主文 1 一審被告らの控訴をいずれも棄却する。 2 一審原告らの控訴に基づき、原判決主文第1項ないし第5項を次のとおり変更する。 ⑴ 一審被告らは、一審原告Aに対し、連帯して2640万円及びこれに対す る一審被告Dについては平成28年1月31日から、その余の一審被告らについては同月30日から各支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 ⑵ 一審被告らは、一審原告Bに対し、連帯して1650万円及びこれに対する一審被告Dについては平成28年1月31日から、その余の一審被告らについては同月30日から各支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 ⑶ 一審被告らは、一審原告Cに対し、連帯して2420万円及びこれに対する一審被告Dについては平成28年1月31日から、その余の一審被告らについては同月30日から各支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 ⑷ 一審被告らは、一審原告会社に対し、連帯して3300万円及びこれに対する一審被告Dについては平成28年1月31日から、その余の一審被告ら については同月30日から各支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 ⑸ 一審原告らの一審被告らに対するその余の請求をいずれも棄却する。 3 訴訟費用は、第1、2審を通じてこれを5分し、その4を一審原告らの負担とし、その余を一審被告らの負担とする。 4 この判決は、第2項⑴ないし⑷に限り、仮に執行することができる。 事実 及び理由第1 控訴の趣旨 1 一審被告ら⑴ 原判決中一審被告らの敗訴部分を取り消す。 ⑵ 上記部分につき、一審原告らの請求をいずれも棄却する。 2 一審原告ら ⑴ 原判決中一審原告らと一審被告らに 1 一審被告ら⑴ 原判決中一審被告らの敗訴部分を取り消す。 ⑵ 上記部分につき、一審原告らの請求をいずれも棄却する。 2 一審原告ら ⑴ 原判決中一審原告らと一審被告らに関する部分を次のとおり変更する。 ⑵ 一審被告らは、一審原告Aに対し、連帯して1億1615万8904円及びこれに対する一審被告Dについては平成28年1月31日から、その余の一審被告らについては同月30日から各支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 ⑶ 一審被告らは、一審原告Bに対し、連帯して8055万8904円及びこれに対する一審被告Dについては平成28年1月31日から、その余の一審被告らについては同月30日から各支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 ⑷ 一審被告らは、一審原告Cに対し、連帯して1億1900万円及びこれに 対する一審被告Dについては平成28年1月31日から、その余の一審被告らについては同月30日から各支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 ⑸ 一審被告らは、一審原告会社に対し、連帯して3億4834万7404円及びこれに対する一審被告Dについては平成28年1月31日から、その余 の一審被告らについては同月30日から各支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 第2 事案の概要等(以下、理由説示部分も含め、原則として、原判決の略称をそのまま用いる。) 1 本件は、元プロボクサーである一審原告A、一審原告B、現役プロボクサ ーである一審原告C(一審原告3選手)及び一審原告3選手によるプロボクシングの試合を興行する一審原告会社が、一審被告JBCにより一審原告3選手の所属していたプロボクシングジムであるGジムの会長のクラブオーナーライセンス及びプロモーターライセンス並びに同ジムのマ ボクシングの試合を興行する一審原告会社が、一審被告JBCにより一審原告3選手の所属していたプロボクシングジムであるGジムの会長のクラブオーナーライセンス及びプロモーターライセンス並びに同ジムのマネージャーのマネージャーライセンスについての更新を不許可とする違法な処分が行われた ことにより、一審原告3選手が日本国内でプロボクシングの試合を行うこと ができなくなり、一審原告3選手のファイトマネーや原告会社の興行収入が得られなくなるなどの損害を被ったと主張して、一審被告JBC及びその関係者であるその余の一審被告らに対し、一審被告JBC及び一審被告E(本件委員会の委員で、一審被告JBCの当時の事務局長代行)については、不法行為(共同不法行為)による損害賠償請求権に基づき、一審被告D(一審 被告JBCの理事長で、本件委員会の委員長)については、一般法人法198条が準用する同法117条1項の規定する理事の第三者責任に係る損害賠償請求権又は不法行為(共同不法行為)による損害賠償請求権に基づき、一審被告F(一審被告JBCの理事で、事務局長)については、理事の第三者責任に係る損害賠償請求権又は不法行為(共同不法行為)による損害賠償請 求権に基づき、一審原告Aについては賠償金1億1615万8904円、一審原告Bについては賠償金8055万8904円、一審原告Cについては賠償金1億1900万円、一審原告会社については賠償金3億4834万7404円及びこれらに対する各一審被告らに対する訴状送達の日の翌日(一審被告Dについては平成28年1月31日、その余の一審被告らについては同 月30日)から各支払済みまで平成29年法律第44号による改正前の民法所定の年5分の割合による遅延損害金の連帯支払を求めた事案である。