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昭和43(あ)2068 窃盗、強盗未遂

裁判所

昭和44年2月6日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所

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277 文字

主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人酒井亨の上告趣意は、単なる法令違反(所論第一審判決言渡後控訴審で保釈されるまでの未決勾留日数は刑訴法四九五条一項二項の規定により当然、被告人に対する本刑に通算されるので、主文において算入の言い渡しをしなかつた原判決は正当である)、事実誤認、量刑不当の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由に当らない。よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。昭和四四年二月六日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官岩田誠裁判官入江俊郎裁判官長部謹吾裁判官松田二郎裁判官大隅健一郎- 1 -

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