令和2(わ)765 威力業務妨害

裁判年月日・裁判所
令和2年8月12日 名古屋地方裁判所
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判決文本文1,058 文字)

1 令和2年(わ)第765号 威力業務妨害被告事件 判 決 主 文 被告人を懲役1年4月に処する。 この裁判確定の日から3年間その刑の執行を猶予する。 理 由 (罪となるべき事実) 被告人は,令和2年3月25日午後零時57分頃,名古屋市a区b町c番地dA株式 会社B店において,同店従業員Cに対し,「俺コロナなんだけど」「俺陽性」など と申し向けた上,同人に向かって咳をするなどし,その頃,同人らに,同店を閉店 して,店内の消毒作業を行うことなどを余儀なくさせて,同人らの正常な業務の遂 行を妨げ,もって威力を用いて人の業務を妨害したものである。 (法令の適用) 罰条 刑法234条,233条 刑種の選択 懲役刑を選択 刑の執行猶予 刑法25条1項 訴訟費用の不負担 刑事訴訟法181条1項ただし書 (量刑の理由) 被告人は,新型コロナウイルスの感染拡大が社会的な問題となっている中で,コ ロナに感染している趣旨の発言をした上で,わざと咳をするなどしており,被害店 舗に警察への通報,店内の消毒作業のための閉店,警備強化等の対応を余儀なくさ せたもので,被害結果は大きい。被告人は,店員の反応を見たいという思いから, 冗談のつもりで上記発言等をしたというのであるが,その動機に酌むべきものはな く,被告人の刑事責任を軽くみることはできない。 2 しかしながら,被告人が被害店舗に対し,閉店や警備強化等の対応により発生し た被害額である83万0793円を弁償して示談したことは相応に考慮する必要が ある。その他,被告人が罪を認めて謝罪の言葉を述べていること,母親が被告人を 監督する旨誓約していること,懲役刑又は禁錮刑に処せられた前科がないことなど の被告人のために したことは相応に考慮する必要が ある。その他,被告人が罪を認めて謝罪の言葉を述べていること,母親が被告人を 監督する旨誓約していること,懲役刑又は禁錮刑に処せられた前科がないことなど の被告人のために酌むべき事情が認められるので,被告人に対しては,主文の刑を 科した上,情状によりその刑の執行を猶予するのが相当と判断した。 (検察官倉地えりか,国選弁護人柴垣幹生各出席) (求刑 懲役1年6月) 令和2年8月12日 名古屋地方裁判所刑事第5部 裁判官 西 脇 真由子

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