【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人佐々木功の上告趣意のうち、憲法三七条一項違反をいう点は、記録によつ ても原判決に裁判所の公平を疑わせる証跡は認めら
主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人佐々木功の上告趣意のうち、憲法三七条一項違反をいう点は、記録によつ ても原判決に裁判所の公平を疑わせる証跡は認められないから、前提を欠き、その 余は、量刑不当の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。 よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主 文のとおり決定する。 昭和五一年二月二〇日 最高裁判所第一小法廷 裁判長裁判官 岸 盛 一 裁判官 藤 林 益 三 裁判官 下 田 武 三 裁判官 岸 上 康 夫 裁判官 団 藤 重 光 - 1 -
▼ クリックして全文を表示