なお、原審では、一 1日、その余の一審被告らについては同 月30日)から各支払済みまで平成29年法律第44号による改正前の民法所定の年5分の割合による遅延損害金の連帯支払を求めた事案である。なお、原審では、一審被告ら以外の一審被告JBCの関係者も被告とされていた。 原審は、一審原告らの各請求につき、一審被告らに対し、一審原告Aについては賠償金1200万円、一審原告Bについては賠償金750万円、一審 原告Cについては賠償金1100万円、一審原告会社については賠償金1500万円及びこれらに対する一審被告Dについては平成28年1月31日から、その余の一審被告らについては同月30日から各支払済みまで年5分の割合による遅延損害金の連帯支払を求める限度で認容し、その余の請求をいずれも棄却した。 そこで、一審原告ら及び一審被告らが、各自の敗訴部分を不服としてそれ ぞれ控訴した。なお、一審原告らは、当審において、損害の主張を拡張し、上記各請求はいずれも一部請求であるとした。 2 本件における前提事実並びに争点及びこれに関する当事者の主張は、次のとおり原判決を補正するほかは、原判決「事実及び理由」欄の「第2 事案の概要」の1ないし3に記載のとおりであるから、これを引用する(ただし、 原審相被告H、同I、同J、同K及び同Lに関する部分を除く。)。 原判決17頁14行目及び21行目から22行目にかけての各「更新を不許可とする旨の決定」をいずれも「平成26年度への更新を不許可とする旨の決定」と改める。 ⑵ 原判決18頁7行目の末尾の次に改行して、次のとおり加える。 「オ Mらは、平成26年12月26日、一審被告JBCを被告として、東京地方裁判所に対し、平成26年度におけるライセンス保持者たる地位の確認及び慰謝料の支払を求める て、次のとおり加える。 「オ Mらは、平成26年12月26日、一審被告JBCを被告として、東京地方裁判所に対し、平成26年度におけるライセンス保持者たる地位の確認及び慰謝料の支払を求める訴訟(以下「別件訴訟」という。)を提起した(乙49、弁論の全趣旨)。 Mらと一審被告JBCは、平成29年7月19日、別件訴訟において、 被告JBCがMらに対し平成29年度のGジムのクラブオーナーライセンス及びプロモーターライセンス(Mについて)並びにマネージャーライセンス(Nについて)を付与し、Mらがその余の請求を放棄する内容の訴訟上の和解をした(乙49。以下、「別件和解」という。)。」原判決26頁7行目及び13行目の各「期日調査書」をいずれも「調査期 日の通知書」と改める。 ⑷ 原判決37頁21行目の末尾の次に改行して、次のとおり加える。 「一審被告JBCの理事長である一審被告Dは、一審原告3選手がボクサーライセンスを取得するために、Mらが本件処分を受け入れることを条件としていた。そうすると、本件処分を争っていたMが、一審被告JBCに 対し、平成27年以降にクラブオーナーライセンスを新規申請したとして も、これが交付される可能性はない。したがって、本件処分と相当因果関係のある損害は、平成26年中に生じたものに限られず、同年からMと一審被告JBCの紛争が解決した別件和解時(平成29年7月19日)までの間に生じたものがこれに当たると解すべきである。」⑸ 原判決37頁24行目及び38頁5行目の各「合計2億5571万780 8円」をいずれも「合計4億0958万1200円」と改める。 ⑹ 原判決38頁6行目の「9615万8904円」を「1億5568万2650円」と、14行目から15行目にかけての「現役引 万780 8円」をいずれも「合計4億0958万1200円」と改める。 ⑹ 原判決38頁6行目の「9615万8904円」を「1億5568万2650円」と、14行目から15行目にかけての「現役引退(平成27年10月16日)までの間に」を「別件和解時(平成29年7月19日)までの間に」と、16行目の「ファイトマネー」から18行目の末尾までを「ファイ トマネーから平成25年11月9日の韓国戦に係るファイトマネーを控除した金額(計1億4900万円。原判決別紙1参照)と同等のファイトマネーを得ることができたが、本件処分により、それが得られなくなった。そうすると、本件処分による損害額は、上記ファイトマネーの1年分に相当する金額に、平成26年1月1日から平成29年7月19日までの期間(約3年6 か月)に対応するライプニッツ係数(3.13455)を乗じた金額である1億5568万2650円(=1億4900万円÷3年×3.13455)となる。」とそれぞれ改める。 ⑺ 原判決38頁19行目の「6055万8904円」を「1億1284万3800円」と、25行目の「現役引退(平成27年9月6日)までの間に」 を「別件和解時(平成29年7月19日)までの間に」とそれぞれ改め、39頁1行目の「6055万8904円」を削り、2行目の末尾に「そうすると、本件処分による損害額は、上記ファイトマネーの1年分に相当する金額に、前同様のライプニッツ係数(3.13455)を乗じた金額である1億1284万3800円(=1億0800万円÷3年×3.13455)とな る。」