【DRY-RUN】主 文 本件控訴は之を棄却する。 当審の未決勾留日数中七〇日を本刑に算入する。 理 由 被告人の控訴趣意は本判決末尾添附の控訴趣意書に記載のとおりで
主文 本件控訴は之を棄却する。 当審の未決勾留日数中七〇日を本刑に算入する。 理由 被告人の控訴趣意は本判決末尾添附の控訴趣意書に記載のとおりであるから、これについて判断する。 一、 控訴趣意中原判決に事実誤認および法令適用の誤りある旨の主張について。 論旨は、本件ひ首については、さきに成規の登録手続がなされたのであるから、原判示日時場所における所持は不法のものとはならざる旨主張するのである。 そこで審按するに、被告人の原審公廷における供述(原審第一回公判調書記載)、被告人の検察官に対する供述調書、被告人に対する現行犯人逮捕手続書、押収にかかるひ首一振(昭和二八年押第一一九七号の一)および被告人提出にかかる東京都教育庁社会教育部文化課長の証明書を綜合すると、本件刀剣類については、さきにAが美術品か骨とう品たる刃渡り一尺五寸二分の脇差として銃砲刀剣類等所持取締令所定の登録をなしたのを昭和二七年八月頃被告人が右Aより譲受けて所持中柄もとから四、五寸のところで刀身が切れたので、被告人は自身で之を刃渡り約二二糎のひ首に改作し且つ自製の柄や鞘等を附け、その後あらためて成規<要旨>の登録をなすことも許可を受けることもなくして原判示日時に至つたことが認められる。而して右刀剣類は右</要旨>折損および改作により、その外形および観賞的価値等は一変し、美術品や骨とう品たる性質を喪失して、その登録物件としての同一性は消滅し、単純なる普通のひ首に更改されたのであるから、爾後之を所持するには別に前記取締令による許可を受くべきものと解するを相当とする。故に斯る許可なくして之を携帯していた被告人の所為を以て右取締令に反する不法所持なりとした原判決は正当であり、所論のような事実誤認も適条の誤りもない。論旨は孰れ 可を受くべきものと解するを相当とする。故に斯る許可なくして之を携帯していた被告人の所為を以て右取締令に反する不法所持なりとした原判決は正当であり、所論のような事実誤認も適条の誤りもない。論旨は孰れの点からみても理由がない。 (その他の判決理由は省略する。)(裁判長判事久礼田益喜判事武田軍治判事下関忠義)
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