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昭和42(あ)1530 建造物損壊、窃盗

裁判所

昭和43年5月24日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 仙台高等裁判所

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1,078 文字

主文 本件上告を棄却する。理由 被告人本人の上告趣意は、事実誤認の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。弁護人渡辺大司の上告趣意第一点および弁護人飯沢進の上告趣意第二点について。所論は、単なる法令違反の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない(建造物の解体材料を領得する目的で、他人の工場を解体し、その材料を領得した場合には、窃盗罪のほかに、建造物損壊罪が成立するとした原判断は相当である)。弁護人渡辺大司の上告趣意第二点ないし第四点は、事実誤認、単なる法令違反の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。弁護人飯沢進の上告趣意第一点は、判例違反を主張するが、引用の昭和二三年(れ)第一五二七号同二四年二月二四日第一小法廷判決(裁判集七号五七一頁)の事案は、土蔵内にある財物を窃取しようとして、土蔵の一部を損壊したというものであつて、本件と事案を異にするから、所論はその前提を欠き、同第三点は、事実誤認、単なる法令違反、同第四点は、単なる法令違反の主張であつて、いずれも適法な上告理由にあたらない。弁護人田島勇の上告趣意は、判例違反を主張する点もあるが、引用の判例は、本件と事案を異にして適切でないから、所論はその前提を欠き、その余は、事実誤認の主張であつて、適法な上告理由にあたらない。弁護人橋本乾三の上告趣意は、判例違反を主張する点もあるが、引用の各判例は、いずれも本件と事案を異にして適切でないから所論はその前提を欠き、その余の論旨は、単なる法令違反、事実誤認の主張であつて、適法な上告理由にあたらない。よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主- 1 -文のとおり決定する。昭和四三年五月二四日最高裁判所 主張であつて、適法な上告理由にあたらない。よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主- 1 -文のとおり決定する。 て適切でないから所論はその前提を欠き、その余の論旨は、単なる法令違反、事実誤認の主張であつて、適法な上告理由にあたらない。よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主- 1 -文のとおり決定する。昭和四三年五月二四日最高裁判所 主張であつて、適法な上告理由にあたらない。よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主- 1 -文のとおり決定する。昭和四三年五月二四日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官奥野健一裁判官草鹿浅之介裁判官城戸芳彦裁判官石田和外裁判官色川幸太郎- 2 -

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