を加える。 ⑻ 原判決39頁3行目の「9900万円」を「1億4105万4750円」と、9行目の「少なくとも」から13行目の末尾までを「平成26年2月7日から別件和解時(平成 る。」を加える。 ⑻ 原判決39頁3行目の「9900万円」を「1億4105万4750円」と、9行目の「少なくとも」から13行目の末尾までを「平成26年2月7日から別件和解時(平成29年7月19日)まで、年3回の頻度で国内において試合を行うことができ、1試合当たり1500万円のファイトマネー(平成25年8月1日のセブ島での試合及び同年12月3日の大阪での試合 のファイトマネー。原判決別紙1参照)を得ることができたと考えられる。 そうすると、本件処分による損害額は、上記ファイトマネーの1年分に相当する金額4500万円に、前同様のライプニッツ係数(3.13455)を乗じた金額である1億4105万4750円(=4500万円×3.13455)となる。」とそれぞれ改める。 ⑼ 原判決39頁21行目の「3億4834万7404円」を「4億8771万7091円」と、40頁3行目の「原告Aが」から同行の「10月16日までの間に」を「平成26年1月1日から別件和解時(平成29年7月19日)までの間に」とそれぞれ改め、5行目から6行目にかけての「2億7879万0298円」を削る。 ⑽ 原判決40頁7行目から23行目までを次のとおり改める。 「 そうすると、一審原告会社の逸失利益は、逸失利益算定における基礎金額である平成23年ないし平成25年の興行損益の1年当たりの平均額1億5559万3974円に、前同様のライプニッツ係数3.13455を乗じた金額である4億8771万7091円(=1億5559万3974 円×3.13455)となる。 小計以上をまとめると、本件処分により一審原告らが被った損害額は、次のとおりとなる。 a 一審原告A 1億7568万2650円 b 一審原告B 1億3284万3800 5)となる。 小計以上をまとめると、本件処分により一審原告らが被った損害額は、次のとおりとなる。 a 一審原告A 1億7568万2650円 b 一審原告B 1億3284万3800円 c 一審原告C 1億6105万4750円d 一審原告会社 4億8771万7091円弁護士費用a 一審原告A 1756万8265円b 一審原告B 1328万4380円 c 一審原告C 1610万5475円d 一審原告会社 4877万1709円まとめ以上によれば、一審被告らは、一審原告Aに対して賠償金1億9325万0915円、一審原告Bに対して賠償金1億4612万8180円、 一審原告Cに対して賠償金1億7716万0225円、一審原告会社に対して賠償金5億3648万8800円及びこれらに対する各一審被告らに対する訴状送達の日の翌日から各支払済みまで年5分の割合による遅延損害金の連帯支払債務を負うものであるが、一審原告らは、一部請求として、一審被告らに対し、控訴審判決の「事実及び理由」欄の第1 の2⑵ないし⑸のとおり請求する。」⑾ 原判決43頁1行目の末尾の次に改行して、次のとおり加える。 「 すなわち、ファイトマネーの額は、タイトルマッチであるか否かあるいはチャンピオンか挑戦者かにより大きく異なる。チャンピオンでなく世界タイトルマッチでもない場合、一審原告3選手のそれぞれのファイトマネーは3 00万円であるところ、一審原告Aは平成25年12月6日に、一審原告Bは平成26年3月19日にそれぞれ世界タイトルを返上しているから、同原告らのファイトマネーは各300万円である。また、一審原告Cは、平成26年は海外での試合を中心に活躍しており、同年中に日本で試合を行う可能性はなく、損害 それぞれ世界タイトルを返上しているから、同原告らのファイトマネーは各300万円である。また、一審原告Cは、平成26年は海外での試合を中心に活躍しており、同年中に日本で試合を行う可能性はなく、損害は発生していない。」 ⑿ 原判決44頁14行目の末尾の次に改行して、次のとおり加える。 「一審原告会社の逸失利益について本件試合による混乱の影響で、TBSが平成26年に一審原告3選手の試合をテレビ放映しない可能性は極めて高く、一審原告会社はテレビ中継による収入を期待できなかった。そして、平成25年におけるテレビ中継のないノンタイトル戦2興行の平均興行収支から選手へのファイトマネー を差し引いた一審原告会社の興行収支は、2試合合計で11万1577円の赤字であるから、一審原告会社に損害は発生していない。」第3 当裁判所の判断 1 当裁判所は、①一審原告Aの請求は、一審被告らに対し賠償金2640万円及びこれに対する一審被告Dについては平成28年1月31日から、その 余の一審被告らについては同月30日から各支払済みまで年5分の割合による遅延損害金の連帯支払を求める限度で理由があるが、その余は理由がなく、②一審原告Bの請求は、一審被告らに対し賠償金1650万円及びこれに対する前同様の遅延損害金の連帯支払を求める限度で理由があるが、その余は理由がなく、③一審原告Cの請求は、一審被告らに対し賠償金2420万円 及びこれに対する前同様の遅延損害金の連帯支払を求める限度で理由があるが、その余は理由がなく、④一審原告会社の請求は、賠償金3300万円及びこれに対する前同様の遅延損害金の連帯支払を求める限度で理由があるが、その余は理由がないものと判断する。