【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 当審における未決勾留日数中七〇日を本刑に算入する。 理 由 被告人本人の上告趣意は、事実誤認、単なる法令違反の主張であ
主文 本件上告を棄却する。 当審における未決勾留日数中七〇日を本刑に算入する。 理由 被告人本人の上告趣意は、事実誤認、単なる法令違反の主張であり、弁護人青木一男の上告趣意は、判例違反をいうが、所論第一に引用の各判例は、いずれも事案を異にして本件に適切でなく、所論第二は、本件第一の起訴事実(強盗致傷)と第二の起訴事実(常習累犯窃盗)との間に公訴事実の同一性があることを前提とするが、両者の間に公訴事実の同一性があるとは認められないから、論旨は前提を欠き、いずれも適法な上告理由にあたらない。 また、記録を調べても、刑訴法四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて、同法四一四条、三八六条一項三号、一八一条一項但書、刑法二一条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 昭和四五年二月二〇日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官草鹿浅之介裁判官城戸芳彦裁判官色川幸太郎裁判官村上朝一- 1 -
▼ クリックして全文を表示