昭和28(オ)781 売買残代金請求

裁判年月日・裁判所
昭和32年2月14日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所
ファイル
hanrei-pdf-76792.txt
🤖 AI生成要約2026/3/13

【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  原判決は、その挙示する証拠によつて、被上告人は、本件自動車を買受くるに当 り、

タグ

キーワード(AI生成)

判決文本文443 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 原判決は、その挙示する証拠によつて、被上告人は、本件自動車を買受くるに当り、訴外Dを売主として売買契約を締結したものであつて、(此の場合Dが本件自動車の所有権者であることは、必ずしも必要としない。)上告人を、相手方としたものではないことを認定したのであり、前示証拠によればその認定を是認出来ないわけでもない。論旨は畢竟原審の専権に属する証拠の取捨、選択、事実認定を非難するに過ぎないものである。 以上のとおりであるから論旨はすべて「最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律」(昭和二五年五月四日法律一三八号)一号ないし三号のいずれにも該当せず、又同法にいわゆる「法令の解釈に関する重要な主張を含む」ものと認められない。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官下飯坂潤夫裁判官真野毅裁判官斎藤悠輔裁判官入江俊郎- 1 -

▼ クリックして全文を表示

🔍 類似判例を検索𝕏 でシェア← 一覧に戻る