【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人丸尾美義、同堀合辰夫の上告趣意について。 所論は違憲をいうが、公職選挙法一一条二項、二五二条が憲法一四条、一五条
主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人丸尾美義、同堀合辰夫の上告趣意について。 所論は違憲をいうが、公職選挙法一一条二項、二五二条が憲法一四条、一五条、 四四条に違反しないことは、当裁判所の判例(昭和二九年(あ)第四三九号同三〇 年二月九日大法廷判決集九巻二号二一七頁、昭和二九年(あ)第三〇四五号同三〇 年五月一三日第二小法廷判決集九巻六号一〇二三頁参照)とするところであるから、 論旨は採ることができない。 弁護人松原正晃の上告趣意は、その提出期限経過後の提出にかかるから、判断を 加えない。 また記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて、同四〇八条により主文とおり判決する。 この判決は、公職選挙法一一条二項、二五二条の合憲性につき裁判官池田克の少 数意見がある外、裁判官全員一致の意見によるものである。右論点に関する裁判官 池田克の少数意見は、前掲第二小法廷判決における同裁判官の少数意見と同旨であ るから、ここに之を引用する。 昭和三八年五月一七日 最高裁判所第二小法廷 裁判長裁判官 池 田 克 裁判官 奥 野 健 一 裁判官 山 田 作 之 助 裁判官 草 鹿 浅 之 介 - 1 -
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