昭和44(オ)507 第三者異議

裁判年月日・裁判所
昭和44年10月28日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所 昭和43(ネ)1162
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告人の上告理由一について。  所論は違憲をいうも、具体的に事由を示していない

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判決文本文1,033 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告人の上告理由一について。  所論は違憲をいうも、具体的に事由を示していないから、適法の上告理由となり えない。論旨は採用の限りでない。  同二について。  所論の甲第一号証は、原審が請求原因および抗弁等の事実認定に供していない証 拠であり、原審はその成立の真正を認定していないものであることは、原判決によ り明らかである。原判決には所論の違法はなく、論旨は採用できない。  同三について。  所論は、引渡命令に対して第三者異議の訴の提起できることを前提として判断遺 脱をいうものであるので、引渡命令に対して第三者異議の訴を提起することが許さ れるかにつき、職権をもつて判断する。  本件の引渡命令は、競売法三二条二項によつて準用される民訴法六八七条によつ て発せられたものであることは、記録上明らかであるところ、右引渡命令の性質は、 債務名義ではなく、執行の方法にほかならない。したがつて、右引渡命令に対して 不服を申し立てるには、先ず民訴法五四四条により異議を申し立て、その申立が却 下された場合には、却下の裁判に対して同法五五八条によつて即時抗告を申し立て るべきである(大判大正一〇年九月一九日民録二七輯一五三七頁、大判昭和七年一 〇月四日民集一一巻一八九七頁)。  そうとすれば、上告人が本件引渡命令に対し第三者異議の訴を提起することがで きないとした原審の判断は正当である。所論は、結局、原判決の傍論に対する非難 - 1 - にすぎない。論旨は採用できない。  よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文の とおり判決する。      最高裁判所第三小法廷          裁判長裁判官    関   根   小   郷        つて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文の とおり判決する。      最高裁判所第三小法廷          裁判長裁判官    関   根   小   郷             裁判官    田   中   二   郎             裁判官    下   村   三   郎             裁判官    松   本   正   雄             裁判官    飯   村   義   美 - 2 -

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