主文 本件抗告を棄却する。 理由 本件抗告の趣意は憲法三四条違反をいうが、申立人は別件において弁護人となろうとする者として被疑者と多数回にわたり接見しているが一度も弁護人に選任された形跡がないこと等原決定認定の事実関係の下において、申立人が「弁護人を選任することができる者の依頼により弁護人となろうとする者」に当たるとの疎明が十分とは認められないとした原判断は相当であるから、この点の所論は前提を欠き、同趣意のうちその余は単なる法令違反の主張であって、すべて刑訴法四三三条の抗告理由に当たらない。 よって、同法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 平成七年八月三一日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官千種秀夫裁判官園部逸夫裁判官可部恒雄裁判官大野正男裁判官尾崎行信- 1 -
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