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昭和29(あ)1795 賍物寄蔵

裁判所

昭和29年9月24日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 広島高等裁判所

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326 文字

主文 本件上告を棄却する。理由 被告人の弁護人本間大吉の上告趣意第一点は事実誤認第二点は量刑不当第三点は訴訟法違反の主張であり、第四点は判例違反をいうが原審の維持した一審判決は被告人のために生した訴訟費用の全部を被告人に負担せしめる趣旨であり所論のように共犯の国選弁護料をも被告人に負担させる趣旨とは認められないから論旨はその前提を欠き右いずれも刑訓四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。昭和二九年九月二四日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎- 1 -

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