【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人羽柴降の上告趣意について。 所論は、単なる法令違反、事実誤認の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由 にあたらな
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人羽柴降の上告趣意について。 所論は、単なる法令違反、事実誤認の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。 弁護人池田克、同飯塚信夫の上告趣意について。 所論のうち、憲法三七条一項違反をいう点は、同条項にいう「公平な裁判所の裁判」とは、組織、構成等において不公平のおそれのない裁判所による裁判をいうものであつて、このことは当裁判所大法廷判決(昭和二二年(れ)第二九〇号、同二三年六月三〇日宣告、刑集二巻七号七七三頁)の示すところであり、判例違反をいう点は、原判決はなんら所論各判例に反する判断をしていないから、以上いずれもその理由がなく、憲法三一条違反をいう点は、いずれも実質は単なる法令違反の主張に帰し、その余は、単なる法令違反、事実誤認の主張であつて、以上すべて適法な上告理由にあたらない。 よつて、刑訴法四〇八条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。 昭和四四年二月二七日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官入江俊郎裁判官長部謹吾裁判官松田二郎裁判官岩田誠裁判官大隅健一郎- 1 -
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