その理由は、次のとおり原判決を補正するほかは、原判決「事実及び 請求は、賠償金3300万円及びこれに対する前同様の遅延損害金の連帯支払を求める限度で理由があるが、その余は理由がないものと判断する。その理由は、次のとおり原判決を補正するほかは、原判決「事実及び理由」欄の「第3 当裁判所の判断」に記載 のとおりであるから、これを引用する(ただし、原審相被告H、同I、同J、同K及び同Lに関する部分を除く。)。 原判決44頁25行目の「証拠」の次に「(枝番のあるものは、それを含む。)」を加える。 ⑵ 原判決46頁4行目の「行われた」を「行われたが、一審被告F及び同O は、通訳を同行していなかった」と改め、同行の「22」の次に「、38」 を加える。 ⑶ 原判決46頁7行目の「、甲22の1、甲22の3」を削り、8行目の「配布したところ」の次に「(甲21)」を加える。 ⑷ 原判決46頁16行目の「甲105」を「105」と改め、同行の「118」の次に「、205、控訴審(以下「当審」という。)における証人N・ 5~6頁」を加える。 ⑸ 原判決46頁20行目の「118」の次に「、205、当審における証人N・6~7頁」を加える。 ⑹ 原判決46頁25行目の「務めていた」を「務めており、当時、IBFルールでは保持説を採用していることを知っていた」と改め、末行の「Pの回 答を」の次に「聞いて、一審原告BがIBF王座を保持すると思っていたことから驚いたものの、その内容を」を、47頁3行目の「甲6」の次に「、当審における証人Q・7頁、14~15頁」をそれぞれ加える。 ⑺ 原判決47頁11行目の「41」の次に「、当審における証人Q・5頁」を加える。 ⑻ 原判決48頁24行目の「発表した。(甲9)。」を「発表した(甲9)。 と改める。 ⑼ 原判決51頁24行目の「甲16~20」を 「41」の次に「、当審における証人Q・5頁」を加える。 ⑻ 原判決48頁24行目の「発表した。(甲9)。」を「発表した(甲9)。 と改める。 ⑼ 原判決51頁24行目の「甲16~20」を「甲20」と改める。 ⑽ 原判決52頁9行目の「103の2」を「103」と改め、18行目の「原告A」の次に「6頁」を加える。 ⑾ 原判決53頁5行目の「(以下「別件訴訟」という。)」を「(別件訴訟)」と、12行目の「訴訟上の和解をした(乙49)。」を「訴訟上の和解(別件和解)をした。」とそれぞれ改める。 原判決54頁22行目から23行目にかけての「Mがクラブオーナー及びプロモーターとしての」を「Nがマネージャーとしての」と、55頁2行目 の「Nがマネージャーとしての」を「Mがクラブオーナー及びプロモーター としての」とそれぞれ改める。 原判決55頁5行目の冒頭から57頁2行目の末尾までを次のとおり改める。 「本件試合に適用されるIBF王座の得喪に関するルールについては、前記1⑴イないしオのとおり、本件ルールミーティングにおいて、Pが、保 持説が明記されたIBFルールブックを一審原告B及びR両陣営に配布した上、本件試合にはIBFルールが適用されることを説明し、Sの質問に対し、一審原告Bが本件試合に負けた場合でも、一審原告BがIBF王座を保持する旨答えたこと、その後、Pは、自身が持っていたIBFルールブック(冊子)の署名欄を開いて出席者に回覧し、そこに署名するよう求 めたところ、一審被告Fを含む出席者はこれに署名したことが認められる。 これらの事実によれば、本件試合におけるIBF王座の得喪に関しては、保持説が採用されたものと認められる。 上記の事実は、主に、当審における証人Nの供述、N作成の陳述書 に署名したことが認められる。 これらの事実によれば、本件試合におけるIBF王座の得喪に関しては、保持説が採用されたものと認められる。 上記の事実は、主に、当審における証人Nの供述、N作成の陳述書の記載及び別件訴訟における供述(甲105、118、205。以下、こ れらを併せて「N供述等」という。)によって認められるが、これに対し、一審被告らは、本件ルールミーティングにおいて、Oが通訳人であるQを介し、T及びPに対して質問したところ、一審原告Bが本件試合に負けた場合について、TはWBA王座は空位となると答え、PもIBF王座は空位になると答えた旨主張し、当審における証人O及び一審被 告F本人の各供述や、O、一審被告F及び一審被告JBC職員であるU作成の陳述書ないし報告書(甲36、38、39、乙108、110)には、上記主張に沿う供述ないし記載のほか、本件ルールミーティングでIBFルールブックは配布されなかった旨や、IBFルールブックに署名した際回覧されたものは、署名欄が印刷された書類1枚のみであっ た旨の記載ないし供述がある(以下、Oの上記供述及び陳述書の記載を 「O供述等」といい、一審被告Fの上記供述及び陳述書を「F供述等」といい、これら(U作成の報告書を含む。)を併せて「Oら供述等」という。)。そして、一審被告らは、一審被告Fが本件ルールミーティングにおいて手書き部分を書き加えて作成したとするメモ(甲37。以下「本件メモ」という。)の記載には高い信用性が認められるから、これ に沿う内容のOら供述等にも信用性が認められると主張する。 そこで、以下、N供述等及びOら供述等の信用性について補足して説明する。 a まず、N供述等についてみると、その内容は、IBFルールブックが保持説を採用していることと が認められると主張する。 