昭和31(オ)926 立木所有権確認等請求

裁判年月日・裁判所
昭和32年11月14日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告人代理人藤本梅一の上告理由第一点について。  原審は、本件立木の売買は、そ

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判決文本文682 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告人代理人藤本梅一の上告理由第一点について。  原審は、本件立木の売買は、その数量を三万石と指示し、単価を石当り五〇円と 定めてなされた売買であつたと認定しており、右認定はその挙示の証拠によつてこ れを是認することができる。しからば本件契約は、数量を指示してなした売買であ つたことは明らかであつて、原判決には所論の違法は認められない。  同第二点について。  原審の認定した事実関係は、その挙示の証拠によりこれを是認し得る。それ故原 判決には所論の違法は認められない。  同第三点について。  論旨は、原審で主張、判断のない事項につき原判決を非難するものであつて、適 法な上告理由に当らない。  上告人代理人望月三男也、同犀川久平の上告理由第一点について。  原審の認定した事実関係は、その挙示の証拠によりこれを是認し得る。それ故原 判決には所論の違法は認められない。  同第二点について。  論旨は、原審で主張、判断のない事項につき原判決を非難するものであつて、適 法な上告理由に当らない。  よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと おり判決する。      最高裁判所第一小法廷 - 1 -          裁判長裁判官    入   江   俊   郎             裁判官    斎   藤   悠   輔             裁判官    下 飯 坂   潤   夫 - 2 -

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