昭和38(あ)2226 贈賄、収賄

裁判年月日・裁判所
昭和40年1月14日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人島田徳郎、同島田武夫の上告趣意第一点から第三点までは、事実誤認の主 張に帰し、上告適法の理由に当らない。  同第四

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判決文本文446 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人島田徳郎、同島田武夫の上告趣意第一点から第三点までは、事実誤認の主張に帰し、上告適法の理由に当らない。 同第四点は判例違反をいう点もあるが、原判決は被告人Aの職務行為に関して賄賂が授受されたことを認定しているものであるから、所論は原審の認定に副わない事実を前提とするものであつて、失当たるを免れず、その余は事実誤認の主張であつて、すべて上告適法の理由に当らない。 同第五点は判例違反をいう部分もあるが、原判決は所論の掲げるような判断を示しているものではないから、この点は前提を欠き不適法な主張というべく(記録に徴しても所論被告人調書の任意性を疑うべき資料は見当らない)、その余は単なる法令違反の主張であつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。 よつて、同四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 昭和四〇年一月一四日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官松田二郎裁判官入江俊郎裁判官長部謹吾裁判官岩田誠- 1 -

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