平成31(ワ)1748 保証金返還請求事件

裁判年月日・裁判所
令和元年9月13日 名古屋地方裁判所
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判決文本文2,339 文字)

令和元年9月13日判決言渡同日原本領収裁判所書記官平成31年(ワ)第1748号保証金返還請求事件口頭弁論終結日令和元年8月6日判決 主文 1 被告は,原告Aに対し,1679万3730円及びこれに対する令和元年5月15日から支払済みまで年6分の割合による金員を支払え。 2 被告は,原告Bに対し,828万3132円及びこれに対する令和元年5月15日から支払済みまで年6分の割合による金員を支払え。 3 被告は,原告Cに対し,992万4544円及びこれに対する令和元年5月15日から支払済みまで年6分の割合による金員を支払え。 4 被告は,原告Dに対し,555万1500円及びこれに対する令和元年5月15日から支払済みまで年6分の割合による金員を支払え。 5 被告は,原告Eに対し,935万4170円及びこれに対する令和元年5月15日から支払済みまで年6分の割合による金員を支払え。 6 被告は,原告Fに対し,417万0655円及びこれに対する令和元年5月15日から支払済みまで年6分の割合による金員を支払え。 7 被告は,原告Gに対し,1130万2400円及びこれに対する令和元年5月15日から支払済みまで年6分の割合による金員を支払え。 8 被告は,原告Hに対し,1258万9560円及びこれに対する令和元年5月15日から支払済みまで年6分の割合による金員を支払え。 9 訴訟費用は被告の負担とする。 10 この判決は仮に執行することができる。 事実 第1 当事者の求めた裁判 1 請求の趣旨主文同旨 2 請求の趣旨に対する答弁(1) 原告らの請求を棄却する。 (2) 訴訟費用は原告らの負担とする。 第2 当 第1 当事者の求めた裁判 1 請求の趣旨主文同旨 2 請求の趣旨に対する答弁(1) 原告らの請求を棄却する。 (2) 訴訟費用は原告らの負担とする。 第2 当事者の主張 1 請求原因(1) 被告は,インターネットを利用した通信販売業,飲食店の経営,農作物の生産,販売及び輸出等を営む株式会社である。 (2) 原告らは,被告との間で,別紙契約目録記載のとおり,パートナー契約(以下「本件各契約」という。)を締結し,保証金を差し入れた。 (3) 本件各契約では,原告らは販売代理店として,被告が提供する果物や商品を仕入れ,継続的に販売することになっており,契約期間は契約日より2年間となっている。 もっとも,原告らは,本件各契約の定める契約期間中であっても,1か月前に書面による予告をすることによって,本件各契約を解約することができ,その場合,被告は本件各契約終了後に原告らに保証金を返還する義務を負う。この場合,原告らは被告に対し,違約金として1万円を支払う。 (4) 原告らは,被告に対し,書面にて,同書面が被告に到達した日の翌日から1か月を経過した時点で,それぞれ本件各契約を解約することを通知し,同書面は平成31年4月6日に被告に到達した。また,原告らは,同書面にて併せて,被告に対し,本件各契約解約後1週間以内に別紙契約目録記載の保証金を返還するよう求めた。 (5) よって,原告らは,被告に対し,保証金返還請求権に基づき,原告Aは,1679万3730円及びこれに対する令和元年5月15日か ら支払済みまで商事法定利率年6分の割合による遅延損害金の支払を,原告Bは,828万3132円及びこれに対する令和元年5月15日から支払済みまで商事法定利率年6分の割合による遅延 月15日か ら支払済みまで商事法定利率年6分の割合による遅延損害金の支払を,原告Bは,828万3132円及びこれに対する令和元年5月15日から支払済みまで商事法定利率年6分の割合による遅延損害金の支払を,原告Cは,992万4544円及びこれに対する令和元年5月15日から支払済みまで商事法定利率年6分の割合による遅延損害金の支払を,原告Dは,555万1500円及びこれに対する令和元年5月15日から支払済みまで商事法定利率年6分の割合による遅延損害金の支払を,原告Eは,935万4170円及びこれに対する令和元年5月15日から支払済みまで商事法定利率年6分の割合による遅延損害金の支払を,原告Fは,417万0655円及びこれに対する令和元年5月15日から支払済みまで商事法定利率年6分の割合による遅延損害金の支払を,原告Gは,1130万2400円及びこれに対する令和元年5月15日から支払済みまで商事法定年6分の割合による遅延損害金の支払を,原告Hは,1258万9560円及びこれに対する令和元年5月15日から支払済みまで商事法定利率年6分の割合による遅延損害金の支払を,それぞれ求める。 2 請求原因に対する認否(1) 請求原因(1),(2)及び(4)は認める。 (2) 請求原因(3)は,契約書の記載自体については認める。 理由 1 請求原因(1),(2)及び(4)は当事者間に争いがない。 2 証拠(甲A1,甲B1,甲C1,甲D1,甲E1,甲F1,甲G1,甲H1)及び弁論の全趣旨によれば,請求原因(3)の事実が認められる。 3 以上によれば,原告らの請求は,理由があるからこれをいずれも認容することとし,訴訟費用の負担につき民訴法61条を,仮執行宣言につき同法259条1項を,それぞれ適用して, の事実が認められる。 3 以上によれば,原告らの請求は,理由があるからこれをいずれも認容することとし,訴訟費用の負担につき民訴法61条を,仮執行宣言につき同法259条1項を,それぞれ適用して,主文のとおり判決する。 名古屋地方裁判所民事第7部 裁判官曽我学

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