そこで、以下、N供述等及びOら供述等の信用性について補足して説明する。 a まず、N供述等についてみると、その内容は、IBFルールブックが保持説を採用していることと整合する上、たまたま本件ルールミーティ ングの場にいた外国メディアの記者であるVが、本件ルールミーティングの直後に保持説を前提とする記事(甲7)を掲載していることや、一審原告会社からの問い合わせに対し、本件ルールミーティングにおいて、Pは、IBFルールに従って、一審原告Bは本件試合に勝っても負けても、IBFタイトルを保持すると述べていた旨メールで回答しているこ と(甲28、29)とも符合している。 また、IBFは、一審被告JBCからの問い合わせに対し、本件試合では保持説が採用されたものであり、Pの本件ルールミーティング後の記者会見での発言は誤りであった旨及び本件ルールミーティングで、IBFルールブックをR及び一審原告Bの各代理人に配布した旨を回答し ている(前記1⑶ウ、甲21)。そして、IBFは、実際に、本件試合後も引き続き一審原告Bを王座保持者として扱っていた(甲31、32)。N供述等は、これらの事実にも符合している。なお、Qは、平成25年12月18日、一審被告JBCの職員からの電話での問い合わせに対し、本件ルールミーティング中にIBFルールブックは配布されて いないと思うと回答していたが(乙111)、証人Q(23頁)は、I BFルールブックが配布されていたかどうかをしっかり見ていたわけではないとも供述していることや、上記のIBFの回答に照らすと、Qの上記電話での問い合わせに対する回答の内容を採用することはできないから、この回答によって、N供述等の信用性が左右されるものではない。 なお、一審被告ら ることや、上記のIBFの回答に照らすと、Qの上記電話での問い合わせに対する回答の内容を採用することはできないから、この回答によって、N供述等の信用性が左右されるものではない。 なお、一審被告らは、N供述等で本件ルールミーティングで配布され たとされるIBFルールブック(甲5の1)と、N供述等で、出席者が署名するためにその全体(冊子)が回覧されたとされるIBFルールブック(甲22の1)とを比べると、1枚目の手書きで記載されている内容が異なっているが、署名用のルールブック(甲22の1)が用意されているのであれば、これを配布すれば足りるはずであるから、甲5の1 のルールブックが配布されたとするN供述等は虚偽であると主張する。 しかしながら、上記2つのルールブックのフォーマット(ルールが記載された不動文字部分)は同一であるから、Pが本件ルールミーティングの出席者に署名を求めたルールブック(甲22の1。これはIBF本部に提出される文書であると認められる。)と、本件ルールミーティング において、ルールを確認するために一審原告B陣営らに配布されたルールブックの各1枚目の手書きで記載する部分の内容が異なっているとしても、不自然であるとはいえず、このことはN供述等の信用性を左右するものではない。 b次に、Oら供述等の信用性について検討するに、当審における証 人Q(5頁)は、本件ルールミーティング中にルールに関する発言は一切通訳していないと供述している。そして、Qは、TBSの依頼により本件ルールミーティングに立ち会ったものであり、これまで一審原告ら及び一審被告らと利害関係はなく(当審における証人Q・1頁)、かつ、平成25年12月18日の一審被告JBCの職員からの 問い合わせに対する回答(乙111)及び同月24日の一 これまで一審原告ら及び一審被告らと利害関係はなく(当審における証人Q・1頁)、かつ、平成25年12月18日の一審被告JBCの職員からの 問い合わせに対する回答(乙111)及び同月24日の一審原告ら訴訟 代理人弁護士からの問い合わせに対する回答(甲41)においても、同様の説明をしていたものであり、これらの事情に照らすと、証人Qの上記供述には十分な信用性が認められるというべきである。しかるに、Qを介してPらに一審原告Bが本件試合に負けた場合の王座の帰趨について確認した旨のOら供述等は、証人Qの上記供述と全く異な っている。 また、本件メモについてみると、同メモ内の2本の横線で囲まれた部分には、「負けた場合空位になる」との記載があり、一審被告Fは、同記載は本件ルールミーティング中に聞いた内容をその場でメモをしたものであると供述している(当審における一審被告F本人・1~2 頁、4頁、21頁)。 しかし、同部分には、上記記載以外にも、「ドロー防衛」、「ペナルティ話し合いできめる。(チャンピオンでない、大きい)」、「(統一)トウイツチャンピオン」など、本件ルールミーティング直後に行われた会見において、記者とやりとりされた内容に沿う記載が 多く見られ(甲6、48)、他方で、これらの記載に係る内容が本件ルールミーティング中に話し合われたことを認めるに足りる証拠はない。 また、上記会見において、Pは、一審原告Bが負けた場合にIBF王座が空位になるのかとの記者からの質問に対し、空位になる旨発言 しているが(前記1⑴カ)、そうすると、本件メモの「負けた場合空位になる」との記載が仮にIBF王座に関するものであったとしても、本件ルールミーティング直後の会見での内容を記載した可能性は否定できない。 (前記1⑴カ)、そうすると、本件メモの「負けた場合空位になる」との記載が仮にIBF王座に関するものであったとしても、本件ルールミーティング直後の会見での内容を記載した可能性は否定できない。 