平成3(オ)260 損害賠償

裁判年月日・裁判所
平成5年3月16日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 名古屋高等裁判所 昭和63(ネ)351
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判決文本文965 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告代理人小久保豊の上告理由第一点及び第三点について所論の点に関する原審の事実認定は、原判決挙示の証拠関係に照らして首肯するに足り、右事実関係の下において、上告人は本件事故につき自動車損害賠償保障法(以下「自賠法」という)三条所定の運行供用者責任を負うものというべきであるから、被害者の相続人に自賠法七二条一項の規定による損害のてん補をして、そのてん補額の限度において右相続人が上告人に対して有する損害賠償請求権を代位取得した被上告人の上告人に対する本訴請求は理由があるとした原審の判断は、正当として是認することができる。論旨は、原審の専権に属する事実の認定を非難するか、又は独自の見解に立って原判決を論難するものにすぎず、採用することができない。 同第二点について自賠法一〇条にいう「道路…以外の場所のみにおいて運行の用に供する自動車」であっても、その本来の用途から外れて道路上を走行中に事故が発生して、自動車損害賠償責任保険の被保険者以外の者の自賠法三条の規定による損害賠償責任が生ずる場合には、右事故につき、自賠法七一条に規定する政府の自動車損害賠償保障事業の適用があるものと解するのが相当である。 これを本件についてみるのに、原審の適法に確定した事実関係によれば、本件事故を起こした車両(フォークリフト)は右自動車に該当するが、本件事故は右車両が道路上を走行中に発生し、自動車損害賠償責任保険の被保険者ではない上告人の自賠法三条の規定による損害賠償責任が生ずる場合であるというのであるから、右- 1 -事実関係の下において、本件事故につき、政府の自動車損害賠償保障事業の適用があるとした原審の判断は、正当として是認すること の規定による損害賠償責任が生ずる場合であるというのであるから、右- 1 -事実関係の下において、本件事故につき、政府の自動車損害賠償保障事業の適用があるとした原審の判断は、正当として是認することができる。論旨は採用することができない。 よって、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官可部恒雄裁判官貞家克己裁判官園部逸夫裁判官佐藤庄市郎- 2 -

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