昭和48(あ)756 沖縄の刑法の強姦、傷害致死

裁判年月日・裁判所
昭和48年11月8日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 福岡高等裁判所 那覇支部
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      当審における未決勾留日数中一二〇日を本刑に算入する。          理    由  弁護人宮城隆の上告趣意は、事実誤認、単なる法令違反の主張

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判決文本文347 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      当審における未決勾留日数中一二〇日を本刑に算入する。          理    由  弁護人宮城隆の上告趣意は、事実誤認、単なる法令違反の主張であつて、刑訴法 四〇五条の上告理由にあたらない。  よつて、同法四一四条、三八六条一項三号、刑法二一条により、裁判官全員一致 の意見で、主文のとおり決定する。   昭和四八年一一月八日      最高裁判所第一小法廷          裁判長裁判官    岸       盛   一             裁判官    藤   林   益   三             裁判官    下   田   武   三             裁判官    岸   上   康   夫 - 1 -

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