昭和23(れ)1449 強盗幇助

裁判年月日・裁判所
昭和24年2月22日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人長野国助上告趣意第一点について。  しかし、原判決挙示の証拠によれば原判決摘示の強盗幇助の事実は十分に之を認 める

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判決文本文1,738 文字)

主文本件上告を棄却する。 理由弁護人長野国助上告趣意第一点について。 しかし、原判決挙示の証拠によれば原判決摘示の強盗幇助の事実は十分に之を認めることができるのであつて、所論のようにAが単独で強盗行為を完了し、その強取の目的物は完全に右Aの支配に帰したものを、被告人は事後単にそれを運搬したに過ぎないものであるとの論旨は到底採用することができない。されば原審が被告人の行為を強盗幇助と認定したのは正当であつて、論旨は理由がない。 同第二点について。 本件に適用ある旧刑訴第三四九条(及び同第四〇七条)によれば、検事が事実及び法律の適用について意見を述べる方式については何等の定めはなく、要は如何なる事実と認定せられることが相当であり又之に如何なる法律を適用することが相当であるかとの意見が明らかにせらるれば足るものと解すべきである。而して原審における検事が、所論の「原判決と同様に審判せらるるを相当と思料する」と述べたのは、事実について第一審判決の認定と同様に認定せられるのが相当であり、又法律の適用についても第一審判決と同様を相当とすると云う意であつて、以上は控訴審においても検事の意見の陳述として何等間然するところはないものと謂はねばならぬ。されば、所論の原判決が検事の適法な意見を聴かずに判決したる違法ありとの論旨は全く理由のないものである。 同第三点について。 所論は要するに原判決が証拠に採つた被告人に対する司法警察官並びに検事の各聴取書記載の供述は、係官の強制による証拠力のないもので之を事実認定の資料とした原判決は採証の法則に違反するというに帰するのであつて、原審公判調書によ- 1 -れば所論の如く、「問、Aは被告人とも相談の上でやつたように原審で申述べている様だが如何、答、そんなことは 料とした原判決は採証の法則に違反するというに帰するのであつて、原審公判調書によ- 1 -れば所論の如く、「問、Aは被告人とも相談の上でやつたように原審で申述べている様だが如何、答、そんなことはありません、それは嘘です」「問、被告は警察でも此の様に申述べているではないか、答、それは警察でこうだろうこうだろうと云はれるので此方でも云うがままにハイハイと云うていたのでありますが事実はそうではありません」との問答が裁判長と被告人との間に交わされたことはこれを認めることができる。しかしかかる供述は事実を否認する被告人には、往々見られるところであつて、これを以つて直に、被告人の警察官並びに検事に対する供述が強制によるものであると即断することのできないのは勿論、或は強制によるのではないかとの疑念を与へるに足るものであるとも認めることはできない。原審裁判所は公判廷で直接被告人について取調べた結果、同公廷における被告人の右供述よりも警察官乃至検事に対する供述の方が真実に合するとの心証を得たものと考えられる。 その他、前記警察官検事に対する被告人の供述が所論のように強制によるものであるとか、又は勾留の苦悶による精神錯乱の結果なされたものであるとかを疑うに足るべき資料も亦存在しないのであるから原判決が所論各聴取書の被告人の供述記載を事実認定の資料に供したからといつて何等所論のような違法はない。論旨は理由がない。 被告人Bの上告趣意について。 その要旨は、強盗とは知らなかつた。又寛大なる科刑と執行猶予の言渡を得たいと謂うに帰着するのであるが、かかる原審判決の認定した事実と違つた事実上の主張や、又量刑の当否を云々し執行猶予の言渡を与えられたいとの主張は何れも上告適法の理由とはならないものである。 以上の理由に依り、刑訴施行法第二条並びに旧刑訴第四四 認定した事実と違つた事実上の主張や、又量刑の当否を云々し執行猶予の言渡を与えられたいとの主張は何れも上告適法の理由とはならないものである。 以上の理由に依り、刑訴施行法第二条並びに旧刑訴第四四六条に従い主文のとおり判決する。 この判決は裁判官全員一致の意見に依るものである。 - 2 -検察官岡本梅次郎関与昭和二四年二月二二日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎- 3 -

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