これらの事情に照らすと、本件メモの「負けた場合は空位になる」 との記載は、本件ルールミーティング中に聞いた内容をメモしたもの である旨の一審被告Fの上記供述を直ちに採用することはできないというべきである。そうすると、Oら供述等の内容が本件メモの上記記載に沿うものであったとしても、Oら供述等の信用性が認められることにはならない。 ⒞ 次に、Oら供述等は、本件ルールブックに署名した際に回覧された のは、署名欄が記載された書類1枚だけであったとするが、署名されたIBFルールブック自体は8頁からなるものであって(甲22の1)、署名の際にあえて署名部分のみを切り離して回覧するというのは、不自然といわざるを得ない。 ⒟ 次に、一審被告Fは、本件ルールミーティング直後の記者会見の冒 頭で、「Bが勝った場合はWBAのチャンピオンとして認定する。万が一負けた場合は、空位といたします。」と発言している(甲6、48)ところ、一審原告Bが負けた場合に空位となるのは、その直前の発言に照らせば、WBA王座を指しているとみるのが素直であり、現に、一審被告F作成の平成26年1月31日付け陳述書(甲38)で は、IBF王座がどうなるかについて述べ忘れた旨記載していた。ところが、同人作成の令和2年9月28日付け陳述書(乙110)では、上記発言はWBAとIBFの双方の王座が空位になることを説明したものであるとされ、また、一審被告Fは、当審における本人尋問で、上記記者会見では、IBF王座の帰趨について、発表するのを忘れた のではなく、発 AとIBFの双方の王座が空位になることを説明したものであるとされ、また、一審被告Fは、当審における本人尋問で、上記記者会見では、IBF王座の帰趨について、発表するのを忘れた のではなく、発表しなかっただけである旨供述している(一審被告F本人・13頁)。このように、F供述等は、記者会見における自らの発言の趣旨について、その内容が大きく変遷しており、不自然である。 ⒠ さらに、O供述等についてみると、Qを通じてPらに本件試合の勝敗による王座の帰趨を尋ねた経緯について、O作成の平成26年1月 20日付け陳述書(甲36)では、TがABCルールを読み終わるの を見計らって、Qに通訳を依頼してPらに尋ねた旨記載されており、これによると、Oは、Tの説明が終わるのを待って、自ら進んで王座の帰趨について尋ねたことになる。ところが、O作成の令和2年9月28日付け陳述書(乙108)では、Tの説明が終わると、会場全体が一段落ついたかのような雰囲気になり、一審原告BとRの勝ち負け の各場合においてIBF及びWBAの王座がどうなるのかについての協議がなかなか始まらないので、このまま本件ルールミーティングが終わってしまうのではないかと少々焦りを感じ、Qに対し、Pらに王座の帰趨について尋ねるよう求めたと記載されており、証人Oは、当審の尋問でも同趣旨の供述をしている(3~4頁)ところ、これらに よれば、Oは、Tの説明が終わり、王座の帰趨に関する協議が始まるものと思って待っていたが、なかなか始まらないので、焦りを感じてQを介してPらに質問したことになる。このように、O供述等には、Pらに対して本件試合の勝敗による王座の帰趨を尋ねた経緯に関して変遷があるが、これも不自然である。 c 以上の検討によれば、N供述等には信用性は認め たことになる。このように、O供述等には、Pらに対して本件試合の勝敗による王座の帰趨を尋ねた経緯に関して変遷があるが、これも不自然である。 c 以上の検討によれば、N供述等には信用性は認められるが、Oら供述等を信用することはできないというべきである。 a 以上のとおり、本件試合では、IBF王座の得喪に関して保持説が採用された。 そして、本件ルールミーティングは、Rがマネージャーと言い争いを して途中退場するなど、相当混乱した状況にあり、一審被告F及びOは、通訳を同行していなかったから、SとPとのIBF王座の帰趨に関する英語のやり取り(前記1⑴エ)を認識していなかったと考えられる。このことに加え、一審被告FがPとの間でIBF王座の帰趨に関するやり取りを行ったとは認められないことからすると、一審被告Fは、本件ル ールミーティングの際には、IBF王座の帰趨について、保持説と空位 説のいずれが適用されるのかについて、確たる認識を有していなかったものといわざるを得ない。その後、本件ルールミーティング後の記者会見において、Pが空位説を前提とする発言をし、マスコミもこれを前提とする報道をしていたことから、一審被告F及び一審被告JBCは、本件訂正記者会見が行われるまで、本件試合がIBF王座の帰趨について 空位説により行われたとの認識を有していたものと考えられる。 bなお、一審被告らは、本件試合にいかなるルールを適用するかは、一審被告JBCが内部規範によって自律的に決定すべき事項であるから、司法審査の対象にはならない旨主張する。 しかしながら、少なくとも、本件試合におけるIBF王座の帰趨に ついては、後記⒝のとおり、IBFが独自に決定するものであるから、一審被告らの主張は前提を欠くものである。この い旨主張する。 しかしながら、少なくとも、本件試合におけるIBF王座の帰趨に ついては、後記⒝のとおり、IBFが独自に決定するものであるから、一審被告らの主張は前提を欠くものである。