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昭和41(あ)2015 私文書偽造、同行使、有価証券偽造、同行使、詐欺

裁判所

昭和42年4月3日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 名古屋高等裁判所 金沢支部

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503 文字

主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人田中幹則の上告趣意第一点は、憲法三八条一項、三七条二項違反を主張するが、原審は、被告人に不利益な供述を強要したり、証人に対して尋問する機会を与えなかつたりしたものではないことが明らかであるから、所論は前提を欠き、上告適法の理由とならない。同第二点は、憲法三一条違反を主張するが、原判決は、被告人が被害の弁償に用いた株券は偽造の疑があつて無価値に等しいものであつたから、結局被害の弁償は行なわれなかつたことになる旨判示したにすぎず、起訴されていない犯罪事実をいわゆる余罪として認定し、実質上これを処罰する趣旨で量刑の資料に考慮したものではないことが明らかであるから、所論は前提を欠き、上告適法の理由とならない。その余の論旨は、量刑不当の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。また、記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて、同四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。昭和四二年四月三日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官奥野健一裁判官草鹿浅之介裁判官城戸芳彦裁判官石田和外裁判官色川幸太郎- 1 -

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