昭和24(オ)334 違法処分取消請求

裁判年月日・裁判所
昭和26年11月16日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告理由第一、二点について。  自作農創設特別措置法三〇条によれば、政府は、自

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判決文本文1,047 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告理由第一、二点について。 自作農創設特別措置法三〇条によれば、政府は、自作農を創設し、又は農業上の利用を増進するため必要があるときは、農地及び牧野以外の土地で農地の開発に供しようとする土地を買収することができる旨を規定しているに止まり、その他、買収土地選択の基準については何等規定するところはない。所論農林省の開拓適地選定基準のごときは、本件買収計画におくれること約一年昭和二四年一月に定められたものであるのみならず、これは単に行政庁内部の事務取扱いに関する基準であつて、法規たる効力を有するものでなく、これに違反したからといつて、直ちに、買収計画を違法ならしめるものということはできない。原判決の確定するところによれば、本件土地はいずれも同法にいわゆる未墾地に該当すること、これを開発すれば畑の適地であつて、一般作物又は蔬菜の栽培可能であること、本件土地所在地たる大字aの字bの農家は耕地不足に悩み、各々増反を熱望し、そのため開拓適地たる本件土地の未墾地買収を申出た者もあり、農家経済の安定を図るため耕地面積増加の必要に迫られ本件土地買収計画の樹立となつたものであることが明らかである。 以上原判決認定の事実によれば、被上告人B村農地委員会が本件土地を同法三〇条に基き未墾地買収の対象とし本件買収計画を立てたことは何ら違法でないと云わなければならない。前記農林省基準に合致しないから右買収計画は違法であるとの主張はそれ自体理由のないこと前段説明のとおりであるのみならず原判決が本件土地は、右基準による開拓適地として選定するを得ないとする理由を発見することができないとした点においても、何等所論のような過誤をみとめることができない。(- 説明のとおりであるのみならず原判決が本件土地は、右基準による開拓適地として選定するを得ないとする理由を発見することができないとした点においても、何等所論のような過誤をみとめることができない。(- 1 -本件土地が所論のような優良林であることは、上告人が原審において何等主張立証しないところであり、その他各論旨はいずれも上告人独自の見解にもとずいて、原判決の認定、判断を攻撃するもので採用に値しない)よつて民訴四〇一条、九五条、八九条に従い全裁判官一致の意見により主文のとおり判決する。 最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎- 2 -

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