この点を措くとしても、一審原告らの請求権の存否の判断に当たり、その審理の対象となるのは、本件試合で採用されたルールの当否ではなく、本件試合において採用されたルールが何かであり、このことは、一審被告JBCの自律 的判断の当否に踏み込むまでもなく、裁判所が判断し得る事項であるから、この点からみても、一審被告らの主張は失当である。 ⒝ また、一審被告らは、本件試合におけるIBF王座の帰趨については、一審被告JBC、IBF及びWBAの3団体により決せられることは、当事者間に争いがないから、これに反して、IBFが単独でI BF王座の帰趨を決めると認定することは許されない旨主張する。 この主張と上記の主張との関係は明らかではないが、一審被告らは、原審の第3回口頭弁論期日において、IBFの王座の帰趨についてはIBFが独自に決定するものであり、WBAが容かいすることはできないし、上記3団体が決議して決定するものでもない旨記載した 準備書面(一審被告らの平成28年9月5日付け準備書面⑵・5頁) を陳述しており、一審原告らもこの主張を認めているから(原審の第4回口頭弁論期日に陳述された一審原告らの同年11月2日付け準備書面3・2頁)、一審被告らの主張はその前提を欠くものであって、採用することができない。そして、これらの準備書面の主張からすれば、本件試合におけるIBF王座の帰趨はIBFが決定するものであ ると認められるところ、本件ルールミーティングでは、上記王座の帰趨についてIBFにより保持説によると決せられたことが、一審原告 れば、本件試合におけるIBF王座の帰趨はIBFが決定するものであ ると認められるところ、本件ルールミーティングでは、上記王座の帰趨についてIBFにより保持説によると決せられたことが、一審原告B及びRの両陣営や一審被告JBC関係の出席者らに周知されたことになる(仮に、上記王座の帰趨が上記の3団体により決せられるべきものであるとしても、本件ルールミーティングの状況(前記1⑴イな いしオ)に照らせば、上記の3団体によって上記王座の帰趨について保持説によることが決せられたとみることができる。)。」原判決58頁2行目の「被告らは、」の次に「Nが本件試合終了直後の一審被告JBCにおける公式リングアナウンサーのアナウンスにより、同被告が空位説との認識を有していることを知ったにもかかわらず、」を加える。 ⒂ 原判決59頁3行目から4行目にかけての「報道を監視すべき義務」を「Nによる報道への対応を監督すべき義務」と改める。 ⒃ 原判決65頁2行目の末尾の次に改行して、次のとおり加える。 「ア本件処分は、平成26年におけるMらのライセンスの更新を許可しない旨の処分であって、ライセンスを永久にはく奪することを内容とするもの ではない。そして、本件処分がなかったならば、Mらのライセンスは更新され、その効力は、有効期間である平成26年12月31日までの1年間は失われることはなかったといえるから(試合ルール11条1項、3項)、本件処分と相当因果関係のある損害は、平成26年中に生じたものに限られるというべきである。 これに対し、一審原告らは、Mらが平成27年以降にクラブオーナーラ イセンスを新規申請したとしても、これが交付される可能性はないから、本件処分と相当因果関係のある損害は、別件和解時までに生じたもの し、一審原告らは、Mらが平成27年以降にクラブオーナーラ イセンスを新規申請したとしても、これが交付される可能性はないから、本件処分と相当因果関係のある損害は、別件和解時までに生じたものがこれに当たると主張する。 しかしながら、仮に平成27年以降、Mらのライセンスの新規申請が許可される可能性がない(不許可処分となる。)としても、この不許可処分 は、本件処分とは別個の処分であるから、この不許可処分を前提とする損害が当然に本件処分と相当因果関係のある損害になるということはできない。また、ライセンスの更新に関する処分には、一審被告JBCに一定の裁量が認められるから(前記2⑴)、本件処分がなければ、平成27年以降もライセンスが当然に更新されたということもできない。したがって、 一審原告らの主張は採用することができない。」⒄ 原判決65頁3行目の「ア」を「イ」に、66頁8行目の「イ」を「ウ」にそれぞれ改める。 ⒅ 原判決67頁7行目の「ウ」を「エ」と、10行目の「本件処分前に」を「本件処分後に」とそれぞれ改める。 ⒆ 原判決67頁23行目の冒頭に1文字空けて「ア」を加える。 ⒇ 原判決68頁6行目の冒頭から10行目の「認められるから、」までを「そして、」と、11行目の「限られるというべきである。」を「限られることは、前記⑴アで説示したとおりである。」とそれぞれ改める。 原判決68頁22行目の冒頭に1文字空けて「」を加え、24行目の 「各1試合」を「各2試合」と、69頁1行目の「これらをもって」を「一審原告Aについては2400万円、一審原告Bについては1500万円、一審原告Cについては2200万円をもって、」とそれぞれ改める。 原判決69頁3行目の冒頭に1文字空けて「」を加え、11行目の「1 原告Aについては2400万円、一審原告Bについては1500万円、一審原告Cについては2200万円をもって、」とそれぞれ改める。 原判決69頁3行目の冒頭に1文字空けて「」を加え、11行目の「1500万円」を「3000万円(=500万円×3人×2試合)」と改める。 原判決69頁16行目の末尾の次に改行して、次のとおり加える。 