昭和31(う)173 覚せい剤取締法違反被告事件

裁判年月日・裁判所
昭和31年4月14日 東京高等裁判所 棄却
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【DRY-RUN】主    文      本件控訴を棄却する      当審に於ける訴訟費用は全部被告人の負担とする。          理    由  論旨第一点について。  なる程原審第一回乃至第四回の公判手続に立

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判決文本文555 文字)

主文本件控訴を棄却する当審に於ける訴訟費用は全部被告人の負担とする。 理由論旨第一点について。 なる程原審第一回乃至第四回の公判手続に立会つた検察官はいずれも副検事Aであることは所論の通<要旨>りである。然し検察庁事務章程第十三条によれば、地方検察庁の検察官に差支えがあるときは、検事正はその</要旨>庁の検察官の事務を随時その庁の所在地の区検察庁の検察官に取扱わせることができるのであるから、区検察庁の検察官たる副検事と難も、上司の命令があるときは適法に地方検察庁の検察官の事務を取扱うことができるものと解すべきところ、本件に於て所論の副検事Aが横浜地方検察庁の検察官の事務取扱として原審たる横浜地方裁判所の公判に於ける訴訟手続に立会つたものであるかどうかの点については記録上必ずしも明白ではないが、然し原審公判に於て同副検事の検察官としての資格乃至権限につき訴訟関係人より異議の申立等があつたことは認められないところより考察すると、同副検事は適法に横浜地方検察庁検察官の事務取扱の辞令を有していたものと認むべきであるから、これと反対の見解を前提として原審の訴訟手続には法令違反がある旨主張する論旨は到底採用することができない。 (その他の判決理由は省略する。)(裁判長判事中西要一判事山田要治判事石井謹吾)

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