【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人伊東長一郎上告趣意について。 しかし、本件のようないわゆる強制弁護事件については、弁護人なくして開廷で きないも
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人伊東長一郎上告趣意について。 しかし、本件のようないわゆる強制弁護事件については、弁護人なくして開廷できないものであり、また弁護人が出頭しないとき若しくは弁護人の選任がないときは、裁判長は職権を以て弁護人を附すべきものである。一件記録に徴して明らかなように、所論官選弁護人辻本幸臣は原審第二回公判期日に出頭しなかつたため、原審の裁判長は、弁護士安藤真一を官選弁護人に選任して同日の公判を開廷し、同弁護士はこれを受諾して審理に立会い、滞りなく弁論を終了したものである。当日の開廷及び審理について、被告人又は弁護人から進行に関し別段異議の申立があつた訳でもなく又弁論準備のため延期又は続行の申出があつたというのでもない。従つて、所論のように、弁護人安藤真一をして記録を精読する機会を与えなかつたとしても、弁護権の行使を制限した等の不法があると言うことはできない。なお、前記安藤弁護人は、第一審以来本件相被告人Aの弁護人であつた関係上既に本件に精通していたものと認められるから、滞りなく弁論を終了したものと思われる。論旨はそれゆえに理由がない。 よつて刑訴第四四六条により主文のとおり判決する。 この判決は裁判官全員の一致した意見である。 検察官茂見義勝関与昭和二三年八月五日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官齋藤悠輔裁判官沢田竹治郎- 1 -裁判官真野毅裁判官岩松三郎- 2 - 判官真野毅裁判官岩松三郎- 2 -
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