昭和50(あ)2392 道路交通法違反

裁判年月日・裁判所
昭和51年2月20日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人佐々木功の上告趣意のうち、憲法三七条一項違反をいう点は、記録によつ ても原判決に裁判所の公平を疑わせる証跡は認めら

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判決文本文398 文字)

主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人佐々木功の上告趣意のうち、憲法三七条一項違反をいう点は、記録によつ ても原判決に裁判所の公平を疑わせる証跡は認められないから、前提を欠き、その 余は、量刑不当の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。  よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主 文のとおり決定する。   昭和五一年二月二〇日      最高裁判所第一小法廷          裁判長裁判官    岸       盛   一             裁判官    藤   林   益   三             裁判官    下   田   武   三             裁判官    岸   上   康   夫             裁判官    団   藤   重   光 - 1 -

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