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昭和32(オ)491 求償権請求

裁判所

昭和34年6月30日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所

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343 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告代理人日佐戸輝一の上告理由第一点について。原判決は、上告人主張の特別事情による損害賠償請求につき、これを認容できない理由を示してしりぞけているのであつて、所論のように右主張を漫然看過しているのではない。それ故論旨は理由がない。同第二点について。本件醤油油の公定価格を越える部分につき特別事情による損害賠償債権を有する旨の上告人の主張を排斥した原判示は相当として是認できる。論旨は独自の見解に基いて原判決を非難するに帰し、採用できない。よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官河村又介裁判官島保裁判官垂水克己裁判官高橋潔裁判官石坂修一- 1 -

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