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主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告代理人松本茂三郎の上告理由について。民法一七三条一号は、消費者に対し売却した商品の代金債権についてのみならず、卸売商人が転売を目的とする者に対し売却した商品の代金債権についても適用せられるものであるから、卸売商人相互間の本件商品売掛代金債権もまた右規定の適用を受け、二年の短期消滅時効に罹るとした原審の判断は正当である。所論は、独自の見解に立つて原判決を非難するものであつて、採用するを得ない。よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官石坂修一裁判官島保裁判官垂水克己裁判官高橋潔- 1 -
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