主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人五十嵐太仲、同古城磐の上告趣意のうち、憲法三一条、三九条違反及び判例違反をいう点は、原判決は所論事実をいわゆる余罪として認定しこれを実質上処罰する趣旨で量刑の資料として考慮したものでないことが判文上明らかであるから、所論は前提を欠き、その余は、事実誤認、量刑不当の主張であつて、すべて刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。昭和五一年六月二四日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官岸上康夫裁判官下田武三裁判官岸盛一裁判官団藤重光- 1 -
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