【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 当審における未決勾留日数中一二〇日を本刑に算入する。 理 由 弁護人宮城隆の上告趣意は、事実誤認、単なる法令違反の主張
主 文 本件上告を棄却する。 当審における未決勾留日数中一二〇日を本刑に算入する。 理 由 弁護人宮城隆の上告趣意は、事実誤認、単なる法令違反の主張であつて、刑訴法 四〇五条の上告理由にあたらない。 よつて、同法四一四条、三八六条一項三号、刑法二一条により、裁判官全員一致 の意見で、主文のとおり決定する。 昭和四八年一一月八日 最高裁判所第一小法廷 裁判長裁判官 岸 盛 一 裁判官 藤 林 益 三 裁判官 下 田 武 三 裁判官 岸 上 康 夫 - 1 -
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