が要請されるものではない(甲35の1・2,乙10)から,被告Aが資格がないのに修士論文審査委員の主査となったとの原告の主張は失当である。 また,被告Aが,違法又は不当な目的を持って,原告の論文及び最終試験を審査したとも認め難く,その審査の過程において被告Aに故意又は過失があったとも認め難い。 しかし,後記4(3)の認定のとおり,被告Aが原告の論文及び最終試験についての審査委員の主査に選任されたことは,被告大学法人に求められる公平適正な論文審査を行うべき義務に違反するものであり,被告Aも教務厚生委員会の担当者に積極的に原告の修士論文の審査に当たることを求めていたこと(後記4(1)アの認定事実)からすると,被告Aが原告の修士論文審査委員に選出されたことに被告Aの過失があるというべきである。 (5)争点(2)について上記(3)アないしウ,(4)の認定にかかる被告Aの不法行為は,国立大学の職員である教員の教育活動及びこれに関連する行為であるといえるから,被告大学法人は,被告Aの同不法行為につき民法715条の責任を負うと認められる。 争点3(被告大学法人の債務不履行又は不法行為の有無)について(1)争点3の原告の主張アに であるといえるから,被告大学法人は,被告Aの同不法行為につき民法715条の責任を負うと認められる。 争点3(被告大学法人の債務不履行又は不法行為の有無)について(1)争点3の原告の主張アについてア前提事実及び後掲各証拠に弁論の全趣旨を併せ考慮すれば,次の事実が認められる。 (ア)平成16年ないし平成18年における大学院設置基準(昭和49年6月20日文部省令第28号,以下「大学院設置基準」という。)には,次の定めがある(甲34)。 - 33 -a第8条大学院には,その教育研究上の目的を達成するため,研究科及び専攻の規模並びに授与する学位の種類及び分野に応じ,必要な教員を置くものとする。 b第9条1項大学院には,前条第1項に規定する教員のうち次の各号に掲げる資格を有する教員を,専攻ごとに,文部科学大臣が別に定める数置くものとする。 一修士課程を担当する教員にあっては,次の一に該当し,かつ,その担当する専門分野に関し高度の教育研究上の指導能力があると認められる者イ博士の学位を有し,研究上の業績を有する者ロ研究上の業績がイの者に準ずると認められる者ハ(略)ニ専攻分野について,特に優れた知識及び経験を有する者二(略)c第13条1項研究指導は,第9条の規定により置かれる教員が行うものとする。 2項大学院は,教育上有益と認めるときは,学生が他の大学院又は研究所等において必要な研究指導を受けることを認めることができる。ただし,修士課程の学生について認める場合には,当該研究指導を受ける期間は,1年を超えないものとする。 (イ)大学院を設置するに当たっては,大学院設置基準9条1項1号に規定された資格を有する教員(研究指導教員)について,大学設置・学校- 34 -法人審議会が審査及び判定を行うこととなって する。 (イ)大学院を設置するに当たっては,大学院設置基準9条1項1号に規定された資格を有する教員(研究指導教員)について,大学設置・学校- 34 -法人審議会が審査及び判定を行うこととなっている。追加する研究指導教員については,設置した研究科等の完成年度(最初の卒業生を送り出す年度)までの期間は,同審議会が審査を行うが,完成年度経過後は,大学自ら審査することとなっている。修士課程の研究指導は研究指導教員が担当するものであるが(大学院設置基準13条1項),必要な指導能力を有するものがその一部を担うことも可能である。(甲35の1・2)(ウ)被告大学法人は,岐阜大学大学院規則(以下「大学院規則」という。乙1)7条2項に基づき,本研究科委員会に関し,岐阜大学大学院地域科学研究科委員会規程(以下「本研究科規程」という。乙13)を定めた。同規程3条1号は,「教員の人事に関する事項は研究科委員会の審議事項とする。」「当該事項については,定足数を構成員の3分の2以上の出席とし,出席者の3分の2以上の同意で議決する。」と定めている(本研究科規程5条,6条2項)。 (エ)本研究科委員会は,平成14年9月18日,研究指導教員の資格審査判定基準を「公刊論文10編以上,そのうち最近5年間のもの2編以上」とし,設置審議会で認定を受けた人及び教授を除き,助教授,講師でこの基準を満たしている人を担当者として追加登録すること,その確認については,人事委員会で行い,本研究科委員会に提案し,承認を得ることにすることを議決した(乙4)。本研究科委員会は,平成14年12月11日及び平成17年7月20日において,上記基準に基づく人事委員会による研究指導教員資格の審査を経た上で,審議し,E及びDを含む26人の教員に資格を認めた。しかし,被告Aは,当該基準を満たし 2月11日及び平成17年7月20日において,上記基準に基づく人事委員会による研究指導教員資格の審査を経た上で,審議し,E及びDを含む26人の教員に資格を認めた。しかし,被告Aは,当該基準を満たしていないとして,その資格を認められなかった。(甲9,10)(オ)岐阜大学大学院では,大学院生は,専攻に従い指導教授等を定める必要があった(大学院規則24条,乙1)。原告は,同大学院において- 35 -日本の経済発展史を専攻する予定であったが,平成16年4月当時には,同大学院に同分野を専門とする教員がいなかったため,隣接する分野を専門とする被告Aを研究指導教員とすることを希望した(甲29,丙15)。 (カ)教務厚生委員会委員長Mは,平成16年5月12日,同委員会において,原告の研究指導教員は被告Aであると報告した(乙5)。 (キ)平成16年ないし17年当時,教務厚生委員会の「大学院学生の転専攻及び研究指導教官の変更に関する申し合わせ」は,「研究指導教官の変更届は,毎年4月15日(その日が土曜日又は日曜日に当たるときには,直近の金曜日)までに行う。」