【DRY-RUN】主 文 本件各上告を棄却する。 理 由 被告人両名の弁護人日沖憲郎の上告趣意第一点について 所論は、原判決においてその説示に適切でない判例を引用しているから
主文本件各上告を棄却する。 理由被告人両名の弁護人日沖憲郎の上告趣意第一点について所論は、原判決においてその説示に適切でない判例を引用しているから、判例と相反する判断をしたものにほかならないと主張する。しかし、原判決は最高裁判所の二個の判例を引用して本件において恐喝罪の成立があることを説示しているのであるが、その一判例(刑集六巻三号四五〇頁以下所載)の趣旨は、判文上からは必ずしも右説示の趣旨に副うものではないとも認められるけれども、他の一判例(刑集九巻一一号二一七三頁以下所載)は右説示の趣旨に適切なものであつて、引用はこの判例のみで足りるものといわなければならない。されば原判決の判示は全体として少しも判例に反する判断を示したものということはできない。論旨は採るを得ない。 同上告趣意第二、三点について所論は事実誤認、量刑不当の主張であつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。 記録を調べても、本件につき同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。 昭和三二年三月二九日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官小谷勝重裁判官池田克裁判官河村大助裁判官奥野健一- 1 -
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