平成2(行ツ)181 審決取消

裁判年月日・裁判所
平成4年7月17日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所 平成1(行ケ)51
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人水田耕一、同萼優美、同萼経夫、同成田敬一、同中村寿夫の上告理由 につ

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判決文本文1,249 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人水田耕一、同萼優美、同萼経夫、同成田敬一、同中村寿夫の上告理由 について  原審の適法に確定した事実関係によれば、本件無効審判請求につき前にされた審 決の取消訴訟における判決は、右訴訟の係属中に特許請求の範囲の減縮をも目的と した訂正審決が確定したことにより、訂正前の本件明細書の特許請求の範囲第一項 に記載された発明を対象とした右審決は結果的に審判の対象を誤った違法があるこ とになるとし、更に進んで、訂正後の本件明細書の特許請求の範囲第一項に記載さ れた発明につき無効原因はないとの判断も加えて、審決を取り消したというのであ り、そうであるならば、右取消判決の拘束力の生じる範囲は、審決が審判の対象を 誤ったとした部分にとどまるのである。本件無効審判請求につき更にされた本件審 決は、右取消判決の拘束力に従い訂正後の本件明細書の特許請求の範囲第一項に記 載された発明を審判の対象とした上で、右発明につき無効原因はないと判断してい るが、右判断は右取消判決の拘束力に従ってされたものではないというべきであり、 これが右取消判決の拘束力に従ってされたものであることを前提とする原判決の説 示部分には、審決取消判決の拘束力に関する法令の解釈適用を誤った違法があると いわなければならない。  しかしながら、原判決は、訂正後の本件明細書の記載は特許法三六条四項及び五 項(昭和六〇年法律第四一号による改正前のもの)の要件を満たしている旨の認定 判断、すなわち、訂正後の本件明細書の特許請求の範囲第一項に記載された発明に つき無効原因はないとした本件審決の判断が是認できる旨の認定判断をもしており、 - 1 - 右認定判断は、原判決挙示の証拠関係に照らし、正当として是認する 明細書の特許請求の範囲第一項に記載された発明に つき無効原因はないとした本件審決の判断が是認できる旨の認定判断をもしており、 - 1 - 右認定判断は、原判決挙示の証拠関係に照らし、正当として是認することができる から、原判決の前記説示部分の違法はその結論に影響しないものというべきである。  以上によれば、特許無効審判事件についての審決取消判決には拘束力はないとし て原判決の前記説示を論難する所論は、結局、理由がないことに帰する。論旨は、 採用することができない。  よって、行政事件訴訟法七条、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官 全員一致の意見で、主文のとおり判決する。      最高裁判所第二小法廷          裁判長裁判官    木   崎   良   平             裁判官    藤   島       昭             裁判官    中   島   敏 次 郎             裁判官    大   西   勝   也 - 2 -

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