と規定していた(乙9)。 (ク)教務厚生委員会の担当者は,本件申入れを受け,原告及び被告Aから事情を聴取した。被告Aは,この聴取の際,①引き続き被告Aの指導を受け,修士論文を執筆して提出する,②修士論文のテーマを歴史学以外に変更し,研究指導教員を変更して,その変更後の研究指導教員の下で修士論文を執筆して提出する,③修士論文のテーマを変更せず,被告Aの指導を受け入れないまま修士論文を提出する場合は,論文提出は認めるが,研究題目が歴史学(現代史)である以上,被告Aが学問的見地から客観的に審査にあたるという3つの選択肢を被告大学法人に提示した(丙15)。 (ケ)原告は,平成17年12月から平成1 提出は認めるが,研究題目が歴史学(現代史)である以上,被告Aが学問的見地から客観的に審査にあたるという3つの選択肢を被告大学法人に提示した(丙15)。 (ケ)原告は,平成17年12月から平成18年1月にかけて,中国に帰国し,修士論文の執筆を行った(甲29)。 (コ)被告大学法人は,本件申入れの後も原告の研究指導教員を変更せず,原告は平成18年1月12日に,研究指導教員が変更になっていなかったことを知った(甲29,原告本人)。 イ前提事実及び上記認定事実に弁論の全趣旨を総合すると,被告大学法人は原告に対し,在学契約に基づき,被告大学法人が定めた指導担当教員資- 36 -格を有する教員を研究指導教員とする義務があったこと,それにもかかわらず,被告大学法人は,研究指導員としての資格のない被告Aを原告の研究指導員に選任して指導にあてたことが認められる。 そうとすると,被告大学法人には,原告の研究指導教員の選任やその変更につき在学契約上の債務不履行があったというべきである。もっとも,この点について,被告大学法人の担当者の不法行為の有無は別論として,被告大学法人自体の不法行為があったとは認められない。 (2)争点3の原告の主張イについて前記1,3の認定事実からすると,被告Aの言動により,原告と被告Aの関係が正常な師弟関係を回復し得ないほど破壊されていたこと,教務厚生委員会の担当者は,原告からの本件申入れや原告及び被告Aからの事情聴取により,原告と被告Aの関係が上記のとおりであることを知り,原告の指導担当教員を変更する手続を進めることできたにもかかわらず,被告Aを原告の指導担当教員のままにしていたことが認められる。 そうとすると,被告大学法人には,原告の研究指導教員の変更につき在学契約上の債務不履行があったというべきである。もっとも,この かわらず,被告Aを原告の指導担当教員のままにしていたことが認められる。 そうとすると,被告大学法人には,原告の研究指導教員の変更につき在学契約上の債務不履行があったというべきである。もっとも,この点について,被告大学法人の担当者の不法行為の有無は別論として,被告大学法人自体の不法行為があったとは認められない。 (3)争点3の原告の主張ウについて前提事実,前記1及び4(1)アの認定事実によれば,被告大学法人は原告に対し,在学契約に基づき,公平適正な修士論文審査を行う義務を有していたこと,被告Aの言動により原告と被告Aの指導関係が崩壊していたため,被告Aを原告の修士論文審査委員主査に選出することは公平適正とはいえなかったこと,研究科委員会は,原告からの本件申入れなど,被告Aの言動により原告と被告Aの指導関係が崩壊していることを窺わせる事情があったにもかかわらず,漫然と被告Aを原告の修士論文審査委員主査に選出したこと- 37 -が認められる。 そうとすると,被告大学法人には,原告の修士論文審査につき,在学契約上の債務不履行があったというべきである。もっとも,この点について,被告大学法人の担当者の不法行為の有無は別論として,被告大学法人自体の不法行為があったとは認められない。 争点(4)(損害及び因果関係)について(1)本件全証拠によるも,被告Aの不法行為や被告大学法人の債務不履行と原告の修士論文及び最終試験の不合格との間に因果関係があるとは認めるに足りない。 したがって,原告の主張アないしエの損害は認められない。 (2)証拠(甲29,原告本人)によれば,原告は,被告Aの不法行為により,多大な精神的苦痛を被ったことが認められる。 これを慰謝するには,被告Aの不法行為がなければ,原告が平成18年3月ころに修士論文や最終試験に合格した 告本人)によれば,原告は,被告Aの不法行為により,多大な精神的苦痛を被ったことが認められる。 これを慰謝するには,被告Aの不法行為がなければ,原告が平成18年3月ころに修士論文や最終試験に合格した可能性を否定できないなど本件に顕れた一切の事情を勘案すると,100万円をもってするのが相当である。 本件と相当因果関係ある弁護士費用は,10万円が相当である。 (3)証拠(甲29,原告本人)によれば,原告は,被告大学法人の債務不履行によって,精神的苦痛を受けたことが認められる。 もっとも,同損害は,上記(2)の損害の副次的な性格を有しており,上記(2)の損害が賠償されることにより,慰謝されるものと認められる。 第4 結論 以上によれば,原告の請求は,被告らに対し,連帯して110万円及びこれに対する平成18年4月1日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で理由があるからこれを認容し,その余は棄却すべきである。 よって,主文のとおり判決する。 - 38 -岐阜地方裁判所民事第2部裁判長裁判官内田計一裁判官永山倫代裁判官山本菜有子

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