「弁護士費用本件事案の内容、審理の経過等の諸事情を考慮すると、本件処分と相当因果関係のある損害としての弁護士費用は、一審原告Aについて240万円、一審原告Bについて150万円、一審原告Cについて220万円、一審原告会社について300万円と認めるのが相当である。 以上によれば、一審原告らの損害額は、一審原告Aについて2640万円、一審原告Bについて1650万円、一審原告Cについて2420万円、一審原告会社について3300万円となる。 イこれに対し、一審被告らは、①一審原告A及び一審原告Bは世界タイトルを返上しているから、同原告らのファイトマネーは各300万円にす ぎず、また、一審原告Cは平成26年中に日本で試合を行う可能性はなかったから損害は発生していない、②一審原告会社について、平成26年にテレビ中継による収入は期待できず、一審原告会社に損害は発生していないと主張する。 しかし、上記①について、一審原告Aについてみると、同原告がそれ まで8回の防衛に成功していたWBA世界バンタム級王座(甲56)を平成25年12月6日に返上した理由は、4階級制覇を目指して階級変更をするためであると認められる(甲148・1頁、乙84)。そうであるならば、一審原告Aについては、むしろ大きな興行が予定されていたと認められるから、同原告が世界タイトルを返上したからといっ 階級変更をするためであると認められる(甲148・1頁、乙84)。そうであるならば、一審原告Aについては、むしろ大きな興行が予定されていたと認められるから、同原告が世界タイトルを返上したからといって、 同原告の1試合当たりのファイトマネーが300万円にとどまるとみるのは相当ではない。また、一審原告Bは平成26年3月19日にIBF世界スーパーフライ級王座を返上しているが(乙85)、これは本件処分により日本で試合ができなくなったことが大きく影響しているものと認められるから(原審における一審原告A本人・40ないし41頁)、 同原告についても、1試合当たりのファイトマネーを300万円とみる のは相当ではない。次に、一審原告Cについて、本件処分がなかった場合、平成26年中に日本で試合を行う可能性がなかったとは認められない。 さらに、上記②についてみると、本件処分がなかった場合に、平成26年において、一審原告3選手の試合がテレビ放映されない可能性が高 かったとは認められない。また、本件試合による混乱を招いた主たる責任は一審被告らにあり(前記1ないし5)、それにもかかわらず、一審被告らは本件処分をしたのであるから、仮に、本件試合の混乱の影響で、一審原告3選手の試合がテレビ放映されなくなり、これにより一審原告会社の収入が減収したとすれば、それ自体が本件処分による損害という ことができる。 したがって、一審被告らの主張を採用することはできない。」原判決69頁23行目の末尾の次に改行して、次のとおり加える。 「10 結論したがって、一審被告JBC及び一審被告Eは、いずれも不法行為責 任に基づき(前記2及び4)、一審原告Aに対しては賠償金2640万円、一審原告Bに対しては賠償金1650万円、一審原 結論 したがって、一審被告JBC及び一審被告Eは、いずれも不法行為責 任に基づき(前記2及び4)、一審原告Aに対しては賠償金2640万円、一審原告Bに対しては賠償金1650万円、一審原告Cに対しては賠償金2420万円及び一審原告会社に対しては賠償金3300万円(前記8⑵ア)並びにこれらに対する遅延損害金を支払う債務を負う。 また、一審被告D及び一審被告Fは、いずれも不法行為責任及び理事 の第三者責任に基づき(同3及び5)、一審原告らに対して前同様の賠償金等を支払う債務を負うが、一審原告らの不法行為による損害賠償請求を認容することとする。 そして、一審被告らの負う債務は不真正連帯債務の関係にある。」 2 以上のとおりであるから、①一審原告Aの請求は、一審被告らに対し賠償 金2640万円及びこれに対する一審被告Dについては平成28年1月31 日から、その余の一審被告らについては同月30日から各支払済みまで年5分の割合による遅延損害金の連帯支払を求める限度で理由があるから認容し、その余は理由がないから棄却し、②一審原告Bの請求は、一審被告らに対し賠償金1650万円及びこれに対する前同様の遅延損害金の連帯支払を求める限度で理由があるから認容し、その余は理由がないから棄却し、③一審原 告Cの請求は、一審被告らに対し賠償金2420万円及びこれに対する前同様の遅延損害金の連帯支払を求める限度で理由があるから認容し、その余は理由がないから棄却し、④一審原告会社の請求は、賠償金3300万円及びこれに対する前同様の遅延損害金の連帯支払を求める限度で理由があるから認容し、その余は理由がないから棄却すべきところ、これと一部異なる原判 決は失当である。 よって、一審被告らの控訴はいずれも理由がないからこ 遅延損害金の連帯支払を求める限度で理由があるから認容し、その余は理由がないから棄却すべきところ、これと一部異なる原判決は失当である。よって、一審被告らの控訴はいずれも理由がないからこれらを棄却し、一審原告らの控訴に基づき、原判決を上記のとおり変更することとして、主文のとおり判決する。 主文 東京高等裁判所第14民事部 裁判長裁判官 石井浩 裁判官 塚原聡 裁判官 篠原康治
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